地方上級 / 民法 / zm-06
所有権・占有権・用益物権
この単元でできるようになること
- 占有者の果実収取・損害賠償・費用償還のルールが、善意か悪意か、自主占有か他主占有かでどう変わるかを表で言える
- 占有訴権 3 種類(保持・保全・回収)の要件・期間と、本権の訴えとの関係を説明できる
- 相隣関係(隣地使用・公道に至るための通行権・竹木の枝と根)と添付(付合・混和・加工)の条文を事例に当てはめられる
- 共有の保存・管理・変更の区別、共有物分割、共有者の 1 人による占有・第三者の不法占有への対応を判例で説明できる
- 地上権・永小作権・地役権の性質と、地役権の付従性・不可分性・時効取得・対抗の判例を言える
試験での位置づけ
物権の中で、担保物権(zm-07)と物権変動(zm-05)に次いで出題されやすいのが共有と占有権です。共有は「保存・管理・変更のどれか」「持分の過半数か全員同意か」を入れかえる 5 択が定番で、2021 年改正(2023 年 4 月施行)で軽微変更・管理者・所在等不明共有者の制度が加わったため、改正点が問われやすくなっています。占有権は「善意占有者と悪意占有者」「占有回収の訴えの相手方」、相隣関係は 2021 年改正の隣地使用権・竹木の枝、用益物権は地役権に問題が集中します。数は多くありませんが、細かい条文知識で差がつく分野です。
1. 占有権 ── 「持っている」こと自体の保護
まずここだけ
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することで取得します(180 条)。所有権などの本権があるかどうかに関係なく、事実として支配している状態を保護する制度です。代理人(賃借人など)を通じて占有すること(代理占有・181 条)もできます。
占有には次の効力があります。
- 権利の適法推定(188 条):占有者が占有物の上に行使する権利は、適法なものと推定される
- 果実の取得(189 条・190 条)
- 費用償還請求(196 条)
- 占有訴権(197 条〜202 条)
- 即時取得(192 条)・取得時効(162 条)の基礎になる
善意占有者と悪意占有者で扱いが大きく変わります。
| 善意占有者(本権があると信じている) | 悪意占有者 | |
|---|---|---|
| 果実 | 取得できる(189 条 1 項)。ただし本権の訴えで敗訴したときは起訴の時から悪意とみなす(2 項) | 果実を返還し、消費した・過失で損傷した・収取を怠った果実の代価を償還(190 条) |
| 滅失・損傷の損害賠償(191 条) | 自主占有なら現に利益を受けている限度。他主占有(賃借人など)なら善意でも全部 | 損害の全部 |
| 必要費(196 条 1 項) | 全額請求できる。ただし果実を取得したときは通常の必要費は自己負担 | 同左(悪意でも請求できる) |
| 有益費(196 条 2 項) | 価格の増加が現存する場合に、支出額か増加額を回復者が選んで償還 | 同左。ただし裁判所は回復者の請求により相当の期限を許与できる |
事例:A は B の土地を自分の土地と信じて(善意で)占有し、野菜を収穫して売った。その後、真の所有者 B が返還を求めた。 結論:A は善意占有者なので、収穫した野菜(果実)を返す必要はない。ただし B が訴えを起こして勝訴すれば、起訴の時以後の果実は返さなければならない。
ここまでできれば十分
占有訴権:占有を妨害されたとき、本権の有無を問わず占有者が使える 3 つの訴えです。
| 訴え | 場面 | 請求できる内容 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 占有保持の訴え(198 条) | 占有を妨害された | 妨害の停止・損害賠償 | 妨害が存する間、または消滅後 1 年以内 |
| 占有保全の訴え(199 条) | 妨害されるおそれがある | 妨害の予防・損害賠償の担保 | 危険が存する間 |
| 占有回収の訴え(200 条) | 占有を奪われた(侵奪) | 物の返還・損害賠償 | 侵奪の時から 1 年以内 |
占有回収の訴えは「侵奪」=意思に反して占有を奪われた場合(盗まれた・強奪された)に限られます。だまし取られた場合、落とした場合、任意に渡した場合は侵奪ではないので使えません。また、侵奪者から物を譲り受けた特定承継人に対しては、その人が侵奪の事実を知っていたときにしか提起できません(200 条 2 項。善意の特定承継人には不可)。
占有の訴えと本権の訴え(202 条):両者は別の訴えで、互いに妨げません(1 項)。占有の訴えに対して、裁判所は本権の理由で裁判することはできません(2 項。「自分が所有者だから返さない」という抗弁は占有の訴えの中では通らない)。ただし、被告が本権に基づく反訴を起こすことは認められています(最判昭和 40 年(1965 年)3 月 4 日)。
もう一歩(発展)
占有権の消滅(203 条):占有の意思の放棄、または所持の喪失。ただし占有回収の訴えを提起して勝訴し、物を取り戻したときは、占有は失われなかったものとして扱われます。準占有(205 条):債権などの財産権を自己のためにする意思をもって行使する場合にも、占有の規定が準用されます。
自主占有と他主占有の区別は zm-04(取得時効)で扱いました。相続人は被相続人の占有をそのままの性質で承継します(他主占有だった賃借人の相続人も他主占有)。
2. 所有権 ── 相隣関係と添付
まずここだけ
所有者は、法令の制限内で自由に物を使用・収益・処分できます(206 条)。土地の所有権は、法令の制限内でその上下に及びます(207 条)。隣り合う土地の所有者どうしを調整するルールが相隣関係(209 条〜238 条)です。2021 年改正(2023 年 4 月 1 日施行)で大きく見直されました。
| 制度 | 内容(2021 年改正後) |
|---|---|
| 隣地使用権(209 条) | 境界付近の工事・境界標の調査・枝の切取りなどのために必要な範囲で隣地を使用できる(改正前は「使用を請求できる」だった)。住家への立入りには居住者の承諾が必要。あらかじめ目的・日時・場所・方法を通知する |
| 公道に至るための通行権(210 条〜213 条) | 袋地の所有者は、公道に出るため周囲の土地を通行できる。通行の場所・方法はもっとも損害の少ないものを選び、償金を払う(212 条)。分割・一部譲渡で袋地が生じたときは、分割した相手方の土地だけを通行でき、この場合は償金不要(213 条) |
| 継続的給付を受けるための設備設置権(213 条の 2) | 電気・ガス・水道の引込みのため、他人の土地に設備を設置し、または他人の設備を使用できる(2021 年改正で新設) |
| 竹木の枝・根(233 条) | 隣地の竹木の枝が越境したら、竹木の所有者に切除させるのが原則。ただし (1) 催告しても相当期間内に切除しない、(2) 所有者不明・所在不明、(3) 急迫の事情、のいずれかがあれば自ら切除できる(改正で追加)。根は最初から自ら切り取れる |
| 境界線付近の建築(234 条) | 建物は境界線から 50 cm 以上離す。違反建築は着手から 1 年以内かつ完成前なら廃止・変更を請求でき、それ以後は損害賠償のみ |
ここまでできれば十分
添付:別々の人の物がくっついて 1 つになったとき、誰の物になるかのルールです。
| 種類 | 結論 |
|---|---|
| 不動産の付合(242 条) | 不動産の所有者が、付合した物の所有権を取得する。ただし権原(賃借権など)によって附属させた物は附属させた人の所有のまま(庭木を植えた賃借人など)。もっとも、建物の増築部分のように独立性がないものは権原があっても付合する(最判昭和 44 年(1969 年)7 月 25 日) |
| 動産の付合(243 条・244 条) | 分離できない、または分離に過分の費用がかかるとき、主たる動産の所有者が全体を取得。主従の区別ができなければ価格の割合で共有 |
| 混和(245 条) | 穀物・液体などが混ざった場合。動産の付合と同じ扱い |
| 加工(246 条) | 他人の動産に工作を加えたとき、原則として材料の所有者が加工物を取得。ただし工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは加工者が取得(材料の一部を加工者が提供したときは、その価格+工作の価格が他人の材料の価格を超えるとき) |
添付で権利を失った人は、利益を受けた人に償金を請求できます(248 条・不当利得の規定による)。
所有権の原始取得:所有者のない動産は、所有の意思をもって占有した人が取得します(無主物先占・239 条 1 項)。所有者のない不動産は国庫に帰属します(2 項)。遺失物は公告後 3 か月以内に所有者が判明しなければ拾得者が取得(240 条)、埋蔵物は公告後 6 か月で発見者が取得し、他人の物の中から発見したときは折半します(241 条)。
3. 共有 ── 保存・管理・変更の 3 段階
まずここだけ
共有者は、共有物の全部について、持分に応じた使用ができます(249 条 1 項)。持分は均等と推定されます(250 条)。共有物についての行為は、3 段階で誰が決められるかが変わります。
| 段階 | 決め方 | 例 |
|---|---|---|
| 保存行為(252 条 5 項) | 各共有者が単独で | 修繕、不法占有者への明渡し請求、不実登記の抹消請求 |
| 管理行為(252 条 1 項) | 持分の価格の過半数(人数ではない) | 賃貸借契約の締結(短期)・解除、管理者の選任・解任、軽微な変更(形状・効用の著しい変更を伴わないもの) |
| 変更行為(251 条 1 項) | 共有者全員の同意 | 売却、建替え、農地から宅地への転用、長期の賃借権の設定 |
事例:A・B・C が持分 1/2・1/4・1/4 で建物を共有している。A は 1 人で建物を第三者に 3 年間賃貸することを決めた。 結論:3 年以下の建物賃貸借は 252 条 4 項の短期賃借権として管理行為。A の持分は 1/2 で「過半数」に足りないので、A 単独では決められない(B か C の同意が要る)。
ここまでできれば十分
2021 年改正で加わった管理のルール:
- 自己の持分を超えて共有物を使用する共有者は、他の共有者に使用の対価を償還する義務を負う(249 条 2 項)。共有物は善良な管理者の注意で使用する(3 項)
- 過半数で決められる短期の賃借権の上限:樹木の栽植・伐採目的の山林 10 年、それ以外の土地 5 年、建物 3 年、動産 6 か月(252 条 4 項)
- 共有者が誰か分からない・どこにいるか分からない(所在等不明共有者)、または催告しても賛否を明らかにしないときは、裁判所の決定を得て、その共有者以外の過半数で管理事項を決められる(252 条 2 項)。所在等不明共有者以外の全員の同意で変更もできる(251 条 2 項)
共有者どうし・第三者との関係の判例:
| 場面 | 結論 |
|---|---|
| 共有者の 1 人が共有物を単独で占有している | 他の共有者は、持分が過半数でも当然には明渡しを請求できない(占有者にも持分に基づく使用権があるため。最判昭和 41 年(1966 年)5 月 19 日)。使用の対価の償還は請求できる(249 条 2 項) |
| 第三者が共有物を不法に占有している | 各共有者は単独で全部の明渡しを請求できる(保存行為)。ただし損害賠償は自分の持分の割合でしか請求できない(最判昭和 51 年(1976 年)9 月 7 日) |
| 共有不動産に不実の登記がされている | 各共有者は単独で全部の抹消を請求できる(最判昭和 31 年(1956 年)5 月 10 日) |
| 共有物を賃貸している賃借人の債務不履行で解除する | 544 条 1 項(解除権の不可分性)の適用はなく、持分の価格の過半数で解除できる(最判昭和 39 年(1964 年)2 月 25 日) |
| 共有者の 1 人が持分を放棄、または死亡して相続人がいない | その持分は他の共有者に帰属する(255 条)。ただし相続人不存在のときは特別縁故者への財産分与(958 条の 2)が優先する(最判平成元年(1989 年)11 月 24 日) |
共有物の分割(256 条〜258 条):各共有者はいつでも分割を請求できます。5 年以内の不分割特約は有効で、更新もできます(更新後も 5 年以内)。協議が調わないときは裁判所に請求でき、裁判所は現物分割・賠償分割(共有者の 1 人に取得させて他の共有者に金銭を払わせる)を命じ、それができない・価格を著しく減少させるおそれがあるときは競売(代金分割)を命じます(258 条。賠償分割は最判平成 8 年(1996 年)10 月 31 日の「全面的価格賠償」を 2021 年改正で明文化)。
もう一歩(発展)
持分の処分(譲渡・抵当権設定)は各共有者が自由にできます。共有物全体の売却は変更行為で全員同意が必要ですが、共有者の 1 人が全体を勝手に売っても、その人の持分の範囲では有効です。共有物に関する債権(管理費用の立替えなど)は、持分の特定承継人にも行使できます(254 条)。
4. 用益物権 ── 地上権・永小作権・地役権
まずここだけ
用益物権は、他人の土地を一定の目的で使用・収益する物権です。
| 権利 | 目的 | 対価 | 存続期間 | 譲渡 |
|---|---|---|---|---|
| 地上権(265 条) | 工作物・竹木を所有するため | 地代は要素ではない(無償でも可) | 定めがなければ裁判所が 20〜50 年の範囲で定める(268 条) | 自由(設定者の承諾不要) |
| 永小作権(270 条) | 耕作・牧畜 | 小作料は要素 | 20〜50 年(278 条) | 自由(設定行為で禁止できる) |
| 地役権(280 条) | 自分の土地(要役地)の便益のために他人の土地(承役地)を利用 | 任意 | 制限なし | 要役地と分離して譲渡できない |
地上権と土地賃借権の違い(賃借権は債権、譲渡・転貸に賃貸人の承諾が必要、賃料が要素)はよく問われます。建物所有目的の地上権・賃借権には借地借家法が適用され、存続期間は 30 年以上になります。区分地上権(269 条の 2)は、地下または空間の一部(地下鉄・送電線など)を目的とする地上権です。
ここまでできれば十分
地役権の性質:
- 付従性(281 条):地役権は要役地の所有権に従って移転し、要役地から分離して譲渡したり、他の権利の目的にしたりできない
- 不可分性(282 条):要役地が共有のとき、共有者の 1 人は自分の持分についてだけ地役権を消滅させることができない。要役地・承役地が分割・一部譲渡されても、地役権は各部分のために・各部分の上に存続する
- 時効取得(283 条):継続的に行使され、かつ外形上認識できるもの(通行地役権なら、通路が開設され続けている)に限る。判例は、通路が要役地の所有者によって開設されたことを要求する(最判昭和 30 年(1955 年)12 月 26 日)。共有者の 1 人が時効取得すれば他の共有者も取得する(284 条)
- 対抗:承役地が譲渡された場合、地役権者は原則として登記がなければ譲受人に対抗できない。ただし通行地役権で、譲渡時に承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることが物理的状況から明らかで、譲受人がそれを認識していたか認識できたときは、譲受人は地役権の登記がないことを主張する正当な利益を有する第三者に当たらず、地役権者は登記なくして対抗できる(最判平成 10 年(1998 年)2 月 13 日)
もう一歩(発展)
入会権(263 条・294 条)は、村落共同体が山林原野を共同で利用する慣習上の権利で、共有の性質をもつもの(263 条)と共有の性質をもたないもの(294 条)があります。登記なくして第三者に対抗できます。
5. よくある間違い
| 間違い | 正しくは |
|---|---|
| 善意占有者でも果実は返さなければならない | 返さなくてよい(189 条 1 項)。本権の訴えで敗訴したら起訴時から悪意扱い |
| 善意占有者は滅失・損傷の責任を負わない | 自主占有なら現存利益の限度で負う。他主占有なら善意でも全部(191 条) |
| 悪意占有者は必要費を請求できない | できる(196 条 1 項は善意悪意を問わない)。有益費も請求できるが期限を許与されうる |
| だまし取られた物も占有回収の訴えで取り戻せる | できない。占有回収の訴えは「侵奪」だけ(200 条) |
| 侵奪者から買った善意の第三者にも占有回収の訴えができる | できない(200 条 2 項)。悪意の特定承継人にはできる |
| 占有の訴えに対し「自分が所有者だ」と抗弁できる | 占有の訴えでは本権の理由で裁判できない(202 条 2 項)。反訴は可 |
| 越境した枝はいつでも自分で切れる | 原則は切除させる。催告に応じない・所有者不明・急迫のときに自ら切除できる。根は自分で切れる |
| 分割で生じた袋地の所有者は、どの隣地でも通れる | 分割した相手方の土地だけ。償金は不要(213 条) |
| 共有物の賃貸借の解除は共有者全員でしなければならない | 持分価格の過半数でできる(最判昭和 39 年 2 月 25 日) |
| 過半数の持分をもつ共有者は、単独占有する他の共有者に明渡しを請求できる | 当然には請求できない(最判昭和 41 年 5 月 19 日) |
| 共有者は第三者の不法占有による損害賠償を全額請求できる | 明渡し請求は単独で全部できるが、損害賠償は持分の割合だけ(最判昭和 51 年 9 月 7 日) |
| 共有物の不分割特約は無効 | 5 年以内なら有効。更新も可(256 条) |
| 地上権は地代の支払いが要素である | 地代は要素ではない。要素なのは永小作権の小作料 |
| 地役権は要役地と切り離して譲渡できる | できない(付従性・281 条) |
| 通行地役権は通路があれば誰が作ったものでも時効取得できる | 要役地所有者が開設したことが必要(最判昭和 30 年 12 月 26 日) |
6. 解き方の型
- 占有の問題は「善意か悪意か」「自主か他主か」を先に決め、果実・損害賠償・費用の表を引く。占有訴権は「妨害・おそれ・侵奪」のどれかと期間を確認する
- 相隣関係は 2021 年改正後の条文で答える(隣地は「使用できる」、枝は 3 つの例外で自ら切除可)
- 共有は、問題の行為を保存・管理・変更のどれかに分類してから、単独・過半数・全員のどれが要るかを決める。「人数」ではなく「持分の価格」で数える
- 共有者の 1 人 vs 他の共有者(明渡し不可)と、共有者 vs 第三者(明渡し可・賠償は持分割合)を混同しない
- 地役権は「付従性・不可分性・時効取得(継続+表現+自ら開設)・対抗(登記なしでも認識可能なら可)」の 4 点で肢を切る
7. 小テストへ
→ 小テスト(zm-06)
関連する単元
- 前提:zm-04 総則④(占有と取得時効・自主占有と他主占有)、zm-05 物権変動(登記の要否・即時取得)
- 次に進む:zm-07 担保物権(抵当権・法定地上権)、zm-10 契約(賃貸借・借地借家法)
- 同じ考え方を使う:zm-11 事務管理・不当利得・不法行為(占有者の費用償還と不当利得)、zm-12 親族と相続(遺産共有と遺産分割)
参考資料
- 民法(e-Gov 法令検索)── 180 条〜205 条・206 条〜264 条の 8・265 条〜294 条
- 民法等の一部を改正する法律(令和 3 年法律第 24 号・2023 年 4 月 1 日施行)と法務省「令和 3 年民法・不動産登記法改正」解説資料
- 借地借家法(e-Gov 法令検索)
- 最高裁判所 裁判例検索(各判例の判決要旨)
- 人事院「国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)受験案内」── 専門試験の出題分野(民法)
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zm-06/ / 更新 2026-09-14