所有権・占有権・用益物権 ── 問題
基礎
- A・B・C の 3 人が 1 棟の建物を共有している。次の行為をするために必要な要件として、民法の規定に照らして妥当なものはどれですか。── 建物を不法に占拠している D に対して明渡しを請求する (ア 共有者の人数の過半数で決する イ 家庭裁判所の許可が必要である ウ 各共有者が単独ですることができる エ 共有者全員の同意が必要である undefined 持分の価格の過半数で決する)
- A は自分が占有していた自転車について、次の経緯で占有を失った。A が民法 200 条の占有回収の訴えを提起できるかについて、妥当なものはどれですか。── B が A の自転車を盗んで乗り回している。盗まれてから 1 年 2 か月後に、A は B に対して訴えを起こそうとしている。 (ア 提起できるが、自転車の返還は請求できず損害賠償のみ請求できる イ 提起できる ウ 提起できない(占有を「奪われた」場合に当たらない) エ 提起できない(侵奪の時から 1 年を経過している) undefined 提起できない(侵奪の事実を知らない特定承継人には提起できない))
- 占有の訴えに関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、妨害の停止を請求することはできるが、損害の賠償を請求することはできない イ 占有の訴えは、所有権などの本権をもつ占有者に限って提起することができる ウ 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、妨害の予防と損害の賠償の両方を請求することができる エ 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還および損害の賠償を請求することができる undefined 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から 3 年以内に提起しなければならない)
- 相隣関係に関する民法の規定(2021 年改正後)の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる イ 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は周囲のどの土地でも通行することができ、償金を支払う必要もない ウ 隣地の竹木の根が境界線を越える場合、土地の所有者は竹木の所有者に切除させることができるだけで、自ら切り取ることはできない エ 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は催告することなく、いつでも自らその枝を切り取ることができる undefined 土地の所有者は、境界付近で塀を築造するために必要な範囲であっても、隣地を使用することはできず、隣地所有者に使用の承諾を請求できるにとどまる)
- 所有権の取得に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 遺失物の拾得者は、公告の手続を経なくても、拾得の時から直ちにその所有権を取得する イ 遺失物は、遺失物法の定めにより公告をした後 6 か月以内にその所有者が判明しないときに、拾得者がその所有権を取得する ウ 埋蔵物は、公告後 3 か月以内に所有者が判明しないときに発見者が所有権を取得し、他人の物の中から発見したときも発見者が単独で取得する エ 所有者のない動産は所有の意思をもって占有することによって所有権を取得するが、所有者のない不動産は国庫に帰属する undefined 所有者のない不動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得することができる)
- 占有権に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 占有権は占有者が所持を失えば当然に消滅し、占有回収の訴えによって物を取り戻した場合であっても、いったん失われた占有は回復しない イ 占有権は、所有権その他の本権を有する者が物を所持する場合に限って認められる ウ 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得し、代理人によって取得することもできる エ 占有者が占有物について行使する権利は、占有者がその権利を有することを証明しない限り、違法なものと推定される undefined 債権のような財産権を自己のためにする意思をもって行使する場合には、占有の規定は準用されない)
標準
- A・B・C の 3 人が土地を共有しており、持分の割合は A が 1、B が 5、C が 4 である。共有物分割の協議が調わず、裁判所の命令によりこの土地は競売され、930 万円で売却された。A が受け取る代金は何万円ですか(競売の費用は考えないものとする)。 (ア 558 万円 イ 837 万円 ウ 93 万円 エ 930 万円 undefined 372 万円)
- 次の占有者について、民法の規定に照らして妥当なものはどれですか。── A は B 所有の果樹園を自分の物と信じて占有し、果実を収穫して売った。A は善意であることについて過失がなかった。この果実について。 (ア 果実を返還する必要はないが、その代価相当額を償還しなければならない イ 損害の全部を賠償しなければならない ウ 滅失によって現に利益を受けている限度で賠償すればよい エ 収取した果実を返還し、消費した果実の代価も償還しなければならない undefined 収取した果実を取得でき、返還する必要はない)
- 次の事例について、民法の規定および判例の考え方に照らした結論として妥当なものはどれですか。A は自分の甲土地から公道に出るため、隣接する B 所有の乙土地上に自ら通路を開設し、20 年以上にわたり継続して通行してきた。 (ア A は通行地役権を時効取得することができない。地役権は取得時効の対象とならないからである イ A は通行地役権を時効取得することができない。通行地役権の時効取得には、承役地の所有者 B が通路を開設したことが必要だからである ウ A は通行地役権を時効取得することができるが、B の承諾を得て通行を開始したことが必要である エ A は通行地役権を時効取得することができる。継続的に行使され、かつ外形上認識できる地役権であり、通路は要役地の所有者 A が開設したものだからである undefined A は通行地役権を時効取得することができるが、その要件は 10 年間の占有で足り、A の善意・無過失は問わない)
- 占有の訴えと本権の訴えの関係に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 占有の訴えは、所有権に基づく返還請求ができる場合には提起することができない イ 占有の訴えについては、裁判所は本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないが、被告が本権に基づく反訴を提起することは妨げられない ウ 占有の訴えと本権の訴えは互いに排斥しあう関係にあり、一方を提起した者は他方を提起することができない エ 占有回収の訴えにおいて占有者が勝訴して物の返還を受けても、いったん失われた占有権は回復しない undefined 占有の訴えが提起された場合、被告は自分が所有者であることを抗弁として主張し、これが認められれば占有の訴えは棄却される)
- 添付に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 他人の動産に工作を加えた者がある場合、原則として加工物の所有権は材料の所有者に帰属するが、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が所有権を取得する イ 他人の動産に工作を加えた場合、加工者が材料の一部を提供したときであっても、工作の価格のみが他人の材料の価格を超えるかどうかで所有権の帰属が決まる ウ 所有者を異にする数個の動産が付合して損傷しなければ分離できなくなったときは、それらの所有者は常に価格の割合で合成物を共有する エ 添付によって所有権を失った者は、所有権を取得した者に対して償金を請求することができない undefined 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得し、賃借権などの権原によってその物を附属させた者がいる場合も同様である)
- 共有物の分割に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができ、分割をしない旨の契約は期間の長短を問わず無効である イ 裁判所による共有物の分割は現物分割に限られ、共有者の 1 人に共有物を取得させて他の共有者に金銭を支払わせる方法によることはできない ウ 裁判所は、現物分割が可能な場合であっても、共有者の請求があれば自由に競売による分割を命じることができる エ 各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新することができる undefined 共有物の分割について共有者間に協議が調わない場合、共有者は裁判所に分割を請求することはできず、共有関係を継続するほかない)
- 用益物権に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 地上権の存続期間について設定行為で定めがない場合、地上権は 20 年で消滅する イ 永小作権の存続期間は 10 年以上 30 年以下でなければならない ウ 永小作権は他人の土地において耕作または牧畜をする権利であり、小作料の支払いは永小作権の成立要件ではない エ 地上権者は、工作物または竹木を所有するため他人の土地を使用する権利を有し、地代の支払いは地上権の成立要件ではない undefined 地役権者は、承役地を自己の土地の便益に供する権利を有し、要役地とは別に地役権のみを譲渡することができる)
- 次の事例について、民法の規定(2021 年改正後)に照らした結論として妥当なものはどれですか。── A は境界線付近に塀を築造する工事のため、隣地 B の土地を使用する必要がある。あらかじめ目的・日時・場所・方法を B に通知した場合の隣地の使用について (ア A は B の承諾がなくても隣地を使用できるが、B の住家に立ち入るには B の承諾が必要である イ A は B の土地だけを通行することができ、償金を支払う必要はない ウ A は自ら根を切り取ることができる エ A は B に枝の切除を請求できるだけで、自ら切り取ることはできない undefined A は周囲の土地のうち、通行のために損害がもっとも少ない場所・方法を選んで通行でき、通行する土地の損害に対して償金を支払う)
- A・B・C の 3 人が土地を共有しており、持分の割合は A が 5/10、B が 1/10、C が 4/10 である。第三者 D がこの土地を不法に占有し、共有者全体に 290 万円の損害が生じた。A が単独で D に対して請求できるものの組み合わせとして、判例の考え方に照らして妥当なものはどれですか。 (ア 土地全部の明渡しと、損害賠償 145 万円 イ 明渡しは共有者全員でなければ請求できず、損害賠償 145 万円のみ ウ 土地全部の明渡しと、損害賠償 290 万円 エ A の持分にあたる部分の明渡しと、損害賠償 145 万円 undefined 土地全部の明渡しと、損害賠償 96 万円)
- A は B 所有の建物を自分の物と信じて占有し、その間に雨漏りの修理に 20 万円、外壁の改装に 100 万円を支出した。改装により建物の価格は 80 万円増加しており、その増加は現在も残っている。その後、B が所有権に基づき建物の返還を求めた。A の費用償還請求に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア A は修理費 20 万円と改装費 100 万円の全額の償還を請求でき、B に選択の余地はない イ A は修理費 20 万円の償還を請求でき、改装費については B の選択に従い 100 万円または 80 万円の償還を請求できる ウ A は修理費 20 万円の償還を請求でき、改装費については A の選択に従い 100 万円または 80 万円の償還を請求できる エ A は修理費 20 万円の償還を請求できるが、改装は A が自らの判断で行ったものであるため、改装費の償還は一切請求できない undefined A は善意占有者であるため、修理費・改装費のいずれについても償還を請求することができない)
発展
- 共有に関する判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 第三者が共有物を不法に占有している場合、各共有者は単独で共有物全部の明渡しを請求できるが、損害賠償についても共有者の 1 人が全額を請求することができる イ 共有者の 1 人が共有物を単独で占有している場合、他の共有者は、その持分の合計が過半数を超えていても、当然にはその占有者に対して共有物の明渡しを請求することができない ウ 共有物を第三者に賃貸している場合に賃借人の債務不履行を理由に賃貸借契約を解除するには、解除権の不可分性により共有者全員で解除しなければならない エ 共有者の 1 人が死亡して相続人がいない場合、その持分は特別縁故者への財産分与の対象とならず、常に他の共有者に帰属する undefined 共有者の 1 人が持分を放棄した場合、その持分は国庫に帰属する)
- 地役権に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 通行地役権は、通路が承役地の所有者によって開設されたものであっても、要役地の所有者が 20 年間継続して通行していれば時効取得することができる イ 要役地の共有者の 1 人が時効によって地役権を取得しても、その効果は他の共有者には及ばない ウ 地役権は物権であるから、承役地が譲渡された場合、地役権者は設定登記を備えていない限り、通路の利用状況が外形上明らかであったなどの事情があっても承役地の譲受人に地役権を対抗することができない エ 要役地が数人の共有に属する場合、各共有者は自己の持分について単独で地役権を消滅させることができる undefined 承役地の譲受時に、通路としての継続的使用が物理的状況から明らかで、譲受人がそれを認識していたか認識できたときは、譲受人は地役権の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらない)
- 共有物の管理に関する民法の規定(2021 年改正後)の説明として妥当でないものはどれですか。 (ア 共有者は、持分の価格の過半数で共有物の管理者を選任し、または解任することができる イ 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う ウ 共有物に変更を加える行為は、その形状または効用の著しい変更を伴わないものであっても、共有者全員の同意がなければすることができない エ 共有者の 1 人が所在不明である場合、裁判所の決定を得れば、その共有者以外の共有者の持分の価格の過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる undefined 共有者が持分の価格の過半数で決することができる賃借権の存続期間は、建物については 3 年、動産については 6 か月が上限である)
- A は B から B 所有の建物を賃借し、B の承諾を得て、建物の 2 階部分に自費で部屋を増築した。増築部分は既存の建物と構造上一体で、独立して出入りすることができない。この事例に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 増築部分は B の所有となり、A は賃借人として B の承諾を得ている以上、B に対して費用の償還を請求することもできない イ 増築部分は A の所有となるが、A は B に対して増築部分の価格に相当する償金を支払わなければならない ウ 増築部分は B の所有となる。A は賃借権という権原に基づき増築したが、増築部分に独立性がないので 242 条ただし書は適用されない エ 増築部分は A の所有となる。A は賃借権という権原に基づいて増築しており、242 条ただし書により付合の例外にあたる undefined 増築部分は A と B の共有となる。増築部分と既存の建物の主従の区別ができないため、価格の割合で共有する)
所有権・占有権・用益物権 ── 解答
基礎
- ウ 各共有者が単独ですることができる 保存行為(修繕・不法占有者への明渡し請求)は単独(252 条 5 項)。管理行為(建物 3 年以下の賃貸借・管理者の選任・軽微変更)は持分の価格の過半数(252 条 1 項・4 項)。変更行為(売却・建替え)は全員の同意(251 条 1 項)。人数ではなく持分の価格で数える。答え:各共有者が単独ですることができる。
- エ 提起できない(侵奪の時から 1 年を経過している) 占有回収の訴えは、占有を「奪われた」(侵奪された)ときに、侵奪の時から 1 年以内に提起する(200 条 1 項・201 条 3 項)。だまし取られた・置き忘れた場合は侵奪ではない。侵奪者の特定承継人に対しては、その者が侵奪の事実を知っていたときに限り提起できる(200 条 2 項)。答え:提起できない(侵奪の時から 1 年を経過している)。
- エ 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還および損害の賠償を請求することができる 200 条 1 項。占有保持の訴えは妨害の停止と損害賠償(198 条)。占有保全の訴えは妨害の予防または損害賠償の担保(199 条。どちらか一方)。占有回収の訴えは侵奪の時から 1 年以内(201 条 3 項)。占有の訴えは本権の有無を問わない。
- ア 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当の期間内に切除されないときは、土地の所有者は自らその枝を切り取ることができる 233 条 3 項 1 号。枝は原則として切除させるが、催告に応じない・所有者不明・急迫の事情があれば自ら切除できる。根は最初から自ら切り取れる(4 項)。隣地使用権は「使用できる」権利になった(209 条)。分割で生じた袋地は分割者の土地のみ通行でき、償金は不要(213 条)。
- エ 所有者のない動産は所有の意思をもって占有することによって所有権を取得するが、所有者のない不動産は国庫に帰属する 239 条。遺失物は公告後 3 か月(240 条)、埋蔵物は公告後 6 か月で、他人の物の中から発見したときはその所有者と折半(241 条)。
- ウ 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得し、代理人によって取得することもできる 180 条・181 条(代理占有)。占有権は本権の有無に関係なく認められる。占有者の権利は適法に有するものと推定される(188 条)。占有回収の訴えで勝訴し物を取り戻せば占有は失われなかったものとされる(203 条ただし書)。財産権の準占有には占有の規定が準用される(205 条)。
標準
- ウ 93 万円 持分の合計は 1+5+4 = 10。代金 930 万円を持分の割合で分けるので、A の取り分は 930 × 1/10 = 93 万円。共有物分割は現物分割・賠償分割が原則で、それができないときや価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売(代金分割)を命じる(258 条)。
- undefined 収取した果実を取得でき、返還する必要はない 善意占有者は果実を取得できる(189 条 1 項)が、本権の訴えで敗訴すると起訴時から悪意とみなされる(2 項)。悪意占有者は果実を返還し、消費・損傷・収取を怠った果実の代価を償還する(190 条)。滅失・損傷の賠償は、善意の自主占有者が現存利益、悪意占有者と他主占有者(善意でも)が全部(191 条)。答え:収取した果実を取得でき、返還する必要はない。
- エ A は通行地役権を時効取得することができる。継続的に行使され、かつ外形上認識できる地役権であり、通路は要役地の所有者 A が開設したものだからである A は通行地役権を時効取得することができる。継続的に行使され、かつ外形上認識できる地役権であり、通路は要役地の所有者 A が開設したものだからである。地役権の付従性(281 条)。通行地役権の時効取得は継続かつ表現で、要役地所有者が通路を開設したことが必要(283 条・最判昭和 30 年 12 月 26 日)。地上権の譲渡は自由で、地代は要素ではない(265 条)。承役地譲受人が通路の使用を認識し、または認識できたときは登記なくして対抗できる(最判平成 10 年 2 月 13 日)。
- イ 占有の訴えについては、裁判所は本権に関する理由に基づいて裁判をすることができないが、被告が本権に基づく反訴を提起することは妨げられない 202 条 2 項。本権に基づく反訴は認められる(最判昭和 40 年 3 月 4 日)。占有の訴えと本権の訴えは互いに妨げない(202 条 1 項)。占有回収の訴えで勝訴して物を取り戻せば占有は失われなかったものとされる(203 条ただし書)。
- ア 他人の動産に工作を加えた者がある場合、原則として加工物の所有権は材料の所有者に帰属するが、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が所有権を取得する 246 条 1 項。権原によって附属させた物は附属させた者の所有のまま(242 条ただし書。ただし独立性のない増築部分は付合する)。動産の付合は主たる動産の所有者が取得し、主従の区別ができないときに共有(243 条・244 条)。加工者が材料を提供した場合はその材料の価格と工作の価格を合算する(246 条 2 項)。償金請求は 248 条。
- エ 各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができるが、5 年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることができ、この契約は更新することができる 256 条。裁判所は現物分割・賠償分割(全面的価格賠償。最判平成 8 年 10 月 31 日を 2021 年改正で明文化)を命じ、それができないとき、または価格を著しく減少させるおそれがあるときに競売を命じる(258 条)。
- エ 地上権者は、工作物または竹木を所有するため他人の土地を使用する権利を有し、地代の支払いは地上権の成立要件ではない 265 条。永小作権は小作料の支払いが要素(270 条)。地上権の存続期間の定めがなく慣習もないときは裁判所が 20 年以上 50 年以下で定める(268 条 2 項)。地役権は要役地と分離して譲渡できない(281 条 2 項)。永小作権の存続期間は 20 年以上 50 年以下(278 条)。
- ア A は B の承諾がなくても隣地を使用できるが、B の住家に立ち入るには B の承諾が必要である A は B の承諾がなくても隣地を使用できるが、B の住家に立ち入るには B の承諾が必要である。分割・一部譲渡で生じた袋地は分割相手の土地のみ通行でき償金不要(213 条)、それ以外の袋地は最も損害の少ない場所・方法で通行し償金が必要(210〜212 条)。枝は原則として切除させるが、催告に応じない・所有者不明・急迫のときは自ら切除でき(233 条 3 項)、根は最初から自ら切れる(同条 4 項)。隣地使用権は改正で「使用できる」になり、住家への立入りだけ承諾が要る(209 条)。建物は境界から 50 cm 離す必要があり、着手から 1 年以内かつ完成前なら廃止・変更を請求できる(234 条)。
- ア 土地全部の明渡しと、損害賠償 145 万円 土地全部の明渡しと、損害賠償 145 万円。第三者の不法占有に対する明渡し請求は保存行為として各共有者が単独で土地全部について請求できる。損害賠償は各共有者が自己の持分の割合でしか請求できない(最判昭和 51 年 9 月 7 日)。290 × 5/10 = 145 万円。
- イ A は修理費 20 万円の償還を請求でき、改装費については B の選択に従い 100 万円または 80 万円の償還を請求できる 196 条。必要費(修理費)は占有者の善意・悪意を問わず全額を請求できる(ただし果実を取得した占有者は通常の必要費を自己負担)。有益費(改装費)は価格の増加が現存する場合に限り、回復者(B)の選択に従って支出額か増加額を償還させる。悪意の占有者に対しては裁判所が相当の期限を許与できる。
発展
- イ 共有者の 1 人が共有物を単独で占有している場合、他の共有者は、その持分の合計が過半数を超えていても、当然にはその占有者に対して共有物の明渡しを請求することができない 最判昭和 41 年 5 月 19 日。第三者への損害賠償請求は持分の割合に限る(最判昭和 51 年 9 月 7 日)。持分の放棄は他の共有者に帰属(255 条)。共有物の賃貸借の解除は持分価格の過半数(最判昭和 39 年 2 月 25 日)。相続人不存在の場合は特別縁故者への分与が優先(最判平成元年 11 月 24 日)。
- undefined 承役地の譲受時に、通路としての継続的使用が物理的状況から明らかで、譲受人がそれを認識していたか認識できたときは、譲受人は地役権の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当たらない 最判平成 10 年 2 月 13 日。不可分性により共有者の 1 人は自己の持分についてだけ地役権を消滅させられない(282 条 1 項)。時効取得には要役地所有者が通路を開設したことが必要(最判昭和 30 年 12 月 26 日)。共有者の 1 人が時効取得すれば他の共有者も取得する(284 条 1 項)。
- ウ 共有物に変更を加える行為は、その形状または効用の著しい変更を伴わないものであっても、共有者全員の同意がなければすることができない 軽微変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの)は持分の価格の過半数で決することができる(251 条 1 項かっこ書・252 条 1 項)。他は 252 条 2 項・4 項・249 条 2 項・252 条 1 項のとおり。
- ウ 増築部分は B の所有となる。A は賃借権という権原に基づき増築したが、増築部分に独立性がないので 242 条ただし書は適用されない 最判昭和 44 年 7 月 25 日。242 条ただし書は権原によって附属させた物の所有権を留保するが、増築部分が既存建物と一体で独立性(区分所有権の対象となる構造上・利用上の独立性)を欠くときは、権原があっても付合する。付合で所有権を失った A は 248 条により償金を請求でき、賃借人としての有益費償還請求(608 条 2 項)も別途ありうる。
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