行政組織と官僚制 ── 問題
基礎
- 官僚制の逆機能の研究について、セルズニックが TVA の研究で指摘した官僚制の逆機能の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 役人の数は仕事の量とは無関係に増え続け、組織は自己増殖していく イ 上から一方的に規則を押しつけると職員は最低限しか働かなくなり、規則がさらに増える ウ 階層組織では人は自分の無能のレベルまで昇進し、組織は無能な人で満たされる エ 組織が反対勢力を取り込んで安定を図るうちに、本来の目的がゆがめられてしまう undefined 規則を守る訓練が状況の変化への対応力を失わせ、規則の遵守そのものが目的になってしまう)
- ウェーバーの官僚制論について、近代官僚制における「文書主義」の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 職員の処分は文書で記録され、記録は退職後に本人に返却される イ 住民からの申請はすべて文書で受け付け、口頭による相談は認められない ウ 職務は文書にもとづいて処理され、その記録が保存されることで継続性と検証可能性が確保される エ 職員は文書による試験に合格した者の中から任用され、専門性が確保される undefined 上司の命令は文書で発せられなければ効力をもたず、口頭の指示は無効とされる)
- ウェーバーが描いた近代官僚制の特徴として妥当でないものはどれですか。 (ア 職務は文書にもとづいて処理され、記録が保存される イ 職員は専門的な訓練を受けた者の中から任命される ウ 職務の範囲と権限は規則によって明確に定められている エ 職員は選挙によって選ばれ、任期ごとに住民の信任を受ける undefined 上下関係のはっきりした階統制(ヒエラルヒー)をとる)
- 稟議制に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 末端が起案した文書を関係者が回覧・押印して決裁に至る方式で、合意は得やすいが責任があいまいになりやすい イ 住民の投票によって政策を決定する方式で、民主的だが専門的な判断がしにくい ウ 関係者が会議に集まって多数決で決定する方式で、決定は速いが少数意見が切り捨てられやすい エ 外部の専門家に判断を委ねる方式で、専門性は高いが行政の責任が不明確になりやすい undefined トップが決定した方針を文書で下位の職員に伝達する方式で、迅速だが末端の職員の意見が反映されにくい)
- 官僚制論の人名・学説・著書の組み合わせとして妥当なものはどれですか。 (ア クロジェ ── 目的の転移・訓練された無能力 ── 『官僚制現象』 イ セルズニック ── TVA の研究・包摂(コオプテーション) ── 『TVA と草の根』 ウ マートン ── 石膏工場の研究・懲罰型官僚制 ── 『社会理論と社会構造』 エ ウェーバー ── 役人の数は仕事量と無関係に増える ── 『パーキンソンの法則』 undefined グールドナー ── 官僚制の悪循環(フランス) ── 『産業における官僚制』)
標準
- 日本の中央行政組織について、地方支分部局の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 省庁の地方出先機関で、地方整備局や税務署のように地方における国の事務の執行を担う イ 地方公共団体の執行機関で、首長の指揮監督の下で地方の事務を担う ウ 都道府県に置かれる国の機関で、知事が国の機関として事務を執行する エ 国と地方公共団体の間の紛争を処理するために総務省に置かれる合議制の機関 undefined 省の外局として置かれる機関で、特定の事務を省の内部部局から切り離して担当する)
- 日本の官僚制に関する学説について、辻清明の主張として妥当なものはどれですか。 (ア 実際の決定が稟議書の回覧だけで行われるとは限らないとし、決定方式を順次回覧型・持ち回り型・非稟議書型に分けた イ 戦後の官僚制は政党との関係の中で変化したとし、政官の相互依存を最大動員システムとして描いた ウ 戦前の官僚制の特権的・閉鎖的な性格は戦後も連続しているとし、稟議制を非民主的な決定様式として批判した エ 日本の役所は課や係の単位で仕事を分担する大部屋主義をとり、個人の職務範囲を厳密に決めないと指摘した undefined 官僚像は国士型から調整型を経て吏員型へと変化したとし、政治の決定に従う執行者としての官僚を描いた)
- ウェーバーの官僚制論に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 官僚制は非能率で硬直的な組織形態であり、近代国家はこれを廃止すべきだとした イ 近代官僚制を合法的支配の最も純粋な型とし、技術的に最も優れた組織形態だとした ウ 近代官僚制は伝統的支配の最も純粋な型であり、慣習にもとづく安定した組織形態だとした エ 官僚制は行政機関に固有の組織形態であり、企業や政党には見られないとした undefined 官僚制の逆機能を実証的に研究し、目的の転移や訓練された無能力を指摘した)
- 官僚制の逆機能に関する研究者と内容の組み合わせとして妥当なものはどれですか。 (ア クロジェ ── 役人の数は仕事の量と無関係に増えるという法則 イ マートン ── 規則の遵守が自己目的化する「目的の転移」と、変化に対応できない「訓練された無能力」 ウ グールドナー ── TVA の調査から、反対勢力を取り込む包摂によって組織目的がゆがむこと エ ウェーバー ── 階層組織では人は無能のレベルまで昇進するという法則 undefined セルズニック ── 石膏工場の調査から、規則の押しつけが職員の最低限の働きと規則の増加を招く悪循環)
- 独立行政委員会と審議会に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 独立行政委員会は行政権が内閣に属するとする憲法 65 条に反するため、現在の日本には置かれていない イ 独立行政委員会は大臣から独立して職権を行使する合議制の機関で決定権をもつのに対し、審議会は諮問機関で答申に法的拘束力はない ウ 審議会は国会に置かれる機関で、法律案の審査を担当する エ 独立行政委員会は諮問機関で答申に法的拘束力がないのに対し、審議会は大臣から独立して職権を行使し決定権をもつ undefined 独立行政委員会も審議会も国家行政組織法 8 条にもとづく機関で、いずれも決定権をもたない)
- 2001 年の中央省庁再編に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 国の行政組織を廃止して都道府県に移管し、道州制への移行を実現した イ 1 府 12 省庁を 1 府 22 省庁に分割し、各省の専門性を高めることで行政の細分化を図った ウ 1 府 22 省庁を 1 府 12 省庁に統合し、内閣府の新設などで内閣機能の強化を図った エ 省庁の数は変えずに、すべての省の外局を独立行政法人に移行させた undefined 内閣府を廃止して内閣官房に統合し、政務次官を新設して大臣の補佐体制を強化した)
- セクショナリズムの説明として妥当なものはどれですか。 (ア 部門ごとの利益や権限を優先し、他部門との調整や協力を嫌う縄張り意識のことで、官僚制の逆機能の一つとされる イ 上司の命令を疑わずに受け入れる範囲のことで、バーナードが組織の権威を説明するために用いた概念である ウ 前例に従うことを優先し、新しい状況に応じた判断を避ける態度のことで、官僚制の順機能の一つとされる エ 責任を避けるために決定を先送りし、問題が起きても対応しない態度のことで、稟議制の長所とされる undefined 組織の目的を達成するために部門間で積極的に人員を融通し合うことで、大部屋主義の利点とされる)
- 著書 『社会理論と社会構造』(1949 年) の著者と、そこで示された学説の組み合わせとして妥当なものはどれですか。 (ア グールドナー ── 規則の押しつけが最低限の働きと規則の増加を招く イ マートン ── 規則の遵守が自己目的化する目的の転移と訓練された無能力 ウ クロジェ ── 変化を嫌う職員と規則の増加の悪循環 エ セルズニック ── TVA の研究で反対勢力を取り込む包摂によって本来の組織目的がゆがむことを指摘 undefined ウェーバー ── 合法的支配の最も純粋な型としての近代官僚制)
- 日本の行政組織をめぐる対になる概念に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 大森彌のいう大部屋主義とは個人ごとに職務記述書を定めて責任を明確にする日本の役所の方式で、課や係の単位で仕事を分担する欧米の個室主義と対比される イ 国家行政組織法 3 条にもとづく委員会・庁は決定権をもつ行政機関であるのに対し、同法 8 条にもとづく審議会は諮問機関で、その答申は行政機関を法的に拘束しない ウ 独立行政委員会は 1 人の長が決定する独任制の機関であるのに対し、省は複数の委員の合議で決定する合議制の機関である エ 国家行政組織法 8 条にもとづく委員会・庁は決定権をもつ行政機関であるのに対し、同法 3 条にもとづく審議会は諮問機関で、その答申は行政機関を法的に拘束しない undefined 辻清明の連続説は戦後の官僚制が政党との関係の中で戦前とは異なるものに変わったとする立場で、村松岐夫の断絶説は戦前の官僚制の性格が戦後も続いているとする立場である)
- 日本の中央行政組織の制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 省の長は大臣で、これを政務次官が補佐する仕組みは 2001 年の中央省庁再編で導入され、それ以前に置かれていた副大臣・大臣政務官は廃止された イ 省の長は大臣で、これを副大臣と大臣政務官が補佐し、事務方のトップは事務次官であるが、副大臣・大臣政務官は 2001 年に政務次官を廃止して導入されたものである ウ 外局のうち庁は合議制の機関、委員会は独任制の機関であり、公正取引委員会は経済産業省の内部部局として置かれている エ 内閣府は国家行政組織法にもとづいて設置された省の一つで、他の省と同格の立場から特命担当大臣が個別の政策を分担している undefined 内閣官房の長は内閣総理大臣が兼ねることが内閣法で定められており、内閣官房長官は内閣府の長として重要政策の総合調整を担う)
発展
- 日本の官僚制に関する学説の記述として妥当なものはどれですか。 (ア 大森彌は日本の役所が個人ごとに職務記述書をもつ個室主義をとると指摘し、欧米の大部屋主義と対比した イ 辻清明は戦後の官僚制が政党との関係で変化したとする断絶説をとり、村松岐夫は戦前の官僚制の性格が続いているとする連続説をとった ウ 真渕勝は官僚像が吏員型から調整型を経て国士型へと変化したと描き、官僚の自負が強まったとした エ 村松岐夫は稟議制を非民主的な決定様式として批判し、政治家による官僚統制の強化を求めた undefined 辻清明は戦前の官僚制の特権的性格が戦後も続いているとする連続説をとり、村松岐夫は戦後の官僚制は政党との関係で変化したとする断絶説をとった)
- 日本の中央行政組織の変遷に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア こども家庭庁は厚生労働省の内部部局として設置され、独自の大臣は置かれていない イ 2001 年の再編以降、新たな省庁の設置は法律で禁止され、組織の変更は行われていない ウ 2001 年の再編後も、防衛省への移行や消費者庁・デジタル庁・こども家庭庁の設置など見直しが続いている エ 内閣人事局は 2001 年の再編と同時に内閣府に設置され、幹部職員の人事を一元管理してきた undefined デジタル庁は総務省の外局として設置され、その長は総務大臣が兼ねる)
- グールドナーの官僚制の 3 類型に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 規則を重視する法規型、人間関係を重視する人間型、成果を重視する成果型に分けた イ 伝統的支配・カリスマ的支配・合法的支配の 3 つの支配類型に対応する官僚制に分けた ウ 規則が上から押しつけられる懲罰型、労使の合意で作られる代表型、形だけで守られない模擬型に分けた エ 中央集権型・地方分権型・融合型の 3 つの中央地方関係に対応する官僚制に分けた undefined 国益を担うと自負する国士型、政治家と利益集団を調整する調整型、政治の決定に従う吏員型に分けた)
- 日本の中央行政組織に関する次の出来事を、年代の古い順に正しく並べたものはどれですか。 ア:デジタル庁の設置 イ:防衛庁の防衛省への移行 ウ:復興庁の設置 エ:消費者庁の設置 (ア イ → エ → ウ → ア イ エ → イ → ウ → ア ウ エ → ウ → イ → ア エ イ → エ → ア → ウ undefined イ → ウ → エ → ア)
- ウェーバーの官僚制論に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 近代官僚制は理念型として描かれたもので、公私が分かれず権限も恣意的な家産官僚制と異なり、規則による権限の明確化と公私の分離を特徴とする イ 近代官僚制の職員は職務を副業として行い、報酬は現物で受け取るのが原則であり、専任制と定額の貨幣俸給は家産官僚制の特徴である ウ ウェーバーはカリスマ的支配の最も純粋な型として近代官僚制を位置づけ、指導者の非日常的な資質への信仰が官僚制を支えるとした エ 近代官僚制は家産官僚制の特徴を受け継いだもので、君主が職員を私的に使役し職務と私生活が分かれていない点は両者に共通するとされる undefined ウェーバーは官僚制を役所に固有の組織形態とみて、企業や政党や軍隊にはあてはまらないとし、官僚制の民主的統制の問題は生じないとした)
行政組織と官僚制 ── 解答
基礎
- エ 組織が反対勢力を取り込んで安定を図るうちに、本来の目的がゆがめられてしまう 組織が反対勢力を取り込んで安定を図るうちに、本来の目的がゆがめられてしまう。逆機能は「人名 1 つにキーワード 1 つ」で結びつける(zq-02 解説 2 節)。
- ウ 職務は文書にもとづいて処理され、その記録が保存されることで継続性と検証可能性が確保される 職務は文書にもとづいて処理され、その記録が保存されることで継続性と検証可能性が確保される。
- エ 職員は選挙によって選ばれ、任期ごとに住民の信任を受ける 近代官僚制の職員は任命制(選挙ではない)。規則・階統制・文書主義・専門性・公私分離・定額俸給が特徴。
- ア 末端が起案した文書を関係者が回覧・押印して決裁に至る方式で、合意は得やすいが責任があいまいになりやすい 稟議制はボトムアップ型の決定方式。辻清明が日本の行政の特徴として指摘し、非民主的・責任があいまいと批判。井上誠一は実際の決定は会議で行われることも多いと分類した。
- イ セルズニック ── TVA の研究・包摂(コオプテーション) ── 『TVA と草の根』 著書は合っていて学説を入れかえた肢を切る。マートン=目的の転移、グールドナー=石膏工場・懲罰型、クロジェ=悪循環、パーキンソンの法則はパーキンソン。ウェーバーは合理的な理念型としての近代官僚制を描いた。
標準
- ア 省庁の地方出先機関で、地方整備局や税務署のように地方における国の事務の執行を担う 省庁の地方出先機関で、地方整備局や税務署のように地方における国の事務の執行を担う。「3 条か 8 条か」「合議制か独任制か」「決定権があるか」で分ける。
- ウ 戦前の官僚制の特権的・閉鎖的な性格は戦後も連続しているとし、稟議制を非民主的な決定様式として批判した 戦前の官僚制の特権的・閉鎖的な性格は戦後も連続しているとし、稟議制を非民主的な決定様式として批判した。
- イ 近代官僚制を合法的支配の最も純粋な型とし、技術的に最も優れた組織形態だとした ウェーバーは官僚制を合法的支配の純粋型・技術的に優れた形態として描いた(順機能)。大規模組織一般に見られる。逆機能の実証はマートンら。
- イ マートン ── 規則の遵守が自己目的化する「目的の転移」と、変化に対応できない「訓練された無能力」 セルズニックとグールドナーの内容が入れかわっている。パーキンソンの法則・ピーターの法則はそれぞれ別の人物。
- イ 独立行政委員会は大臣から独立して職権を行使する合議制の機関で決定権をもつのに対し、審議会は諮問機関で答申に法的拘束力はない 独立行政委員会は 3 条機関(合議制・決定権あり・準立法・準司法機能)、審議会は 8 条機関(諮問・拘束力なし)。独立行政委員会は内閣の任命権や国会の監督が及ぶことから合憲とするのが一般的。
- ウ 1 府 22 省庁を 1 府 12 省庁に統合し、内閣府の新設などで内閣機能の強化を図った 橋本行革の成果として 2001 年に実施。1 府 22 省庁 → 1 府 12 省庁、内閣府新設、首相の発議権の明文化、副大臣・大臣政務官の導入(政務次官は廃止)。
- ア 部門ごとの利益や権限を優先し、他部門との調整や協力を嫌う縄張り意識のことで、官僚制の逆機能の一つとされる セクショナリズム=縄張り主義。前例主義・事なかれ主義とともに官僚制の逆機能として挙げられる。無関心圏はバーナード。
- イ マートン ── 規則の遵守が自己目的化する目的の転移と訓練された無能力 『社会理論と社会構造』(1949 年)は マートン ── 規則の遵守が自己目的化する目的の転移と訓練された無能力。逆機能の研究者は「マートン=目的の転移、セルズニック=TVA・包摂、グールドナー=石膏工場・懲罰型、クロジェ=悪循環」と人名 1 つにキーワード 1 つで結ぶ。
- イ 国家行政組織法 3 条にもとづく委員会・庁は決定権をもつ行政機関であるのに対し、同法 8 条にもとづく審議会は諮問機関で、その答申は行政機関を法的に拘束しない 3 条機関=委員会・庁(決定権あり)、8 条機関=審議会(諮問のみ)。大部屋主義は「課・係の単位で分担し個人の職務範囲を決めない」日本の方式で、個室主義が欧米。辻=連続説、村松=断絶説。独立行政委員会は合議制、省は大臣を長とする独任制。
- イ 省の長は大臣で、これを副大臣と大臣政務官が補佐し、事務方のトップは事務次官であるが、副大臣・大臣政務官は 2001 年に政務次官を廃止して導入されたものである 副大臣・大臣政務官は 2001 年に政務次官を廃止して導入。内閣府は内閣府設置法にもとづき、他の省より一段高い位置づけ。庁は独任制(長官)、委員会は合議制で、公正取引委員会は内閣府の外局。内閣官房の長は内閣官房長官で、内閣府の長は内閣総理大臣。
発展
- undefined 辻清明は戦前の官僚制の特権的性格が戦後も続いているとする連続説をとり、村松岐夫は戦後の官僚制は政党との関係で変化したとする断絶説をとった 辻=連続説・官僚優位論、村松=断絶説・政党優位論。真渕は国士型 → 調整型 → 吏員型。大森は日本=大部屋主義、欧米=個室主義。稟議制批判は辻。
- ウ 2001 年の再編後も、防衛省への移行や消費者庁・デジタル庁・こども家庭庁の設置など見直しが続いている 防衛省(2007 年)・消費者庁(2009 年)・復興庁(2012 年)・内閣人事局(2014 年・内閣官房)・デジタル庁(2021 年・内閣直属)・こども家庭庁(2023 年・内閣府の外局)。
- ウ 規則が上から押しつけられる懲罰型、労使の合意で作られる代表型、形だけで守られない模擬型に分けた グールドナーは石膏工場の研究から、規則のあり方を懲罰的・代表的・模擬的の 3 型に分けた。国士型・調整型・吏員型は真渕勝、支配の 3 類型はウェーバー。
- ア イ → エ → ウ → ア 防衛省への移行(2007 年)→ 消費者庁(2009 年)→ 復興庁(2012 年・東日本大震災の翌年)→ デジタル庁(2021 年)。さらに内閣人事局(2014 年)・こども家庭庁(2023 年)を加えて年表にしておく。
- ア 近代官僚制は理念型として描かれたもので、公私が分かれず権限も恣意的な家産官僚制と異なり、規則による権限の明確化と公私の分離を特徴とする 理念型としての近代官僚制=規則・階統制・文書主義・専門的訓練・専任制と公私分離・任命制と定額俸給。家産官僚制は公私未分離・恣意的。官僚制は大規模組織一般に見られ、ウェーバーも民主的統制の難しさを指摘した。近代官僚制は合法的支配の最も純粋な型。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/seiji/zq-02/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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