行政契約・行政指導・行政調査 ── 問題
基礎
- 行政手続法の行政指導に関する次のルールを定めているのはどの条文ですか。── 申請者が行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず、行政指導を継続して申請者の権利の行使を妨げてはならない (ア 35 条(行政指導の方式) イ 33 条(申請に関連する行政指導) ウ 36 条(複数の者を対象とする行政指導) エ 34 条(許認可等の権限に関連する行政指導) undefined 32 条(行政指導の一般原則))
- 次の行政活動は、行政調査の分類ではどれに当たりますか。── 食品衛生監視員が営業施設に立ち入って行う食品衛生法上の立入検査(拒否・妨害には罰則がある) (ア 任意調査 イ 直接強制調査(裁判官の許可状を得て実力で行う) ウ 行政指導 エ 間接強制調査(拒否に罰則を科す) undefined 即時強制)
- 行政契約に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 行政契約は当事者の合意に基づくものであるから、法律が定める規制を契約によって緩和することも当事者の自由である イ 行政契約は行政主体が優越的な地位に立って結ぶものであるから、行政行為と同じく公定力や自力執行力が認められる ウ 行政契約は行政主体が当事者となる契約であるため、私人間の契約と異なり、締結にはすべて法律の個別の根拠が必要である エ 行政契約は相手方との合意によって成立するため、法律の根拠は原則として不要であるが、法律に反する内容の契約を結ぶことはできない undefined 行政契約には法律による行政の原理が及ばないため、平等原則や比例原則などの一般原則によって制約されることもない)
- 行政指導に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 地方公共団体の機関が行う行政指導にも行政手続法の行政指導に関する規定がそのまま適用されるため、各地方公共団体が条例で定める必要はない イ 行政指導は相手方の任意の協力を求める行為であり法的拘束力をもたないため、行政機関の所掌事務の範囲内であれば法律の個別の根拠がなくても行うことができる ウ 行政指導は処分に該当しない行為であるため、いかなる場合も取消訴訟の対象となる処分性が認められることはない エ 行政指導に従わなかった者に対しては、行政指導の実効性を確保するため、そのことを理由として不利益な取扱いをすることが認められている undefined 行政指導は相手方に一定の作為・不作為を求める行為であるため、行政行為と同じく法律の個別の根拠がなければ行うことができない)
- 行政調査に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 拒否や妨害に罰則が設けられている調査では、罰則の存在から実力行使の権限も当然に導かれるため、相手方の抵抗を排して調査を行うことができる イ 国税犯則事件の調査として行われる臨検・捜索・差押えは、行政調査であるため裁判官の許可状を得ることなく行うことができる ウ 任意調査は相手方の協力によって行われるものであるから、行政機関はその所掌事務の範囲外の事項についても自由に調査を行うことができる エ 拒否や妨害に罰則が設けられている間接強制調査であっても、法律の明文の根拠がなければ、相手方の抵抗を排して実力で調査を行うことはできない undefined 行政調査によって収集された情報は、調査の目的にかかわらず、行政機関が他の目的のために自由に利用することができる)
標準
- 行政指導・行政契約に関する次の判例で、最高裁判所が示した結論として妥当なものはどれですか。── 福間町公害防止協定事件(最判平成 21 年) (ア 公害防止協定は法律の根拠がなければ締結できないため、廃棄物処理法に明文の根拠がない本件協定は無効である イ 公害防止協定は紳士協定にすぎず、地方公共団体は協定に基づいて事業者に義務の履行を求めることができない ウ 公害防止協定は行政処分としての性質をもつため、事業者はその取消訴訟によってのみ協定の効力を争うことができる エ 産業廃棄物処分場の使用期限を定めた公害防止協定は、廃棄物処理法に反するものではなく、法的拘束力をもつ undefined 産業廃棄物処分場の使用期限を定めた公害防止協定は、廃棄物処理法の許可制度と抵触するため無効である)
- 行政調査に関する次の判例で、最高裁判所が示した結論として妥当なものはどれですか。── 荒川民商事件(最決昭和 48 年) (ア 質問検査の範囲・程度・時期・場所は、必要性と相手方の私的利益との衡量で社会通念上相当な限度にとどまる限り、税務職員の合理的な選択に委ねられ、事前通知や理由の告知は法律上の要件ではない イ 質問検査は、脱税の具体的な嫌疑がある場合に限って行うことができ、嫌疑のない納税者に対する調査は必要性を欠き、社会通念上相当な限度を超えて違法である ウ 質問検査は納税者の承諾がある場合に限って行うことができ、承諾のない質問検査を拒んでも罰則を科すことはできない エ 質問検査を行うには、あらかじめ調査の日時・場所と調査の理由を個別・具体的に納税者に通知しなければならず、これを欠く質問検査は法律上の要件を満たさず違法である undefined 質問検査の範囲・程度・時期・場所は法律で一義的に定められており、必要性と相手方の私的利益との衡量によって税務職員が選択する余地は認められていない)
- 地方公共団体の契約に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 地方公共団体の売買・請負などの契約は一般競争入札によることが原則であり、指名競争入札や随意契約は政令で定める場合に限って認められる イ 地方公共団体の売買・請負などの契約は随意契約によることが原則であり、一般競争入札は政令で定める大規模な契約に限って行われる ウ 随意契約の制限に違反して締結された契約は、地方自治法に反する以上、相手方の認識にかかわらず私法上も当然に無効である エ 地方公共団体が事業者と結ぶ公害防止協定は、法律に明文の根拠がないため、法的拘束力をもたない紳士協定にとどまる undefined 契約の性質や目的が競争入札に適しないかどうかの判断には地方公共団体の裁量は認められず、裁判所が独自に判断する)
- 行政手続法の行政指導の中止等の求め(36 条の 2)と処分等の求め(36 条の 3)に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 処分等の求めがあった場合、行政庁は求められた処分または行政指導を行う義務を負い、調査の結果として処分をしない旨の判断をすることは許されない イ 法令違反の事実がありその是正のための処分や行政指導がされていないと思料する者は、誰でも、権限を有する行政庁や行政機関に対してその処分や行政指導をすることを求めることができる ウ 行政指導の中止等の求めは、法律の根拠の有無を問わず、すべての行政指導について、その相手方が法律の要件に適合しないと思料するときに申し出ることができる エ 処分等の求めは、法令違反によって直接に自己の権利または法律上の利益を侵害された者に限って行うことができ、それ以外の第三者は申し出ることができない undefined 行政指導の中止等の求めがあった場合、行政機関は直ちにその行政指導を中止しなければならず、調査の上で継続することは許されない)
- 行政指導と独占禁止法の関係に関する石油カルテル事件(最判昭和 59 年)の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 行政指導に法的拘束力はないため、行政指導に従って行われた価格協定であっても、その事実は違法性の判断に一切影響しない イ 行政指導に従って行われた価格協定は、事業者が行政の意向に従ったにすぎず自主的な競争制限とはいえないため、独占禁止法違反の違法性は常に阻却される ウ 行政指導に従った価格協定は、行政指導が法律の根拠に基づいて行われたものである限り、その内容や態様を問わず独占禁止法違反にはならない エ 行政指導に従っただけでは違法性は阻却されないが、行政指導が社会通念上相当で、これに従った行為が独占禁止法の究極の目的に実質的に反しない場合には違法性が阻却される余地がある undefined 価格に関する行政指導は独占禁止法に反するため、通商産業省がそのような行政指導を行うこと自体が違法であり、これに従った事業者は責任を負わない)
- 行政手続法 35 条(行政指導の方式)に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 行政指導は相手方の権利保護のため書面によって行わなければならず、口頭で行われた行政指導は行政手続法 35 条に反して効力を生じない イ 行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示す義務は、相手方が複数である行政指導に限って課され、特定の一人に対する行政指導には課されない ウ 行政指導に携わる者が許認可等の権限を行使し得る旨を示すときは、その権限の根拠となる法令の条項を示す必要はあるが、当該権限の要件や行政指導の内容がその要件に適合する理由まで示す必要はない エ 行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならず、口頭で行った場合に相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これらを記載した書面を交付しなければならない undefined 行政指導の書面の交付を求められた場合、行政機関は行政上の支障の有無を問わずこれを拒むことができ、交付するかどうかは行政機関の自由な裁量に委ねられる)
- 水道法 15 条 1 項の給水義務と「正当の理由」に関する最高裁判所の判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 市の指導要綱に従わない事業者への給水拒否も、水不足を理由とする大規模開発への給水拒否も、水道事業者の裁量の範囲内としていずれも「正当の理由」にあたる イ 給水契約は私法上の契約であるため、水道事業者は「正当の理由」の有無にかかわらず、給水の申込みを自由に拒むことができる ウ 市の指導要綱に従わない事業者への給水拒否は「正当の理由」にあたらないが、水源が乏しく深刻な水不足にある町が大規模開発の給水申込みを拒むことは「正当の理由」にあたる エ 市の指導要綱に従わない事業者への給水拒否は「正当の理由」にあたるが、水不足を理由とする大規模開発への給水拒否は「正当の理由」にあたらない undefined 市の指導要綱に従わない事業者への給水拒否も、水不足を理由とする大規模開発への給水拒否も、給水義務の重要性からいずれも「正当の理由」にあたらない)
発展
- 品川マンション事件(最判昭和 60 年)における最高裁判所の判断として妥当なものはどれですか。 (ア 建築主が任意に応じている間の留保は違法ではないが、行政指導に従わない意思を真摯かつ明確に表明し確認処分を求めているときは、特段の事情がない限り、それ以後の留保は違法となる イ 建築主が行政指導に従わない意思を表明した場合でも、建築主事は近隣住民の同意が得られるまで建築確認を留保する法的義務を負う ウ 近隣住民との紛争を調整することは建築主事の責務であるから、建築主が行政指導に従わない意思を表明した後であっても、紛争が解決するまで建築確認を留保することは適法である エ 建築確認の留保は行政指導ではなく行政処分の不作為にあたるため、建築主は不作為の違法確認訴訟によってのみ争うことができ、国家賠償を請求することはできない undefined 建築確認は法定の要件を満たせば行わなければならない羈束行為であるから、近隣住民との話し合いを求める行政指導を理由として確認を留保することは、留保した時点から違法である)
- 川崎民商事件(最大判昭和 47 年)における最高裁判所の判断として妥当なものはどれですか。 (ア 所得税法の質問検査は刑事責任の追及を直接の目的とするものであるが、公益上の必要性が高いため例外的に令状なしで行うことが許される イ 憲法 35 条・38 条は刑事手続に関する規定であり、行政手続である所得税法の質問検査には適用の余地がないため、令状の要否や黙秘権を論じるまでもなく合憲である ウ 所得税法の質問検査で得られた資料は後の刑事手続で証拠として利用され得るため、納税者は憲法 38 条 1 項に基づいて検査を拒むことができる エ 憲法 35 条・38 条の保障は刑事手続以外にも及び得るが、所得税法の質問検査は刑事責任追及を目的とせず、強制の程度も間接的で公益上の必要性が高いため、令状なしでも憲法に反しない undefined 所得税法の質問検査は罰則によって間接的に強制されるため実質的には強制処分であり、裁判官の令状なしに行うことは憲法 35 条に反する)
- 行政調査と行政手続法・処分の効力に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 行政調査に手続上の違法があった場合、その調査に基づいて行われた課税処分は、違法の程度にかかわらず常に無効となる イ 国税通則法上の質問検査権は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないため、適法な質問検査で得た資料を後の犯則事件の証拠として用いることは一切許されない ウ 行政調査として行われる立入検査には、相手方の権利保護のため、行政手続法に基づき事前の聴聞または弁明の機会の付与が義務づけられている エ 荒川民商事件で最高裁判所は、質問検査を行う際には調査の理由を個別・具体的に告知することが法律上の要件であるとした undefined 報告や物件の提出を命じる処分など、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的とする処分・行政指導には、行政手続法の処分・行政指導に関する規定は適用されない)
行政契約・行政指導・行政調査 ── 解答
基礎
- イ 33 条(申請に関連する行政指導) 33 条(申請に関連する行政指導)。32 条=任意の協力・不利益取扱いの禁止、33 条=申請者が従わない意思を表明した後の継続の禁止、34 条=権限を殊更に示すことの禁止、35 条=趣旨・内容・責任者の明示と書面交付、36 条=行政指導指針の策定・公表。
- エ 間接強制調査(拒否に罰則を科す) 間接強制調査(拒否に罰則を科す)。罰則で間接的に協力を強制するのが間接強制調査、裁判官の許可状を得て抵抗を排して行うのが直接強制調査、どちらでもなく相手方の協力によるのが任意調査。任意調査・間接強制調査では、法律の明文なしに実力を行使することはできない。
- エ 行政契約は相手方との合意によって成立するため、法律の根拠は原則として不要であるが、法律に反する内容の契約を結ぶことはできない 行政契約は非権力的な行為なので法律の留保は原則不要だが、法律の優位は及び、法律の規制を契約で回避することはできない。公定力・自力執行力はない。一般原則も及ぶ。
- イ 行政指導は相手方の任意の協力を求める行為であり法的拘束力をもたないため、行政機関の所掌事務の範囲内であれば法律の個別の根拠がなくても行うことができる 行政手続法 2 条 6 号・32 条。地方公共団体の機関が行う行政指導には行政手続法の規定は適用されず(3 条 3 項)、行政手続条例で対応する。病院開設中止勧告(最判平成 17 年 7 月 15 日)には処分性が認められた。
- エ 拒否や妨害に罰則が設けられている間接強制調査であっても、法律の明文の根拠がなければ、相手方の抵抗を排して実力で調査を行うことはできない 罰則による間接強制と実力行使は別で、直接強制には法律の明文と(国税犯則調査のように)裁判官の許可状が要る。任意調査も所掌事務の範囲内に限られる。収集した情報の目的外利用は無制限ではない。
標準
- エ 産業廃棄物処分場の使用期限を定めた公害防止協定は、廃棄物処理法に反するものではなく、法的拘束力をもつ 産業廃棄物処分場の使用期限を定めた公害防止協定は、廃棄物処理法に反するものではなく、法的拘束力をもつ。行政指導は任意の協力が原則で、従わせる手段が強制にわたれば違法。行政指導でも事実上の効果が大きければ処分性が認められることがある。
- ア 質問検査の範囲・程度・時期・場所は、必要性と相手方の私的利益との衡量で社会通念上相当な限度にとどまる限り、税務職員の合理的な選択に委ねられ、事前通知や理由の告知は法律上の要件ではない 質問検査の範囲・程度・時期・場所は、必要性と相手方の私的利益との衡量で社会通念上相当な限度にとどまる限り、税務職員の合理的な選択に委ねられ、事前通知や理由の告知は法律上の要件ではない。行政調査には憲法 35 条・38 条が及び得るが、間接強制の質問検査は令状なしでも違反しない。任意調査は相手方の自由を不当に制約しない限度で認められる。
- ア 地方公共団体の売買・請負などの契約は一般競争入札によることが原則であり、指名競争入札や随意契約は政令で定める場合に限って認められる 地方自治法 234 条。随意契約の要件該当性は地方公共団体の合理的な裁量による(最判昭和 62 年 3 月 20 日)。制限違反の契約も私法上は原則有効で、相手方が知り又は知り得たなど特段の事情がある場合に限り無効(最判昭和 62 年 5 月 19 日)。公害防止協定には法的拘束力が認められる(福間町事件)。
- イ 法令違反の事実がありその是正のための処分や行政指導がされていないと思料する者は、誰でも、権限を有する行政庁や行政機関に対してその処分や行政指導をすることを求めることができる 36 条の 3 は「何人も」申出ができる。36 条の 2 の中止等の求めの対象は、法律に根拠のある法令違反是正のための行政指導に限られる。いずれも行政機関は必要な調査を行い、必要と認めるときに措置をとる。
- エ 行政指導に従っただけでは違法性は阻却されないが、行政指導が社会通念上相当で、これに従った行為が独占禁止法の究極の目的に実質的に反しない場合には違法性が阻却される余地がある 最判昭和 59 年 2 月 24 日。行政指導に従ったことだけでは適法にならないが、行政指導が社会通念上相当と認められ、それに従った行為が独占禁止法の究極の目的に実質的に抵触しない場合は違法性が阻却され得るとした。
- エ 行政指導の趣旨・内容・責任者を明確に示さなければならず、口頭で行った場合に相手方から求められたときは、行政上特別の支障がない限り、これらを記載した書面を交付しなければならない 35 条 1 項・3 項。口頭でも可能。権限を行使し得る旨を示すときは、根拠法令の条項・要件・適合理由を示す(35 条 2 項)。書面交付は「行政上特別の支障がない限り」の義務。
- ウ 市の指導要綱に従わない事業者への給水拒否は「正当の理由」にあたらないが、水源が乏しく深刻な水不足にある町が大規模開発の給水申込みを拒むことは「正当の理由」にあたる 武蔵野市マンション事件(最決平成元年 11 月 8 日)は「正当の理由」を否定し、志免町給水拒否事件(最判平成 11 年 1 月 21 日)は肯定した。行政指導に従わせる手段としての給水拒否は許されない。
発展
- ア 建築主が任意に応じている間の留保は違法ではないが、行政指導に従わない意思を真摯かつ明確に表明し確認処分を求めているときは、特段の事情がない限り、それ以後の留保は違法となる 最判昭和 60 年 7 月 16 日。任意の協力が続く間の留保は適法だが、真摯かつ明確な拒否の表明後は、留保による不利益を受忍させることが社会通念上正義の観念に反する特段の事情がない限り違法。国家賠償を認めた。
- エ 憲法 35 条・38 条の保障は刑事手続以外にも及び得るが、所得税法の質問検査は刑事責任追及を目的とせず、強制の程度も間接的で公益上の必要性が高いため、令状なしでも憲法に反しない 最大判昭和 47 年 11 月 22 日。行政手続にも 35 条・38 条の保障が及び得ることを認めた上で、質問検査の目的・強制の程度・公益上の必要性を総合し、令状なしでも 35 条に反せず、38 条 1 項の保障も及ばないとした。
- undefined 報告や物件の提出を命じる処分など、職務の遂行上必要な情報の収集を直接の目的とする処分・行政指導には、行政手続法の処分・行政指導に関する規定は適用されない 行政手続法 3 条 1 項 14 号。調査の違法は重大な場合に処分を違法にし得るにとどまる。適法な質問検査で得た資料を犯則事件の証拠に用いることは許される(最決平成 16 年 1 月 20 日)。荒川民商事件は事前通知・理由告知を法律上の要件ではないとした。
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