総則④(時効・条件と期限) ── 問題
基礎
- A の B に対する債権について、A が訴えを提起し、A の勝訴判決が確定した。この確定した債権について、判決確定の時から数える。この権利の消滅時効は、起算点から原則として何年で完成しますか。 (ア 3 年 イ 2 年 ウ 5 年 エ 10 年 undefined 20 年)
- 次の法律行為の効力について、民法の規定として妥当なものはどれですか。── A は B に「死んだ飼い犬が生き返ったら 10 万円を贈る」と約束した。 (ア 無効である イ 無条件の法律行為として有効である ウ 条件の成否が確定するまで効力が生じない エ 相手方が承諾すれば有効となる undefined 条件付きの法律行為として有効である)
- 取得時効に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 他人の物を賃借して 20 年間占有を続けた者は、賃借人であっても取得時効によりその所有権を取得する イ 取得時効の対象となるのは所有権に限られ、地上権や地役権を時効によって取得することはできない ウ 占有者の善意・無過失は、時効の期間中ずっと継続していることが必要である エ 10 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に善意であれば、過失があってもその所有権を取得する undefined 20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する)
- 消滅時効の期間に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 所有権は、20 年間行使しないときは時効によって消滅する イ 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から 5 年間、または権利を行使することができる時から 10 年間行使しないときに時効によって消滅する ウ 人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権は、他の債権と同じく、権利を行使することができる時から 10 年で消滅する エ 確定判決によって確定した権利の消滅時効期間は、その確定の時から 5 年である undefined 債権は、権利を行使することができる時から 10 年間行使しないときに時効によって消滅し、債権者が権利を行使できることを知っていたかどうかは期間の計算に影響しない)
- 期限に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 債務者が破産手続開始の決定を受けても、債権者が期限の利益の喪失を通知するまでは、債務者は期限の利益を主張することができる イ 債務者は、期限の利益を放棄することができるが、それによって相手方の利益を害する場合であっても、相手方に損害を賠償する必要はない ウ 期限は債権者の利益のために定めたものと推定される エ 法律行為に不確定期限を付したときは、その法律行為の効力は期限が到来したことを債務者が知った時から生じる undefined 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができない)
- 次の約束に付された定めの性質として、民法の規定および判例に照らして妥当なものはどれですか。── A は B に「来年 4 月 1 日に 100 万円を支払う」と約束した (ア 不確定期限 イ 確定期限 ウ 解除条件 エ 停止条件 undefined 既成条件)
- 期間の計算に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 期間の末日が日曜日、祝日その他の休日にあたるときは、その日に取引をしない慣習がある場合であっても、その日に期間は満了する イ 日・週・月または年によって期間を定めたときは、期間の初日を常に算入して計算する ウ 日・週・月または年によって期間を定めたときは、その期間が午前 0 時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない エ 4 月 10 日に「1 か月以内」と定めた期間は、暦に従い、5 月 11 日の終了時に満了する undefined 月または年によって期間を定めたときは、暦にかかわらず 1 か月を 30 日、1 年を 365 日として日数で計算する)
標準
- B は、他人 D の所有する土地を、自分の土地だと信じ、そう信じたことに過失なく所有の意思をもって平穏・公然に 3 年間占有した後、この土地を C に売却して引き渡した。C は他人の土地であることを知りながら所有の意思をもって平穏・公然に 2 年間占有を続けている。C が取得時効を援用して所有権を取得できるようになるまで、あと最短で何年必要ですか。 (ア 6 年 イ 5 年 ウ 18 年 エ 8 年 undefined 20 年)
- A は B に対して貸金債権を有しており、その消滅時効の完成が近づいている。このとき、A は B に対して支払いを求める訴えを提起したが、判決が出る前にこれを取り下げた。この出来事が時効に与える影響について、民法の規定として妥当なものはどれですか。 (ア 時効が更新され、判決確定の時から新たに 10 年の時効が進行を始める イ 時効の完成猶予も更新も生じない ウ 取下げの時から 6 か月間は時効が完成しないが、時効は更新されない エ 時効が更新され、その時から新たに時効が進行を始める undefined 催告の時から 6 か月間は時効が完成しないが、時効は更新されない)
- 占有と取得時効に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 所有の意思の有無は占有者の内心によって決まるため、賃借人であっても自分の物と思って占有していれば自主占有となる イ 他主占有者が自主占有者になるには、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示すれば足りず、常に新たな権原によって占有を始めなければならない ウ 占有者は所有の意思をもって、善意・無過失で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定される エ 自己の所有物については、すでに所有権をもっている以上、取得時効を援用することはできない undefined 占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定されるが、無過失は推定されない)
- 占有の承継と取得時効に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 前主の占有を合わせて主張する場合、前主の占有の瑕疵は承継されないため、前主が悪意でも承継人が善意無過失であれば 10 年で時効が完成する イ 前主の占有を合わせて時効を主張する場合、善意・無過失の有無は最初の占有者の占有開始時について判断する ウ 前主の占有を合わせて時効を主張する場合、善意・無過失の有無は承継人自身の占有開始時について判断する エ 占有の承継人は、前主の占有を合わせて主張しなければならず、自己の占有のみを主張することはできない undefined 相続人は被相続人の占有を承継するが、相続は新たな権原にあたらないため、被相続人の占有が他主占有であれば相続人の占有が自主占有になることはない)
- 消滅時効の起算点に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 確定期限のある債権の消滅時効の客観的起算点は、契約が成立した時である イ 期限の定めのない債権の消滅時効の客観的起算点は、債権が成立した時である ウ 停止条件付きの債権の消滅時効の客観的起算点は、条件の成否にかかわらず、契約が成立した時である エ 不確定期限のある債権の消滅時効の客観的起算点は、債権者が期限の到来を知った時である undefined 期限の定めのない債権の消滅時効の客観的起算点は、債権者が履行を請求した時である)
- 条件に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、公序良俗に反する行為を抑止するものであるため有効である イ 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時から効力を生じ、当事者の意思にかかわらず、その効力を条件成就前にさかのぼらせることはできない ウ 条件付きの権利は、条件の成否が未定である間は、処分し、相続し、または担保に供することができない エ 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる undefined 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときであっても、条件は成就したものとして扱われる)
- A の B に対する貸金債権の消滅時効期間が経過した。この貸金債務を担保するため自分の土地に抵当権を設定した第三者(物上保証人)Cがこの貸金債権の消滅時効を援用することについて、民法の規定および判例に照らして妥当なものはどれですか。 (ア 援用できない。先順位の抵当権が消滅することで順位が上がる期待は、反射的な利益にすぎない イ 援用できない。消滅時効を援用できるのは債務者本人に限られる ウ 援用できる。時効の援用は、その債権に利害関係をもつ者であれば誰でもできる エ 援用できない。債務者の資力が増えるという間接的な利益しかない(債権者代位権により債務者の援用権を行使することはできる) undefined 援用できる。債権の消滅について正当な利益を有する者にあたる)
- A は B から B 所有の土地を賃借し、20 年以上にわたって占有を続けている。この事例に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア A が 20 年間、平穏かつ公然に占有を続けた以上、占有者には所有の意思が推定されるため、B が反証しない限り A は取得時効により所有権を取得する イ A の占有は他主占有であるが、A が 20 年間、賃料を支払わずに占有を続けたときは、それだけで自主占有に転換し、取得時効が成立する ウ A の占有は他主占有であるが、A が B に対して所有の意思があることを表示した場合であっても、自主占有に転換することはない エ A の占有は賃貸借という権原の性質上、所有の意思のない占有であるため、A が内心で自分の土地だと思っていたとしても、取得時効は成立しない undefined A の占有は他主占有であるが、A が死亡して相続人 C が占有を引き継いだときは、相続は常に新たな権原となるため、C の占有は当然に自主占有となる)
- 時効の効力に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 時効の完成によって権利の得喪は確定的に生じ、援用は裁判上の攻撃防御方法にすぎないため、当事者が援用しなくても時効の効果は生じる イ 時効の効力は時効期間が満了した日から生じるため、占有者がそれ以前に得た果実は真の所有者に返還しなければならない ウ 裁判所は、当事者が時効を援用しなくても、時効期間の経過が証拠上明らかであれば、職権で時効による権利の得喪を認めることができる エ 時効の効力はその起算日にさかのぼるため、取得時効が完成して援用された場合、占有者は占有開始の時から所有者であったことになる undefined 消滅時効が完成した債権は、その完成前に相殺適状にあった場合であっても、債権者はこれを自働債権として相殺することができない)
発展
- 時効の援用に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 保証人は、主たる債務者が援用しない限り、主たる債務の消滅時効を援用することができない イ 時効は、当事者が援用しなくても、期間の経過によって当然に効力を生じ、裁判所は職権でこれを考慮しなければならない ウ 抵当不動産の第三取得者は、抵当権設定者から不動産を取得したにすぎないため、被担保債権の消滅時効を援用することができない エ 物上保証人は、自らは債務を負っていないため、被担保債権の消滅時効を援用することができない undefined 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない)
- 時効利益の放棄および時効完成後の債務の承認に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 消滅時効の完成後に、債務者が時効の完成を知らずに債務を承認した場合、時効の利益を放棄したものと推定され、以後は時効を援用できない イ 主たる債務者が時効の利益を放棄した場合、保証人も主たる債務の消滅時効を援用することができなくなる ウ 時効完成後に債務を承認した債務者は、その後に再び時効期間が経過しても、時効を援用することはできない エ 消滅時効の完成後に、債務者が時効の完成を知らずに債務を承認した場合、その後に債務者がその時効を援用することは信義則上許されない undefined 時効の利益は、時効の完成前であっても、当事者の合意があれば放棄することができる)
- 時効の完成猶予・更新に関する民法の規定の説明として妥当でないものはどれですか。 (ア 時効の更新の事由となる承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと、または権限があることを要しない イ 天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求等の手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から 3 か月を経過するまでの間、時効は完成しない ウ 裁判上の請求がされた場合において、確定判決によって権利が確定することなくその事由が終了したときは、その終了の時から 6 か月を経過するまでの間、時効は完成しない エ 催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告をしたときは、その催告の時からさらに 6 か月間、時効の完成が猶予される undefined 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、原則として合意の時から 1 年を経過する時まで時効は完成しないが、この合意による完成猶予は通算して 5 年を超えることができない)
- 時効の完成猶予に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 時効期間満了前 6 か月以内に未成年者・成年被後見人に法定代理人がないときは、その者が行為能力者となるか法定代理人が就職してから 6 か月間、その者に対して時効は完成しない イ 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻が続いている間は時効が進行せず、婚姻の解消の時から新たに時効が進行を始める ウ 天災その他避けることのできない事変のため裁判上の請求等の手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から 6 か月を経過するまでの間、時効は完成しない エ 時効の完成猶予または更新の効力は、その事由が生じた当事者だけでなく、すべての第三者との関係でも生じる undefined 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時または破産手続開始の決定があった時から 1 年を経過するまでの間、時効は完成しない)
- 取得時効に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 通行地役権は継続的に行使され外形上認識できるものであれば時効取得できるため、通路を誰が開設したかは時効取得の要件とならない イ 被相続人が他主占有者であった場合、相続人が新たに事実上の支配を開始し、所有の意思があると認められる事情があっても、相続人の占有が自主占有になることはない ウ 取得時効の起算点は占有を開始した時に固定され、時効を主張する者がその後の任意の時点を起算点として選ぶことはできない エ 占有者が無過失であることは、所有の意思・善意・平穏・公然と同様に 186 条によって推定されるため、時効を争う側が過失の存在を立証しなければならない undefined 取得時効は「他人の物」について認められる制度であるため、自己の所有物については、登記を失った場合であっても取得時効を援用することはできない)
総則④(時効・条件と期限) ── 解答
基礎
- エ 10 年 債権は知った時から 5 年・行使できる時から 10 年(166 条 1 項)。不法行為は知った時から 3 年(724 条)、人の生命・身体の侵害なら知った時から 5 年(724 条の 2)。確定判決で確定した権利は 10 年(169 条)。債権・所有権以外の財産権は 20 年(166 条 2 項)。答え:10 年。
- ア 無効である 既成条件(131 条):停止条件がすでに成就なら無条件、不成就確定なら無効。解除条件がすでに成就なら無効。不法条件(132 条)は無効。不能の停止条件は無効、不能の解除条件は無条件(133 条)。債務者の意思のみにかかる停止条件(純粋随意条件)は無効(134 条)。答え:無効である。
- undefined 20 年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する 162 条 1 項。10 年の短期取得時効は占有開始時の善意無過失が必要(2 項)。賃借人は他主占有で取得時効は成立しない。所有権以外の財産権も対象(163 条)。善意無過失は占有開始時に判断する。
- イ 債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から 5 年間、または権利を行使することができる時から 10 年間行使しないときに時効によって消滅する 166 条 1 項。所有権は消滅時効にかからない。人の生命・身体の侵害による損害賠償請求権は客観的起算点から 20 年(167 条)。確定判決で確定した権利は 10 年(169 条)。
- undefined 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、または減少させたときは、債務者は期限の利益を主張することができない 137 条 2 号。期限の利益は債務者のためと推定(136 条 1 項)。放棄はできるが相手方の利益を害せない(2 項。期限までの利息を払う必要がある)。破産手続開始決定で当然に期限の利益を失う(137 条 1 号)。不確定期限付きの法律行為は期限到来時から効力を生じる(135 条)。
- イ 確定期限 確定期限。成否が不確実な事実にかからせるのが条件(効力が生じるなら停止条件・失われるなら解除条件)、到来が確実な事実にかからせるのが期限(時期まで確定なら確定期限・不確定なら不確定期限)。人の死亡は到来が確実なので不確定期限。「出世払い」は判例上、不確定期限とされ、出世しないことが確定した時にも支払義務が生じる(大判大正 4 年 3 月 24 日)。
- ウ 日・週・月または年によって期間を定めたときは、その期間が午前 0 時から始まるときを除き、期間の初日は算入しない 140 条(初日不算入の原則)。末日が休日で取引をしない慣習があるときは翌日に満了する(142 条)。月・年で定めた期間は暦に従って計算し(143 条 1 項)、起算日に応当する日の前日に満了する(同条 2 項)。4 月 10 日に「1 か月以内」と定めた場合、初日不算入で 4 月 11 日から起算し、応当日 5 月 11 日の前日である 5 月 10 日の終了時に満了する。
標準
- イ 5 年 占有の承継人は、自分の占有だけを主張しても、前主の占有を合わせて主張してもよいが、合わせる場合は前主の瑕疵(悪意)も承継する(187 条)。合わせて主張する場合の善意無過失は最初の占有者の占有開始時で判断する(最判昭和 53 年 3 月 6 日)。C 単独では悪意なので 20 年(あと 18 年)だが、B の占有を合わせれば B の開始時に善意無過失なので 10 年(あと 5 年)。答え:あと 5 年。
- ウ 取下げの時から 6 か月間は時効が完成しないが、時効は更新されない 催告(150 条)・仮差押え(149 条)・訴えの取下げ(147 条 1 項かっこ書)・協議の書面合意(151 条)は完成猶予のみ。承認(152 条。利息の支払いや一部弁済を含む)と確定判決(147 条 2 項)は更新。確定判決で確定した権利の時効は 10 年(169 条)。答え:取下げの時から 6 か月間は時効が完成しないが、時効は更新されない。
- undefined 占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有するものと推定されるが、無過失は推定されない 186 条 1 項。無過失は推定されない(最判昭和 46 年 11 月 11 日)。所有の意思は権原の客観的性質で決まる。185 条は「所有の意思の表示」または「新権原」のいずれか。自己の物の時効取得も可(最判昭和 42 年 7 月 21 日)。
- イ 前主の占有を合わせて時効を主張する場合、善意・無過失の有無は最初の占有者の占有開始時について判断する 最判昭和 53 年 3 月 6 日。187 条 1 項により自己の占有のみでも、前主と合わせてでも主張できる。合わせる場合は瑕疵も承継する(2 項)。相続も、相続人が新たに事実的支配を始め所有の意思が認められる事情があれば新権原になりうる(最判昭和 46 年 11 月 30 日)。
- イ 期限の定めのない債権の消滅時効の客観的起算点は、債権が成立した時である 期限の定めのない債権は成立時から行使できる。確定期限付きは期限到来時、不確定期限付きは期限が客観的に到来した時、停止条件付きは条件成就時。「知った時」を基準にするのは主観的起算点(5 年)の方。
- エ 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方はその条件が成就したものとみなすことができる 130 条 1 項。不正に成就させた場合は相手方が不成就とみなせる(2 項)。当事者の意思表示で条件成就の効果を成就前にさかのぼらせることができる(127 条 3 項)。条件付権利は処分・相続・保存・担保が可能(129 条)。不法行為をしないことを条件とする法律行為も無効(132 条後段)。
- undefined 援用できる。債権の消滅について正当な利益を有する者にあたる 援用できる。債権の消滅について正当な利益を有する者にあたる。145 条は保証人・物上保証人・第三取得者その他「権利の消滅について正当な利益を有する者」を援用権者と明記した。後順位抵当権者は援用できない(最判平成 11 年 10 月 21 日)。一般債権者は直接には援用できないが、債権者代位権(423 条)で債務者の援用権を行使できる。詐害行為の受益者は被保全債権の消滅時効を援用できる(最判平成 10 年 6 月 22 日)。援用の効果は相対的で、債務者が援用しなくても保証人は援用できる。
- エ A の占有は賃貸借という権原の性質上、所有の意思のない占有であるため、A が内心で自分の土地だと思っていたとしても、取得時効は成立しない 所有の意思の有無は占有者の内心ではなく、占有を取得した原因(権原)の客観的性質で決まる。賃借人の占有は他主占有で、何年続けても取得時効は成立しない。186 条の推定は権原の性質が他主占有であることが明らかな場合には働かない。他主占有が自主占有に変わるのは、占有させた者に所有の意思を表示したとき、または新たな権原で占有を始めたときだけ(185 条)。相続は「相続人が新たに事実上の支配を始め、所有の意思があると認められる事情」があれば新権原になりうるが(最判昭和 46 年 11 月 30 日)、常にではない。
- エ 時効の効力はその起算日にさかのぼるため、取得時効が完成して援用された場合、占有者は占有開始の時から所有者であったことになる 144 条。時効の効力は起算日にさかのぼるので、占有開始時からの所有者として扱われ、その間の果実も占有者のものになる。消滅時効にかかった債権でも、完成前に相殺適状にあれば相殺に使える(508 条)。時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判をすることができず(145 条)、判例は「援用を停止条件として時効の効果が確定的に生じる」と説明する(最判昭和 61 年 3 月 17 日)。
発展
- undefined 後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができない 最判平成 11 年 10 月 21 日(順位上昇の期待は反射的利益)。保証人・物上保証人・第三取得者は 145 条かっこ書で援用権者と明記。援用は各自が独立にでき(相対効)、裁判所は援用がなければ時効によって裁判できない(145 条)。
- エ 消滅時効の完成後に、債務者が時効の完成を知らずに債務を承認した場合、その後に債務者がその時効を援用することは信義則上許されない 最大判昭和 41 年 4 月 20 日。完成を知らない以上「放棄」ではなく、信義則による援用の制限。完成前の放棄は不可(146 条)。放棄の効果は相対的で保証人は援用できる。承認後に再び時効期間が経過すれば新たな時効を援用できる。
- エ 催告によって時効の完成が猶予されている間に再度の催告をしたときは、その催告の時からさらに 6 か月間、時効の完成が猶予される 催告による完成猶予中の再度の催告には効力がない(150 条 2 項)。他は 151 条・152 条 2 項・147 条 1 項・161 条のとおり。
- ア 時効期間満了前 6 か月以内に未成年者・成年被後見人に法定代理人がないときは、その者が行為能力者となるか法定代理人が就職してから 6 か月間、その者に対して時効は完成しない 158 条 1 項。夫婦間の権利は婚姻解消から 6 か月の完成猶予であり、時効の進行自体が止まるわけではない(159 条)。相続財産に関する時効は 6 か月(160 条)。天災等は 3 か月(161 条。2017 年改正で 2 週間から延長)。完成猶予・更新の効力は当事者とその承継人の間にのみ生じる(153 条・相対効)。数字(6 か月・3 か月)と「誰に対して」を入れかえて誤りにされる。
- ウ 取得時効の起算点は占有を開始した時に固定され、時効を主張する者がその後の任意の時点を起算点として選ぶことはできない 最判昭和 35 年 7 月 27 日。起算点は占有開始時に固定され、時効完成後の第三者との関係(登記が必要)を避けるために起算点をずらすことはできない。自己の物についても時効取得できる(最判昭和 42 年 7 月 21 日)。無過失は推定されない(最判昭和 46 年 11 月 11 日)。相続も新権原になりうる(最判昭和 46 年 11 月 30 日)。通行地役権の時効取得には要役地の所有者が通路を開設したことが必要(最判昭和 30 年 12 月 26 日)。
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