行政不服審査法 ── 問題
基礎
- 行政不服審査法について、再審査請求の期間に関する規定として正しいものはどれですか。 (ア 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内、かつ原裁決があった日の翌日から起算して 1 年以内にしなければならない(正当な理由があるときを除く) イ 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 2 週間以内にしなければならず、原裁決があった日からの期間については制限がない ウ 再審査請求には期間の定めがなく、原裁決の後であればいつでもすることができる エ 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 1 か月以内、かつ原裁決があった日の翌日から起算して 1 年以内にしなければならない(正当な理由があるときを除く) undefined 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内、かつ原裁決があった日の翌日から起算して 1 年以内にしなければならない(正当な理由があるときを除く))
- 行政不服審査法の目的と対象に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 不作為についての審査請求は、申請をした日から 3 か月以内にしなければならない イ 国会や裁判所の議決・裁判、刑事事件に関する検察官の処分も、行政庁の処分と同様に審査請求の対象となる ウ 行政上の不服申立ての対象は法律に列挙された処分に限られ、列挙されていない処分については取消訴訟によるほかない エ 行政不服審査法の目的は行政の適正な運営の確保であり、国民の権利利益の救済は目的に含まれていない undefined 行政上の不服申立てでは、処分の違法性だけでなく不当性についても審査することができる)
- 行政不服審査法における審査請求の手続に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 審査請求人は弁明書に対して反論書を提出することができるが、参加人は意見書を提出することができない イ 審査請求は原則として審査請求書を提出してしなければならず、口頭ですることができるのは他の法律や条例に定めがある場合に限られる ウ 処分庁は審理員から求められたときは弁明書を提出することができるが、提出は義務ではない エ 審査請求は法律や条例の定めがなくても書面又は口頭のいずれによってもすることができ、口頭の場合は審査庁の職員が陳述の内容を録取して調書を作成する undefined 審査庁は標準審理期間を定めなければならず、定めた期間を経過した審査請求は認容されたものとみなされる)
- 行政不服審査法の教示に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 教示は処分を口頭でする場合にも書面でする場合と同様に義務づけられており、口頭の処分について教示を怠ったときは当該処分は教示の欠缺により無効となる イ 行政庁が必要な教示をしなかった場合、処分に不服がある者は当該処分庁に不服申立書を提出することができ、処分庁は速やかにこれを審査庁に送付しなければならない ウ 教示すべき事項は不服申立てができる旨と不服申立て期間の 2 つであり、不服申立てをすべき行政庁を教示する義務はない エ 行政庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を教示し、その行政庁に審査請求書が提出された場合、当該審査請求は不適法として却下される undefined 利害関係人から教示を求められた場合、行政庁は教示をするかどうかを裁量で判断することができる)
- 行政不服審査法の適用除外に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 国の機関や地方公共団体が、その固有の資格において処分の相手方となる処分やその不作為については、行政不服審査法は適用されない イ 国会の議決によってされる処分についても、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる ウ 刑事事件に関する法令に基づいて検察官がする処分については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる エ 地方公共団体の機関がする処分のうち、条例に根拠をもつ処分には行政不服審査法は適用されない undefined 学校において教育の目的を達成するために学生・生徒に対してされる処分については、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができる)
標準
- 次の事例について、行政不服審査法の規定に照らした結論として妥当なものはどれですか。A 市長が飲食店の営業者 B に対して 30 日間の営業停止処分を書面で行い、審査請求ができる旨と期間は教示したが、審査請求先を誤って県知事と教示した。B は県知事に審査請求書を提出した。 (ア 審査請求は県知事が審査庁として審理する。誤った教示であっても教示された行政庁が審査庁となる イ 審査請求は初めから A 市長にされたものとみなされ、期間内に県知事に提出されていれば適法である。県知事は審査請求書を A 市長に送付し、B に通知する ウ 審査請求は不適法として却下される。教示を確かめずに審査庁を誤ったのは B の責任であり、B は審査請求期間内に改めて A 市長に対して審査請求書を提出し直さなければならない エ 審査請求は A 市長に送付されるが、送付された日を基準に審査請求期間が計算されるため、期間を過ぎていれば却下される undefined 誤った教示をした A 市長の処分は教示の瑕疵により当然に無効となり、B は審査請求をするまでもなく営業を続けることができる)
- 行政不服審査法の審理と裁決の仕組みについて、審査請求人・参加人の閲覧・謄写に関する説明として正しいものはどれですか。 (ア 裁決があった後に限り、提出された書類その他の物件の閲覧又は写しの交付を審査庁に求めることができる イ 閲覧又は写しの交付を求めることができるのは審査請求人に限られ、参加人には認められていない ウ 審理手続が終結するまでの間、提出された書類その他の物件の閲覧又は写しの交付を審理員に求めることができる エ 審理手続が終結するまでの間、提出された書類その他の物件の閲覧を審理員に求めることができるが、写しの交付を求めることはできない undefined 処分庁が提出した弁明書に限って閲覧を求めることができ、証拠書類や物件の閲覧は認められていない)
- 行政不服審査法の執行停止に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 審理員は執行停止について意見を述べることができず、執行停止の判断はもっぱら審査庁が審査請求人の申立てに基づいて行う イ 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上で執行停止をすることができるが、処分の効力等の停止以外の措置をとることはできない ウ 審査庁は、処分の効力の停止によって目的を達成できる場合であっても、処分の執行の停止や手続の続行の停止に優先して効力の停止を選択しなければならない エ 処分庁の上級行政庁である審査庁は、審査請求人の申立てがある場合に限って執行停止をすることができ、職権で執行停止をすることはできない undefined 審査請求がされたときは、審査庁が公共の福祉のため特に必要と認めて執行を続ける旨の決定をしない限り、処分の効力・処分の執行・手続の続行はすべて当然に停止する)
- 行政不服審査法の裁決に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 審査庁は、審査請求に理由があっても、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁決の主文で処分が違法又は不当であることを宣言した上で審査請求を棄却することができる イ 裁決は裁決書を審査請求人に送付した時ではなく、審査庁が裁決書に記名押印した時にその効力を生ずる ウ 不作為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は不作為が違法又は不当である旨を宣言するにとどまり、処分をすべき旨を命ずることはできない エ 審査請求期間を経過した後にされた審査請求について、審査庁は正当な理由の有無にかかわらず、審理員による審理を経た上で理由がないものとして棄却の裁決をする undefined 認容裁決は審査請求人と処分庁との間でのみ効力をもち、関係行政庁を拘束する効力はない)
- 行政上の不服申立ての適格に関する最高裁判所の判例(主婦連ジュース事件・最判昭和 53 年)の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 不服申立てをすることができる者は処分について法律上の利益を有する者に限られ、一般消費者が公正競争規約の認定によって受ける利益は公益保護の結果としての反射的利益にすぎず、消費者団体に不服申立て適格は認められない イ 公正競争規約の認定によって一般消費者が受ける利益は法律上保護された利益であり、消費者団体にも不服申立て適格が認められる ウ 不服申立ては処分の相手方以外の者もすることができ、公正競争規約の認定について一般消費者は表示を信頼して商品を購入する立場にある以上、事実上の利害関係があれば不服申立て適格が認められる エ 不服申立て適格は法律に個別の定めがある場合にのみ認められ、定めがない処分については何人も不服申立てをすることができない undefined 不服申立て適格は取消訴訟の原告適格より広く解すべきであり、処分について事実上の利益を有する者であれば不服申立てをすることができる)
- 行政不服審査法の条文について、裁決書の記載事項に関する規定として正しいものはどれですか。 (ア 裁決書には主文と理由を記載すれば足り、事案の概要や審理関係人の主張の要旨、審理員意見書と異なることとなった理由を記載する必要はない イ 裁決は口頭で言い渡すことができ、裁決書の作成は審査請求人から求めがあった場合に限られる ウ 裁決書には主文・事案の概要・審理関係人の主張の要旨・理由を記載し、主文が審理員意見書や審査会の答申と異なるときは異なることとなった理由も含める エ 裁決書には主文・理由を記載するが、審理員意見書や審査会の答申と異なる裁決をすることは認められていない undefined 裁決書には主文のみを記載し、理由は審査請求人から求めがあった場合に別途書面で示せば足りる)
- 次の事例で、不服のある者がとるべき争訟手段として妥当なものはどれですか。── C は所得税の更正処分を受けた。国税に関する処分については、個別の法律で審査請求を経なければ取消訴訟を提起できない旨が定められている。C は直ちに取消訴訟を提起したい。 (ア 審査請求と取消訴訟は行政事件訴訟法 8 条により常に自由に選択できるため、個別の法律の定めにかかわらず、C は審査請求をせずに直ちに取消訴訟を提起することができる イ 審査請求前置が定められている処分については取消訴訟を提起することができず、C は審査請求の裁決で争いが終わる ウ C は審査請求と取消訴訟を同時に提起しなければならず、いずれか一方だけを選ぶことはできない エ 審査請求前置が定められているため、C は原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できないが、審査請求から 3 か月を経過しても裁決がないときなどは裁決を経ずに提起できる undefined 審査請求前置が定められている場合、C は取消訴訟ではなく無効確認訴訟を提起することで審査請求を省略できる)
- 審査請求への参加に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 参加人は審理手続において意見書を提出することができるが、口頭意見陳述の申立てや証拠書類・証拠物の提出をすることはできない イ 処分について利害関係を有する者は、審査庁の許可なく当然に審査請求に参加することができ、参加を拒むことはできない ウ 参加人は審査請求人と同じ地位に立つため、審査請求人の同意がなくても審査請求を取り下げることができる エ 審査請求に参加できるのは処分の相手方に限られ、処分によって間接的に影響を受ける第三者は参加することができない undefined 利害関係人は審理員の許可を得て審査請求に参加でき、審理員も必要があると認めるときは利害関係人に参加を求めることができる)
- 裁決の効力に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 棄却裁決には認容裁決と同じく拘束力があるため、処分庁は棄却裁決の後に職権で処分を取り消すことができない イ 裁決は関係行政庁を拘束し、申請を却下・棄却した処分が裁決で取り消されたときは、処分庁は裁決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をしなければならない ウ 申請を却下した処分が裁決で取り消された場合、審査庁が自ら申請を認める処分をしなければならず、処分庁が改めて処分をすることはできない エ 裁決は審査庁が裁決書を作成した時に効力を生じ、審査請求人への送達は効力の発生に影響しない undefined 裁決は審査請求人と処分庁との間でのみ効力をもち、処分庁以外の関係行政庁を拘束することはない)
- 審査庁が処分庁の上級行政庁である場合の執行停止に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 審査庁は、審査請求人の申立てがあった場合に限り、処分庁の意見を聴取した上で執行停止をすることができ、職権ですることはできない イ 審査庁は職権で執行停止をすることができるが、いったん執行停止をした後にこれを取り消すことはできない ウ 審査庁は執行停止をすることができず、執行停止を求めるには裁判所に申し立てなければならない エ 審査庁は職権で執行停止をすることができるが、処分の効力の停止以外の措置をとることはできない undefined 審査庁は、必要があると認めるときは申立てによらず職権でも執行停止ができ、処分の効力・執行・手続の続行の停止のほか、その他の措置もとれる)
発展
- 行政不服審査法の審理員制度と行政不服審査会に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 行政不服審査会は総務省に置かれ、地方公共団体は行政不服審査会に諮問する義務を負うため独自の附属機関を置くことはできない イ 審理員は審査請求人の申立てがあった場合に限り証拠書類の提出要求や検証を行うことができ、職権で行うことはできない ウ 審査庁が行政不服審査会等の答申と異なる裁決をする場合、その旨を裁決書に記載する必要はなく、答申は参考意見として扱えばよい エ 審査庁が行政委員会などの合議制の機関である場合や、条例に基づく処分について地方公共団体が条例で定めた場合には、審理員を指名しないことができる undefined 審理員意見書の提出を受けた審査庁は、審査請求を全部認容する場合や審査請求人が諮問を希望しない場合であっても、例外なく行政不服審査会等に諮問しなければならない)
- 行政不服審査法と行政事件訴訟法の比較に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 処分について審査請求ができる場合、原則として審査請求の裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起することができない イ 審査請求期間は処分を知った日の翌日から起算して 3 か月であるのに対し、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から 6 か月である ウ 審査請求では執行停止は審査請求人の申立てがある場合に限られるのに対し、取消訴訟では裁判所が職権で執行停止をすることができる エ 審査請求の裁決に不服がある場合、取消訴訟を提起することはできず、再審査請求によるほかない undefined 審査請求では処分の違法性のみを審査できるのに対し、取消訴訟では裁判所が処分の違法性と裁量の当否を含む不当性の双方を審査することができる)
- 次の事例のうち、行政不服審査法の規定に照らして、審査庁又は審理員の対応として適法なものはどれですか。 (ア 審査庁が、審査請求に理由があると認めたが、処分庁の上級行政庁でも処分庁でもなかったため、処分を審査請求人にとってより不利益な内容に変更する裁決をした イ 審査庁が、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出があり、参加人からの反対もなかったため、行政不服審査会に諮問せずに裁決をした ウ 審査庁が、審査請求人が処分を知った日の翌日から 4 か月後に提出された審査請求について、正当な理由の有無を検討することなく棄却の裁決をした エ 審査庁が、審査請求人から重大な損害を避けるため緊急の必要があるとして執行停止の申立てを受けたが、本案に理由があることが明らかであるにもかかわらず、公共の福祉に影響がないことを確認した上で執行停止をしなかった undefined 審理員が、審査請求人から提出書類の写しの交付の求めがあったが、閲覧を許可すれば足りるとして写しの交付を拒んだ)
- 行政不服審査法に関する説明として妥当でないものはどれですか。 (ア 審査請求に係る処分の相手方以外の利害関係人は、審理員の許可を得て参加人として審査請求に参加することができる イ 審査庁は、審理員意見書と行政不服審査会等の答申を受けて裁決をし、裁決書には審理員意見書を添付しなければならない ウ 審査請求は代理人によってすることができ、代理人は審査請求人のために当該審査請求に関する一切の行為をすることができるが、審査請求の取下げは特別の委任を受けた場合に限られる エ 審査請求人は、審理員の許可を得て、口頭意見陳述の場で処分庁に対して質問をすることができるが、処分庁はこれに答える義務を負わず、審理員も答弁を求めることはできない undefined 処分についての審査請求が不適法である場合には却下、理由がない場合には棄却の裁決をする)
- 再調査の請求に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 再調査の請求は、すべての処分について処分庁に対して行うことができ、審査請求をするにはまず再調査の請求を経なければならない イ 再調査の請求は処分庁の上級行政庁に対して行うものであり、上級行政庁がない処分についてはすることができない ウ 再調査の請求は法律に定めがある場合に処分庁に対してする手続で、その決定を経て審査請求をするときは、決定を知った日の翌日から 1 か月以内にする エ 再調査の請求の期間は処分を知った日の翌日から起算して 1 か月であり、審査請求期間より短い undefined 再調査の請求をした者は、その決定を待たずにいつでも審査請求をすることができ、両方を並行して進めることができる)
行政不服審査法 ── 解答
基礎
- エ 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 1 か月以内、かつ原裁決があった日の翌日から起算して 1 年以内にしなければならない(正当な理由があるときを除く) 原裁決があったことを知った日の翌日から起算して 1 か月以内、かつ原裁決があった日の翌日から起算して 1 年以内にしなければならない(正当な理由があるときを除く)。審査請求期間 3 か月・1 年(18 条)、種類(2〜6 条)、審査庁(4 条)、再審査請求 1 か月(62 条)、総代 3 人以下(11 条)。旧法の 60 日・異議申立てと混同しない(zg-08 解説 §1・§2)。
- undefined 行政上の不服申立てでは、処分の違法性だけでなく不当性についても審査することができる 不当性の審査ができる点が取消訴訟との大きな違い。対象は一般概括主義(2 条・3 条)で、7 条の適用除外に国会・裁判所の議決や裁判、刑事事件に関する処分などがある。不作為の審査請求に期間制限はない。目的は権利利益の救済と行政の適正な運営の確保の両方(1 条)。
- イ 審査請求は原則として審査請求書を提出してしなければならず、口頭ですることができるのは他の法律や条例に定めがある場合に限られる 19 条。弁明書の提出は審理員の求めに応じた義務(29 条 2 項)。参加人は意見書を提出できる(30 条 2 項)。標準審理期間は努力義務で、経過してもみなし認容の効果はない(16 条)。
- イ 行政庁が必要な教示をしなかった場合、処分に不服がある者は当該処分庁に不服申立書を提出することができ、処分庁は速やかにこれを審査庁に送付しなければならない 83 条。教示義務は書面で処分をする場合(82 条 1 項)。誤った教示の場合、正しい審査庁に送付され初めから適法に審査請求されたものとみなされる(22 条)。利害関係人から求めがあれば教示義務(82 条 2 項)。教示事項は 3 つ。
- ア 国の機関や地方公共団体が、その固有の資格において処分の相手方となる処分やその不作為については、行政不服審査法は適用されない 7 条 2 項(固有の資格)。国会・議会の議決による処分、裁判、刑事事件の処分、学校の教育目的の処分などは 7 条 1 項で除外。行政手続法と異なり、条例に基づく地方公共団体の処分も行政不服審査法の対象になる。外国人の出入国・帰化に関する処分(10 号)や刑務所等で収容の目的のためにされる処分(9 号)も除外される。
標準
- イ 審査請求は初めから A 市長にされたものとみなされ、期間内に県知事に提出されていれば適法である。県知事は審査請求書を A 市長に送付し、B に通知する 審査請求は初めから A 市長にされたものとみなされ、期間内に県知事に提出されていれば適法である。県知事は審査請求書を A 市長に送付し、B に通知する。誤った教示の救済(22 条)、再調査の請求の決定前置(5 条 2 項)、事情裁決(45 条 3 項)、処分庁が審査庁の場合の執行停止(25 条 2 項・4 項)、口頭意見陳述の義務(31 条)を事例で当てはめる(zg-08 解説 §1〜§4)。
- ウ 審理手続が終結するまでの間、提出された書類その他の物件の閲覧又は写しの交付を審理員に求めることができる 審理手続が終結するまでの間、提出された書類その他の物件の閲覧又は写しの交付を審理員に求めることができる。審理員の指名と除斥(9 条)、諮問とその例外(43 条)、閲覧・写しの交付(38 条)、認容裁決と変更の限界・不利益変更禁止(46 条・48 条)、教示(82 条)を条文どおりに押さえる(zg-08 解説 §2〜§4)。
- イ 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上で執行停止をすることができるが、処分の効力等の停止以外の措置をとることはできない 25 条 3 項。執行不停止が原則(25 条 1 項)。上級行政庁・処分庁である審査庁は職権でもできる(25 条 2 項)。効力の停止は、執行の停止や手続の続行の停止で目的を達成できるときはできない(25 条 6 項)。審理員は執行停止をすべき旨の意見書を提出できる(40 条)。
- ア 審査庁は、審査請求に理由があっても、処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁決の主文で処分が違法又は不当であることを宣言した上で審査請求を棄却することができる 事情裁決(45 条 3 項)。期間経過は不適法なので却下。不作為の認容では、審査庁が上級行政庁なら一定の処分をすべき旨を命じ、処分庁なら自ら処分をする(49 条 3 項)。裁決は関係行政庁を拘束し(52 条)、審査請求人に送達された時に効力を生ずる(51 条)。
- ア 不服申立てをすることができる者は処分について法律上の利益を有する者に限られ、一般消費者が公正競争規約の認定によって受ける利益は公益保護の結果としての反射的利益にすぎず、消費者団体に不服申立て適格は認められない 「不服がある者」は取消訴訟の原告適格と同じ「法律上の利益を有する者」と解される。一般消費者の利益は反射的利益とされ、不服申立て適格が否定された。
- ウ 裁決書には主文・事案の概要・審理関係人の主張の要旨・理由を記載し、主文が審理員意見書や審査会の答申と異なるときは異なることとなった理由も含める 裁決書には主文・事案の概要・審理関係人の主張の要旨・理由を記載し、主文が審理員意見書や審査会の答申と異なるときは異なることとなった理由も含める。不作為の審査請求に期間制限なし(3 条)、執行不停止(25 条 1 項)、審理員意見書(42 条)、裁決書の記載事項(50 条 1 項)、補正命令(23 条)。処分の審査請求期間 3 か月(18 条)と混ぜるのが定番の誤り(zg-08 解説 §2・§3)。
- エ 審査請求前置が定められているため、C は原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できないが、審査請求から 3 か月を経過しても裁決がないときなどは裁決を経ずに提起できる 審査請求前置が定められているため、C は原則として審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消訴訟を提起できないが、審査請求から 3 か月を経過しても裁決がないときなどは裁決を経ずに提起できる。「不当」は審査請求だけ、不作為は期間制限なし、前置主義の例外は行訴法 8 条 2 項、期間は 3 か月/6 か月、裁決後は原処分主義(行訴法 10 条 2 項)。事例から「どの制度の入口か」を選ぶ型(zg-08 解説 §1・§2、zg-09 解説 §4)。
- undefined 利害関係人は審理員の許可を得て審査請求に参加でき、審理員も必要があると認めるときは利害関係人に参加を求めることができる 13 条。利害関係人(処分の根拠法令に照らし利害関係を有する者)は審理員の許可で参加でき、参加人は意見書・証拠書類の提出、口頭意見陳述の申立て、閲覧・写しの交付の請求などができる。取下げは審査請求人だけができる(27 条)。
- イ 裁決は関係行政庁を拘束し、申請を却下・棄却した処分が裁決で取り消されたときは、処分庁は裁決の趣旨に従って改めて申請に対する処分をしなければならない 52 条 1 項・2 項(拘束力)。拘束力は認容裁決について生じ、処分庁は同一の理由で同一の処分を繰り返せない。裁決で申請拒否処分が取り消されたときは処分庁が改めて処分をする(審査庁が処分庁の上級行政庁なら処分庁に一定の処分をすべき旨を命じ、審査庁が処分庁なら自らその処分をする。46 条 2 項)。裁決は審査請求人に送達された時に効力を生ずる(51 条)。棄却裁決後も処分庁の職権取消しは妨げられない。
- undefined 審査庁は、必要があると認めるときは申立てによらず職権でも執行停止ができ、処分の効力・執行・手続の続行の停止のほか、その他の措置もとれる 25 条 2 項。上級行政庁・処分庁である審査庁は申立てまたは職権で執行停止ができ、「その他の措置」(仮の許可など)も可能。上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は申立てのみ・処分庁の意見聴取・効力等の停止のみ(25 条 3 項)。執行停止後に事情が変われば取り消せる(26 条)。
発展
- エ 審査庁が行政委員会などの合議制の機関である場合や、条例に基づく処分について地方公共団体が条例で定めた場合には、審理員を指名しないことができる 9 条 1 項ただし書。全部認容で参加人の反対意見書がない場合などは諮問不要(43 条 1 項)。地方公共団体には 81 条により附属機関を置く。答申と異なる裁決をするときは理由を裁決書に記載(50 条 1 項 4 号)。物件提出要求・検証などは職権でも行える(33〜36 条)。
- イ 審査請求期間は処分を知った日の翌日から起算して 3 か月であるのに対し、取消訴訟の出訴期間は処分を知った日から 6 か月である 審査請求 3 か月(行審法 18 条)、取消訴訟 6 か月(行訴法 14 条)。不当性を審査できるのは審査請求。行審法では上級行政庁・処分庁である審査庁は職権でも執行停止できるが、行訴法では申立てのみ。裁決に対しても取消訴訟を提起できる。審査請求と取消訴訟は原則自由選択(行訴法 8 条)。
- イ 審査庁が、審査請求人から諮問を希望しない旨の申出があり、参加人からの反対もなかったため、行政不服審査会に諮問せずに裁決をした 43 条 1 項 4 号。上級行政庁・処分庁でない審査庁は変更できず、そもそも不利益変更は禁止(46 条・48 条)。写しの交付は正当な理由がなければ拒めない(38 条)。重大な損害+緊急の必要があれば必要的執行停止(25 条 4 項)。期間経過は却下であり、また正当な理由の有無は検討を要する(18 条・45 条 1 項)。
- エ 審査請求人は、審理員の許可を得て、口頭意見陳述の場で処分庁に対して質問をすることができるが、処分庁はこれに答える義務を負わず、審理員も答弁を求めることはできない 31 条 5 項により審査請求人は処分庁に質問でき、審理員も処分庁に対し陳述や答弁を求めることができる。代理人と取下げの特別委任(12 条 2 項)、参加人(13 条)、裁決書への審理員意見書の添付(50 条 2 項)、却下・棄却(45 条 1 項・2 項)は条文どおり。
- ウ 再調査の請求は法律に定めがある場合に処分庁に対してする手続で、その決定を経て審査請求をするときは、決定を知った日の翌日から 1 か月以内にする 5 条・18 条 1 項かっこ書・54 条・61 条。再調査の請求は法律に定めがある場合(国税・関税など)に処分庁に対して行い、期間は処分を知った日の翌日から 3 か月(54 条)。再調査の請求をしたときは原則としてその決定を経てから審査請求をし、決定を知った日の翌日から 1 か月以内にする。審査請求を先にしたときは再調査の請求はできない。
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