総則③(代理・無権代理・表見代理) ── 問題
基礎
- 次の事例について、C が A に対して契約の効果を主張するとき、成立しうる表見代理の類型として妥当なものはどれですか。── A は B に土地売却の代理権を与えていたが、その後 B を解任した後、B が A の代理人として C にその土地を売った。C は代理権が消滅したことを知らず、知らないことに過失もなかった。 (ア 代理権授与の表示の範囲を超えた行為の表見代理(109 条 2 項) イ 代理権消滅後の表見代理(112 条 1 項) ウ 表見代理は成立せず、無権代理のままである エ 権限外の行為の表見代理(110 条) undefined 代理権授与の表示による表見代理(109 条 1 項))
- B は代理権がないのに、A の代理人として C との間で A 所有の建物の売買契約を結んだ。A はまだ追認も追認拒絶もしていない。C が契約の時に B に代理権がないことを知らなかった場合、C が契約を取り消すことについて、民法の規定として妥当なものはどれですか。 (ア C は契約を取り消すことができず、A の追認を待つか B に責任を追及するしかない イ C は本人 A が追認しない間は契約を取り消すことができるが、C に過失があるときは取り消すことができない ウ C は A が追認した後であっても、追認から相当の期間内であれば契約を取り消すことができる エ C は契約を取り消すことができるが、その前に A に催告して確答を得ておく必要がある undefined C は本人 A が追認しない間は契約を取り消すことができ、C に過失があっても取り消すことができる)
- 代理に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が本人のためにすることを知っていたときであっても、代理人自身のためにしたものとみなされる イ 代理人は行為能力者でなければならず、制限行為能力者が代理人としてした行為は取り消すことができる ウ 権限の定めのない代理人は、保存行為をすることはできるが、目的物を利用または改良する行為をすることは一切できない エ 本人が死亡しても、任意代理人の代理権は消滅しない undefined 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じる)
- 自己契約・双方代理・代理権の濫用に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知らなかったときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる イ 同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる ウ 同一の法律行為について相手方の代理人としてした行為は、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる エ 代理人と本人との利益が相反する行為は、本人があらかじめ許諾していた場合であっても、代理権を有しない者がした行為とみなされる undefined 代理人が自己の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方の善意・悪意にかかわらず、その行為は当然に無効となる)
- 代理権の消滅事由に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 代理人が破産手続開始の決定を受けても、代理権は消滅しない イ 委任による代理権は、委任契約が終了しても、本人が代理権の消滅を相手方に通知するまで消滅しない ウ 本人が後見開始の審判を受けたときは、任意代理・法定代理を問わず、代理権は消滅する エ 本人が死亡しても、代理人の代理権は当然には消滅せず、相続人が解任するまで存続する undefined 代理人が後見開始の審判を受けたときは、任意代理・法定代理を問わず、代理権は消滅する)
標準
- B は代理権がないのに、A の代理人として A 所有の土地を C に売却した。その後、A が死亡し、B が単独で A を相続した。この場合の判例の考え方として妥当なものはどれですか。 (ア 相続人は本人の資格で追認を拒絶することができ、無権代理人としての責任も負わない イ 共同相続人全員が追認しない限り、B の相続分についても売買は当然には有効とならない ウ A は本人の資格で追認を拒絶することができるが、B の無権代理人としての責任は相続する エ B は本人の資格で追認を拒絶することができず、売買は当然に有効となる undefined 売買はすでに無効に確定しており、相続によって有効となることはない)
- 次の事例について、民法の規定に照らした結論として妥当なものはどれですか。A は B に土地を売却し、登記手続を司法書士 C に依頼した。C は売主 A と買主 B の双方の代理人として所有権移転登記を申請した。 (ア この登記申請は無効である。双方代理は本人の利益を害するおそれがあるため、例外なく禁止されている イ この登記申請は有効である。双方代理の禁止は契約の締結にのみ適用され、代理人が司法書士であれば問題とならない ウ この登記申請は有効である。双方代理は原則として無権代理とみなされるが、債務の履行にあたる行為は例外とされる エ この登記申請は A の側についてのみ有効であり、B の側については無権代理となる undefined この登記申請は無権代理とみなされ、A と B の双方が追認しない限り効力を生じない)
- 代理行為の瑕疵(民法 101 条)に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 本人が特定の法律行為を代理人に委託した場合、本人自身がある事情を知っていたときであっても、代理人がそれを知らなかったことを本人は主張することができる イ 相手方が代理人に対して詐欺を行った場合、だまされたのは代理人であって本人ではないため、本人は売買を取り消すことができない ウ 代理人が相手方に対して詐欺を行った場合、代理人は本人から見て「第三者」にあたるため、相手方は本人が詐欺の事実を知っていたときに限り取り消すことができる エ 代理人が相手方にした意思表示に錯誤があったかどうかは、意思表示の効果が本人に帰属する以上、本人について判断する undefined 代理人が相手方にした意思表示の効力が、錯誤・詐欺・強迫、またはある事情を知っていたこと・知らなかったことに過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は代理人について判断する)
- 復代理に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 法定代理人がやむを得ない事由により復代理人を選任した場合であっても、法定代理人は復代理人の行為についてすべての責任を負う イ 法定代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない ウ 復代理人は代理人の代理人であるから、復代理人のした行為の効果はいったん代理人に帰属し、そこから本人に移転する エ 代理人が復代理人を選任すると、代理人自身の代理権は消滅する undefined 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない)
- 無権代理に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 無権代理の相手方は、契約の時に代理権がないことを知っていた場合であっても、本人が追認するまでは契約を取り消すことができる イ 本人が無権代理行為を追認したときは、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じるが、第三者の権利を害することはできない ウ 無権代理の相手方は、相当の期間を定めて本人に追認するかどうかを催告することができ、本人が期間内に確答しないときは追認したものとみなされる エ 本人の追認は、無権代理人に対してすれば足り、相手方がその事実を知らなくても相手方に対抗することができる undefined 本人がいったん追認を拒絶した後であっても、相手方が承諾すれば、本人は改めて追認することができる)
- 無権代理人の責任(民法 117 条)に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 無権代理人の責任の内容は損害賠償に限られ、相手方が契約の履行を請求することはできない イ 無権代理人の責任は過失責任であり、無権代理人が自己に代理権がないことを知らず、知らないことに過失もなかったときは責任を負わない ウ 相手方が代理権のないことを過失によって知らなかったときは、無権代理人が自己に代理権がないことを知っていた場合であっても、無権代理人は責任を負わない エ 表見代理が成立する場合には、相手方は表見代理を主張しなければならず、無権代理人の責任を追及することはできない undefined 無権代理人が制限行為能力者であったときは、相手方が善意無過失であっても、無権代理人は履行または損害賠償の責任を負わない)
発展
- 無権代理と相続に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 本人が追認を拒絶した後に無権代理人が本人を相続した場合、無権代理行為は相続によって有効となる イ 本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶することができず、無権代理行為は当然に有効となる ウ 無権代理人が本人を単独で相続した場合、無権代理人は本人の資格で追認を拒絶することができる エ 無権代理人が他の共同相続人とともに本人を相続した場合、無権代理人の相続分に相当する部分については、他の共同相続人の追認がなくても当然に有効となる undefined 本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶することができるが、無権代理人が負っていた 117 条の責任は相続する)
- 権限外の行為の表見代理(民法 110 条)に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 110 条によって保護される「第三者」には、無権代理行為の直接の相手方だけでなく、その相手方からさらに目的物を譲り受けた転得者も含まれる イ 110 条は任意代理にのみ適用され、法定代理には適用されない ウ 登記申請行為のような公法上の行為の代理権であっても、それが私法上の取引行為の一環としてされたものであるときは、110 条の基本代理権となりうる エ 投資の勧誘のような事実行為を委託された者がその権限を超えて契約をした場合にも、委託があった以上、110 条の基本代理権が認められる undefined 110 条の表見代理が成立するためには、相手方が代理人に権限があると信じたことについて正当な理由があれば足り、本人が基本代理権を与えていたことは必要ない)
- 表見代理に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 代理権消滅後に元代理人が消滅前の代理権の範囲外の行為をした場合、相手方は代理権の消滅について善意であれば、権限外の行為について正当な理由がなくても保護される イ 夫婦の一方が日常の家事の範囲を超えて他方の名で法律行為をした場合、相手方がその行為が日常の家事の範囲内であると信ずるにつき正当な理由があるときに限り、110 条の趣旨を類推して相手方が保護される ウ 代理権授与の表示をした者は、表示した代理権の範囲を超えて代理人が行った行為については、相手方に正当な理由があっても責任を負わない エ 表見代理が成立する場合、無権代理人は、相手方から 117 条の責任を追及されても、表見代理の成立を主張して責任を免れることができる undefined 夫婦の日常家事代理権は 110 条の基本代理権にあたるため、夫婦の一方が他方の名で行った法律行為について、相手方が権限があると信じたことに正当な理由があれば、常に 110 条の表見代理が成立する)
総則③(代理・無権代理・表見代理) ── 解答
基礎
- イ 代理権消滅後の表見代理(112 条 1 項) 表見代理は「代理権授与の表示(109 条 1 項)」「権限外の行為(110 条)」「代理権消滅後(112 条 1 項)」の 3 類型と、その重ね合わせ(109 条 2 項・112 条 2 項)。110 条には私法上の法律行為についての基本代理権が必要で、勧誘のような事実行為の委託だけでは成立しない(最判昭和 35 年 2 月 19 日)。答え:代理権消滅後の表見代理(112 条 1 項)。
- undefined C は本人 A が追認しない間は契約を取り消すことができ、C に過失があっても取り消すことができる C は本人 A が追認しない間は契約を取り消すことができ、C に過失があっても取り消すことができる。無権代理の相手方の手段は、催告(114 条・悪意でも可・確答なしは追認拒絶とみなす)、取消し(115 条・善意が必要・過失は問わない)、無権代理人の責任追及(117 条・原則善意無過失。ただし無権代理人が悪意なら相手方に過失があっても追及できる)。
- undefined 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生じる 99 条 1 項。顕名がなくても相手方が知り、または知ることができたときは本人に効果が生じる(100 条ただし書)。権限の定めのない代理人は性質を変えない範囲の利用・改良行為ができる(103 条)。代理人は行為能力者である必要がない(102 条)。本人の死亡で代理権は消滅する(111 条 1 項 1 号)。
- ウ 同一の法律行為について相手方の代理人としてした行為は、債務の履行および本人があらかじめ許諾した行為を除き、代理権を有しない者がした行為とみなされる 108 条 1 項。双方代理・利益相反行為も本人の事前の許諾があれば有効(108 条 1 項ただし書・2 項ただし書)。代理権の濫用は相手方が目的を知り、または知ることができたときに無権代理とみなされる(107 条)。
- undefined 代理人が後見開始の審判を受けたときは、任意代理・法定代理を問わず、代理権は消滅する 111 条 1 項 2 号。本人の後見開始は消滅事由ではない。本人の死亡・代理人の死亡・代理人の破産手続開始・後見開始で消滅し、任意代理は委任の終了でも消滅する(111 条 2 項)。消滅後の相手方保護は 112 条の表見代理で図る。
標準
- エ B は本人の資格で追認を拒絶することができず、売買は当然に有効となる 無権代理人が本人を単独相続すれば追認拒絶は信義則に反し当然有効(最判昭和 40 年 6 月 18 日)。本人が無権代理人を相続した場合は追認拒絶できるが(最判昭和 37 年 4 月 20 日)、117 条の責任は承継する(最判昭和 48 年 7 月 3 日)。共同相続では全員の追認が必要(最判平成 5 年 1 月 21 日)。追認拒絶後に相続しても有効にならない(最判平成 10 年 7 月 17 日)。答え:B は本人の資格で追認を拒絶することができず、売買は当然に有効となる。
- ウ この登記申請は有効である。双方代理は原則として無権代理とみなされるが、債務の履行にあたる行為は例外とされる この登記申請は有効である。双方代理は原則として無権代理とみなされるが、債務の履行にあたる行為は例外とされる。顕名がなくても相手方が知り、または知ることができたときは本人に帰属(100 条ただし書)。代理人の行為能力は不要(102 条)。双方代理の例外は債務の履行と本人の事前の許諾(108 条 1 項ただし書)。代理権の濫用は相手方が悪意・有過失なら無権代理とみなす(107 条)。復代理人は本人を代表する(106 条)。本人が知っていた事情は代理人の不知を主張できない(101 条 3 項)。
- undefined 代理人が相手方にした意思表示の効力が、錯誤・詐欺・強迫、またはある事情を知っていたこと・知らなかったことに過失があったことによって影響を受けるべき場合、その事実の有無は代理人について判断する 101 条 1 項・2 項。相手方が代理人をだませば本人が取り消せる。代理人が相手方をだました場合、代理人は 96 条 2 項の「第三者」ではなく、相手方は本人の善意悪意を問わず取り消せる。本人が知っていた事情については代理人の不知を主張できない(101 条 3 項)。
- undefined 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない 104 条。法定代理人はいつでも自己の責任で選任でき、やむを得ない事由があるときは選任・監督の責任のみを負う(105 条)。復代理人は本人を代表し(106 条 1 項)、代理人の代理権は存続する。
- イ 本人が無権代理行為を追認したときは、別段の意思表示がない限り、契約の時にさかのぼってその効力を生じるが、第三者の権利を害することはできない 116 条。追認は相手方に対してするのが原則で、無権代理人にした場合は相手方が知るまで対抗できない(113 条 2 項)。催告に確答がなければ追認拒絶とみなす(114 条)。取消しは善意の相手方のみ(115 条)。追認拒絶後は追認できない。
- undefined 無権代理人が制限行為能力者であったときは、相手方が善意無過失であっても、無権代理人は履行または損害賠償の責任を負わない 117 条 2 項 3 号。117 条の責任は無過失責任。無権代理人が悪意なら相手方に過失があっても責任を負う(2 項 2 号ただし書)。相手方の選択で履行または損害賠償(1 項)。表見代理が成立しうる場合でも相手方は 117 条を選べる(最判昭和 62 年 7 月 7 日)。
発展
- undefined 本人が無権代理人を相続した場合、本人は追認を拒絶することができるが、無権代理人が負っていた 117 条の責任は相続する 最判昭和 37 年 4 月 20 日・最判昭和 48 年 7 月 3 日。無権代理人が本人を単独相続すれば追認拒絶は信義則上できず当然有効(最判昭和 40 年 6 月 18 日)。共同相続では全員の追認が必要(最判平成 5 年 1 月 21 日)。追認拒絶後の相続では有効にならない(最判平成 10 年 7 月 17 日)。
- ウ 登記申請行為のような公法上の行為の代理権であっても、それが私法上の取引行為の一環としてされたものであるときは、110 条の基本代理権となりうる 最判昭和 46 年 6 月 3 日。事実行為の委託は基本代理権にならない(最判昭和 35 年 2 月 19 日)。110 条の第三者は直接の相手方に限る(最判昭和 36 年 12 月 12 日)。基本代理権の存在は 110 条の要件。判例は法定代理にも 110 条の適用を認める立場。
- イ 夫婦の一方が日常の家事の範囲を超えて他方の名で法律行為をした場合、相手方がその行為が日常の家事の範囲内であると信ずるにつき正当な理由があるときに限り、110 条の趣旨を類推して相手方が保護される 最判昭和 44 年 12 月 18 日。夫婦の財産的独立を守るため、日常家事代理権をそのまま基本代理権とはしない。表示の範囲外の行為は 109 条 2 項、消滅後の権限外の行為は 112 条 2 項で、いずれも正当な理由が必要。無権代理人は表見代理の成立を抗弁にできない(最判昭和 62 年 7 月 7 日)。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zm-03/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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