総則②(意思表示:心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺強迫) ── 問題
基礎
- A が B に対してした土地の売買の意思表示は、A と B が通じてした虚偽表示によるものであった。その後、B はこの土地を C に転売した。A が意思表示の無効を C に主張できるかについて、民法の規定として妥当なものはどれですか。 (ア C が善意でかつ過失がなければ主張できない イ C が悪意であっても主張できない ウ C が善意でかつ過失がなくても主張できる エ C が善意であれば主張できない(C の過失の有無は問わない) undefined C が所有権移転登記を備えていれば主張できない)
- A と B が通謀して A 所有の土地を B に仮装譲渡し、登記も B 名義に移した。次の者は、民法 94 条 2 項の「第三者」に当たりますか。判例の考え方に照らして妥当なものを選びなさい。── B からこの土地を買い受けた C (ア 第三者に当たるが、A の帰責性が認められる場合に限り保護される イ 第三者に当たり、善意であれば保護される ウ 第三者に当たらない エ 第三者に当たり、登記を備えていれば保護される undefined 第三者に当たり、善意無過失であれば保護される)
- 心裡留保に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、相手方が真意でないことを知っていたときでも有効であり、表意者は損害賠償で対応するしかない イ 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、相手方が真意でないことを知り、または知ることができたときに限り無効となる ウ 心裡留保による意思表示の無効は、悪意の第三者に対しても対抗することができない エ 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、相手方の善意・悪意にかかわらず無効となる undefined 心裡留保による意思表示は、表意者が後から取り消すことができる)
- 詐欺または強迫による意思表示に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 詐欺による意思表示は取り消すことができるが、強迫による意思表示は意思の自由を欠くため無効である イ 詐欺または強迫による意思表示は、表意者だけでなく相手方も取り消すことができる ウ 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、強迫による意思表示の取消しにはこのような制限がない エ 第三者が強迫を行った場合、相手方がその事実を知り、または知ることができたときに限り、意思表示を取り消すことができる undefined 詐欺による意思表示の取消しも強迫による意思表示の取消しも、善意の第三者に対抗することができない)
- 意思表示の各制度と、当事者間での効果の組み合わせとして妥当なものはどれですか。 (ア 心裡留保 ── 原則無効、虚偽表示 ── 無効、詐欺 ── 取消し イ 虚偽表示 ── 無効、錯誤 ── 無効、詐欺 ── 取消し ウ 虚偽表示 ── 無効、錯誤 ── 取消し、強迫 ── 取消し エ 心裡留保 ── 原則有効、錯誤 ── 無効、強迫 ── 無効 undefined 虚偽表示 ── 取消し、錯誤 ── 無効、強迫 ── 取消し)
標準
- 次の事例について、民法の規定および判例の考え方に照らした結論として妥当なものはどれですか。A は、自分の所有する土地について、B が勝手に B 名義の登記をしていることを知りながら、長期間これを放置していた。その間に、B はこの土地を、登記を信じた善意の C に売却した。 (ア A は C に対して所有権を主張できない。ただしそれは C が善意無過失であり、かつ登記を備えた場合に限られる イ A は C に対して所有権を主張できる。A と B の間に通謀がない以上、94 条 2 項を適用または類推適用する余地はない ウ A は C に対して所有権を主張できるが、放置した過失について C に対して損害賠償責任を負う エ A は C に対して所有権を主張できる。登記に公信力はないため、無権利者 B からの譲受人 C は権利を取得しない undefined A は C に対して所有権を主張できない。A が不実の登記を知りながら放置した以上、94 条 2 項の類推適用により善意の C が保護される)
- A は B との間で土地の売買契約を結んだが、A には次のような錯誤があった。A の錯誤は重要なものだったが、A には重大な過失があった。B は A の錯誤を知らず、知ることもできなかった。この場合、A は錯誤を理由に売買契約を取り消すことができますか。民法の規定に照らして妥当なものを選びなさい。 (ア 取り消すことができる イ 契約は当然に無効であり、取消しの意思表示は不要である ウ 取り消すことができない エ B が善意無過失である以上、B に対しては取り消すことができない undefined B が追認しない限り、契約の効力は生じない)
- 虚偽表示における第三者の保護(民法 94 条 2 項)に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 仮装譲受人の一般債権者は、目的物を差し押さえていなくても、常に 94 条 2 項の第三者にあたる イ 仮装譲渡された土地の上に仮装譲受人が建てた建物を借りた者は、土地について 94 条 2 項の第三者にあたる ウ 第三者として保護されるためには、善意であることに加えて、対抗要件としての登記を備えていることが必要である エ 第三者として保護されるためには善意であるだけでなく、無過失であることが必要である undefined 第三者として保護されるためには善意であれば足り、無過失であることや登記を備えていることは必要ない)
- 錯誤に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに、取り消すことができる イ 錯誤による意思表示は、その錯誤が重要なものであるときは無効であり、表意者はいつでも無効を主張できる ウ 表意者に重大な過失があった場合、相手方が表意者の錯誤を知っていたときであっても、表意者は取り消すことができない エ 錯誤による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しては、その第三者に過失があっても対抗することができない undefined 法律行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が表示されていなくても、重要なものであれば取り消すことができる)
- 意思表示の効力発生時期に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 意思表示の「到達」とは相手方が通知の内容を現実に読んで了知した時をいい、同居の親族が受け取っただけでは到達したことにならない イ 表意者が通知を発した後に死亡したときは、意思表示は効力を生じない ウ 相手方のある意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じ、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる エ 相手方が意思表示を受けた時に未成年者であったときは、その法定代理人がその意思表示を知った後であっても、表意者はその意思表示を相手方に対抗することができない undefined 相手方のある意思表示は、その通知を発した時から効力を生じるので、通知が途中で紛失しても意思表示は効力を生じる)
- A と B が通謀して A 所有の土地を B に仮装譲渡した後、B がこれを C に売却し、C がさらに D に売却した。判例の考え方の説明として妥当なものはどれですか。 (ア C と D の両方が善意無過失である場合に限り、A は D に対して無効を主張できない イ D は 94 条 2 項の「第三者」にあたらないので、C の善意・悪意のみによって A と D の優劣が決まる ウ C が悪意であれば、D が仮装譲渡の事実を知らなかったとしても、A は D に対して無効を主張できる エ C が善意であれば、D が仮装譲渡の事実を知っていたとしても、A は D に対して無効を主張できない undefined C が善意で D が悪意の場合、D は C の権利を承継せず、A に対して所有権の取得を主張できない)
発展
- 民法 94 条 2 項の類推適用に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 真の権利者が登記済証や印鑑証明書を他人に渡し、その他人が勝手に登記を移転した場合、真の権利者に帰責性があっても、悪意の第三者を保護すべきである イ 真の権利者が、他人名義の不実の登記がされていることを知りながら長期間放置していた場合、その登記を信じた善意の第三者は 94 条 2 項の類推適用により保護される ウ 94 条 2 項の類推適用によって保護される第三者は、真の権利者に対して登記を備えていることが要求される エ 真の権利者が承認した仮登記を、名義人が勝手に本登記に進めて第三者に譲渡した場合、第三者は善意でありさえすれば 94 条 2 項の類推適用により保護される undefined 94 条 2 項は当事者間に通謀があることを要件とする規定であるから、通謀のない場合に類推適用される余地はない)
- A は B にだまされて自分の土地を B に売却し、所有権移転登記も済ませた。この事例に関する判例の考え方の説明として妥当なものはどれですか。 (ア A が取り消した後に B から土地を買った C との関係は 96 条 3 項で処理され、C が善意無過失であれば登記の有無を問わず C が優先する イ A が取り消す前に B から土地を買った C は、善意であれば足り、過失があっても A に対して所有権の取得を主張できる ウ A が取り消した後に B から土地を買った C との関係では、A の取消しにより所有権は当然に A に復帰しているので、C は登記を備えても保護されない エ A が取り消す前に B から土地を買った善意無過失の C は、登記を備えていなくても、A に対して所有権の取得を主張できる undefined A が取り消す前に B から土地を買った C が保護されるためには、A の取消し前に C が登記を備えていることが必要である)
- 次の事例のうち、民法の規定および判例の考え方に照らして、A が意思表示の無効または取消しを C に対して主張できるものはどれですか。 (ア A と B は通謀して A の土地を B に仮装譲渡し、B はこれを事情を知らない C に売却した。C は登記をまだ備えていない イ A は冗談で自分の時計を B に贈与すると言い、B は A の真意でないことを知っていたが、時計を事情を知らない C に売却した ウ A は B にだまされて自分の土地を B に売り、B はこれを事情を知らず知ることもできなかった C に売却した。その後 A が詐欺を理由に売買を取り消した エ A は B に脅されて自分の絵画を B に売り、B はこれを事情をまったく知らない C に転売した。その後 A が強迫を理由に売買を取り消した undefined A は重要な錯誤により自分の土地を B に売り、B はこれを事情を知らず知ることもできなかった C に売却した。その後 A が錯誤を理由に売買を取り消した)
総則②(意思表示:心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺強迫) ── 解答
基礎
- エ C が善意であれば主張できない(C の過失の有無は問わない) 第三者保護の要件は、心裡留保(93 条 2 項)・虚偽表示(94 条 2 項)が「善意」、錯誤(95 条 4 項)・詐欺(96 条 3 項)が「善意無過失」、強迫には第三者保護規定がない。表意者の落ち度が大きいほど第三者は軽い要件で守られる。答え:C が善意であれば主張できない(C の過失の有無は問わない)。
- イ 第三者に当たり、善意であれば保護される 94 条 2 項の第三者は、虚偽表示の当事者とその包括承継人以外の者で、外形を信じて新たに独立の法律上の利害関係をもった者。転買人・抵当権者・差押債権者(最判昭和 48 年 6 月 28 日)は当たる。差押え前の一般債権者・相続人・土地上の建物の賃借人(最判昭和 57 年 6 月 8 日)は当たらない。要件は善意のみで、無過失・登記は不要。B からこの土地を買い受けた C → 第三者に当たり、善意であれば保護される。
- イ 表意者が真意でないことを知ってした意思表示は、相手方が真意でないことを知り、または知ることができたときに限り無効となる 93 条 1 項。原則有効だが、相手方が悪意または有過失なら無効。この無効は善意の第三者に対抗できない(2 項。2017 年改正で明文化)。取消しではなく「有効か無効か」で処理する。
- ウ 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないが、強迫による意思表示の取消しにはこのような制限がない 96 条 3 項は詐欺だけ。強迫は表意者に落ち度がないため第三者保護規定がなく、第三者による強迫も常に取消し可。どちらも取消し(1 項)で、取消権者は表意者側(120 条 2 項)。
- ウ 虚偽表示 ── 無効、錯誤 ── 取消し、強迫 ── 取消し 心裡留保は原則有効(93 条)、虚偽表示は無効(94 条)、錯誤・詐欺・強迫は取消し(95 条・96 条)。錯誤を「無効」とする肢は改正前の知識で、現在は誤り。
標準
- undefined A は C に対して所有権を主張できない。A が不実の登記を知りながら放置した以上、94 条 2 項の類推適用により善意の C が保護される A は C に対して所有権を主張できない。A が不実の登記を知りながら放置した以上、94 条 2 項の類推適用により善意の C が保護される。94 条 2 項の第三者は善意で足り、登記・無過失は不要(最判昭和 44 年 5 月 27 日)。転得者は自分が善意なら保護され、善意者が一度現れれば悪意の転得者も保護される(絶対的構成)。不実登記の放置は 94 条 2 項の類推適用(最判昭和 45 年 9 月 22 日)。第三者の詐欺は相手方が悪意・有過失のときだけ取消し可(96 条 2 項)、第三者の強迫は常に取消し可。
- ウ 取り消すことができない 95 条。表示の錯誤(1 項 1 号)は重要なら取消し可。基礎事情の錯誤(1 項 2 号)は、その事情が表示されていたときに限り取消し可(2 項)。表意者に重過失があれば原則取消し不可だが、相手方が悪意・重過失のとき、または共通錯誤のときは取消し可(3 項)。2017 年改正で錯誤は「無効」から「取消し」に変わった。答え:取り消すことができない。
- undefined 第三者として保護されるためには善意であれば足り、無過失であることや登記を備えていることは必要ない 善意で足り、無過失不要、登記不要(最判昭和 44 年 5 月 27 日)。一般債権者は差し押さえて初めて第三者となる(最判昭和 48 年 6 月 28 日)。土地上の建物の賃借人は土地について利害関係がなく第三者にあたらない(最判昭和 57 年 6 月 8 日)。
- ア 錯誤による意思表示は、その錯誤が法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときに、取り消すことができる 95 条 1 項。2017 年改正で「無効」から「取消し」に。基礎事情の錯誤は表示が要件(2 項)。重過失があっても相手方が悪意・重過失、または共通錯誤なら取消し可(3 項)。第三者は善意無過失が必要(4 項)。
- ウ 相手方のある意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じ、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる 97 条 1 項・2 項(2 項は 2017 年改正で新設)。到達は了知可能な状態に置かれること(最判昭和 36 年 4 月 20 日)。発信後の死亡等は効力に影響しない(97 条 3 項)。受領能力のない相手方でも、法定代理人が知った後は対抗できる(98 条の 2)。
- エ C が善意であれば、D が仮装譲渡の事実を知っていたとしても、A は D に対して無効を主張できない 善意の第三者が現れた時点で権利関係が確定し、その後の転得者の善意・悪意は問わない(絶対的構成。大判昭和 6 年 10 月 24 日)。C が悪意でも D 自身が善意なら D は 94 条 2 項の第三者として保護される(最判昭和 45 年 7 月 24 日)。無過失は不要。
発展
- イ 真の権利者が、他人名義の不実の登記がされていることを知りながら長期間放置していた場合、その登記を信じた善意の第三者は 94 条 2 項の類推適用により保護される 不実登記の放置は類推適用(最判昭和 45 年 9 月 22 日)。外形が権利者の意図と食い違う型(仮登記→本登記)は 94 条 2 項と 110 条をあわせて類推し、善意無過失を要求する(最判昭和 43 年 10 月 17 日)。書類を渡した事案でも重い帰責性を理由に善意無過失の第三者を保護した(最判平成 18 年 2 月 23 日)。悪意の第三者は保護されない。
- エ A が取り消す前に B から土地を買った善意無過失の C は、登記を備えていなくても、A に対して所有権の取得を主張できる 取消し前の第三者は 96 条 3 項で処理し、善意無過失が必要だが登記は不要(最判昭和 49 年 9 月 26 日)。取消し後の第三者は 177 条の対抗問題として、A と C のうち先に登記を備えた方が優先する(大判昭和 17 年 9 月 30 日)。
- エ A は B に脅されて自分の絵画を B に売り、B はこれを事情をまったく知らない C に転売した。その後 A が強迫を理由に売買を取り消した 強迫には第三者保護規定がないため、善意無過失の C にも取消しを対抗できる。虚偽表示(94 条 2 項)は善意で足り登記不要、詐欺(96 条 3 項)・錯誤(95 条 4 項)は善意無過失、心裡留保(93 条 2 項)は善意で、いずれも C が保護される。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zm-02/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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