契約(総論・売買・賃貸借) ── 問題
基礎
- 次の 2 つの債務が同時履行の関係に立つかどうかについて、民法の規定および判例に照らして妥当なものはどれですか。債務者の弁済と、債権者による債権証書(借用証書)の返還について。 (ア 同時履行の関係に立ち、債務者は債権証書の返還と引換えでなければ弁済を拒むことができる イ 同時履行の関係に立ち、債権者が債権証書を返還しなければ債務者は履行遅滞にならない ウ 同時履行の関係に立たず、債権者はまず債権証書を返還しなければ弁済を受領できない エ 同時履行の関係に立たず、債務者は全部の弁済をした後でなければ債権証書の返還を請求できない undefined 同時履行の関係に立つが、債権証書が紛失している場合は債務者は弁済を拒めない)
- 賃貸借に関する民法の規定について、敷金の充当についての説明として妥当なものはどれですか。 (ア 賃貸人も賃借人も、賃貸借の継続中に敷金を未払賃料に充当することはできない イ 賃貸人は賃借人の同意を得た場合に限り、賃借人の未払賃料に敷金を充当することができる ウ 賃貸人は賃借人の未払賃料に敷金を充当することができるが、賃借人の側から敷金を未払賃料に充当するよう請求することはできない エ 賃貸人も賃借人も、賃貸借の継続中に敷金を未払賃料に充当することができる undefined 賃借人は敷金を未払賃料に充当するよう請求することができるが、賃貸人の側から充当することはできない)
- 契約の解除に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除することができない イ 催告期間が経過した時における債務不履行が軽微であっても、債権者は契約を解除することができる ウ 当事者の一方が数人ある場合、契約の解除はそのうちの 1 人から、または 1 人に対してすれば足りる エ 催告による解除をするには、債務者に債務不履行についての帰責事由があることが必要である undefined 債務の全部の履行が不能であるときでも、債権者は相当の期間を定めて催告をした後でなければ契約を解除することができない)
- 契約の成立および定型約款に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 定型約款の変更は、相手方の一般の利益に適合する場合であっても、相手方全員の個別の同意がなければすることができない イ 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する ウ 定型約款の個別の条項は、相手方がその内容を現に認識していなければ、契約の内容とすることができない エ 承諾の期間を定めてした申込みは、申込者が撤回する権利を留保したときを除き、その期間内は撤回することができない undefined 契約の成立には、法令に特別の定めがなくても、書面の作成その他の方式を具備することが必要である)
標準
- 次の事例について、民法の規定および判例に照らした結論として妥当なものはどれですか。借地人 A は、地主 B の承諾を得ないまま、借地上の建物を同居の長男 C に贈与し、C が建物と土地をそのまま使い続けている。A と C の生活実態は贈与の前後で変わらない。 (ア 賃借権の無断譲渡にあたるが、B に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば、B は賃貸借を解除できない イ 賃借権の無断譲渡にあたるので、B は解除できるが、その前に C に対して相当の期間を定めて是正を催告しなければならない ウ 賃借権の無断譲渡にあたるので、B は A・C の事情にかかわらず賃貸借を解除できる エ 賃借権の無断譲渡にあたるが、C が親族である以上、B は解除できるものの C に対して建物の収去を求めることはできない undefined 建物の贈与は賃借権の譲渡にあたらないので、B は解除できない)
- 次の契約に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。委任について。 (ア 委任は委任者の死亡によって終了するが、受任者の死亡によっては終了しない イ 委任は、当事者の一方から解除することができず、双方の合意がなければ終了しない ウ 受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う エ 受任者は、無償の委任では自己の財産に対するのと同一の注意をもって委任事務を処理すれば足りる undefined 受任者は、特約がなくても委任者に対して報酬を請求することができ、報酬は前払いが原則である)
- 売買の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合の買主の救済に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 買主は、追完の催告をすることなく、直ちに不適合の程度に応じた代金の減額を請求することができる イ 買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる追完を請求できるが、売主は買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完することができる ウ 契約不適合を理由とする解除には、不適合について売主に帰責事由があることが必要である エ 買主が損害賠償を請求するには、不適合について売主に帰責事由があることを買主が証明しなければならない undefined 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときでも、買主は追完を請求することができる)
- 賃貸人たる地位の移転に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 対抗要件を備えた賃借権の目的である不動産が譲渡されたときは、賃借人の承諾がなければ賃貸人たる地位は譲受人に移転しない イ 賃貸人たる地位の移転を受けた譲受人は、所有権移転登記をしていなくても、賃借人に対して賃料を請求することができる ウ 対抗要件を備えた賃借権の目的である不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は賃借人の承諾を要しないで譲受人に移転する エ 対抗要件を備えていない賃借権の目的である不動産が譲渡された場合、賃貸人たる地位を譲受人に移転するには賃借人の承諾が必要である undefined 賃貸人たる地位が譲受人に移転した場合でも、敷金の返還債務は譲渡人に残り、譲受人には承継されない)
- 賃借権の譲渡・転貸に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、賃貸人は転借人に対して賃料を直接請求することはできず、賃借人を通じてのみ請求できる イ 賃借人が賃貸人の承諾なく第三者に賃借物を使用させたときは、賃貸人は背信性の有無を問わず常に賃貸借を解除することができる ウ 賃借人の債務不履行により賃貸借が解除された場合、賃貸人は転借人に対してあらかじめ賃料支払の機会を与える催告をしなければ、解除を転借人に対抗できない エ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負い、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない undefined 賃貸人と賃借人が賃貸借を合意解除した場合、賃貸人が解除の当時に賃借人の債務不履行による解除権を有していたとしても、その解除を転借人に対抗することはできない)
- 賃貸借終了時の原状回復と敷金に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復する義務を負うが、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化については、その義務を負わない イ 賃貸人は、賃貸借が終了した時点で、賃借物の返還を受けていなくても、敷金の残額を賃借人に返還しなければならない ウ 賃借人が適法に賃借権を譲渡した場合、敷金に関する権利義務は当然に新賃借人に承継される エ 賃借人に通常損耗の補修費用を負担させる特約は、賃借人に一方的に不利であるため、どのような形で合意しても無効である undefined 賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷をすべて原状に復する義務を負い、通常の使用による損耗もこれに含まれる)
発展
- 売買契約における手付に関する民法の規定および判例の説明として妥当でないものはどれですか。 (ア 手付による解除がされた場合、解除された相手方は、手付の額を超える損害が生じていても、その賠償を請求することができない イ 買主が手付を交付した場合、売主は、買主が履行に着手した後であっても、自らが履行に着手していなければ、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる ウ 手付の交付があった場合、当事者の一方が履行に着手するまでは、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる エ 判例は、履行の着手とは、客観的に外部から認識できるような形で履行行為の一部をなし、または履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいうとする undefined 判例は、自ら履行に着手した当事者であっても、相手方が履行に着手していない間は、手付による解除をすることができるとする)
- 契約の解除の効果に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 解除後に目的不動産を買い受けた第三者と解除者との関係は、545 条 1 項ただし書によって処理され、第三者は登記がなくても保護される イ 解除前に目的不動産を買い受けた第三者は、解除原因について善意であるか悪意であるかを問わず 545 条 1 項ただし書の第三者として保護されるが、保護を受けるには登記を備えていることが必要である ウ 解除前に目的不動産を買い受けた第三者は、解除原因について善意である場合に限り、登記の有無を問わず保護される エ 解除権を有する者が故意に契約の目的物を著しく損傷したときでも、解除権は消滅しない undefined 解除によって金銭を返還するときは、その金銭を受領した時からではなく、解除の意思表示の時から利息を付さなければならない)
- 次の事例のうち、民法の規定および判例に照らして、A の請求が認められる可能性がもっとも高いものはどれですか。 (ア A は B から建物を借りていたが、A の過失で失火し建物の一部が焼失した。A は焼失部分の割合に応じた賃料の減額を B に請求する イ A は B に建物を賃貸していたが、B が A に無断で C に転貸した。C は B の妻で、婚姻前から B とともにその建物に居住しており、使用状況は転貸の前後で変わらない。A は無断転貸を理由に賃貸借を解除し、C に明渡しを請求する ウ A は B から建物を買い、引渡しを受けた。引渡しの 3 か月後に雨漏りが契約内容に適合しない欠陥によるものと判明し、A は直ちに B に通知した上で、相当の期間を定めて修補を催告したが B は応じない。A は代金の減額を請求する エ A は B から建物を借りて敷金を差し入れていたが、賃貸借が終了した。A は、敷金の返還を受けるまでは建物の明渡しを拒むことができると主張して、B に対し明渡しに先立つ敷金の返還を請求する undefined A は B から土地を買い、契約と同時に手付を交付した。その後 B が履行に着手する前に、A は自ら残代金の支払の準備をして B に履行を求めたが、B が応じないので、A は手付を放棄せず、手付の返還と損害賠償を B に請求する)
契約(総論・売買・賃貸借) ── 解答
基礎
- エ 同時履行の関係に立たず、債務者は全部の弁済をした後でなければ債権証書の返還を請求できない 同時履行の関係に立たず、債務者は全部の弁済をした後でなければ債権証書の返還を請求できない。受取証書は 486 条(同時履行)、債権証書は 487 条(弁済が先)、敷金は 622 条の 2 と最判昭和 49 年 9 月 2 日(明渡しが先)、解除の原状回復は 546 条(同時履行)、抵当権の抹消登記は最判昭和 57 年 1 月 19 日(弁済が先)。
- ウ 賃貸人は賃借人の未払賃料に敷金を充当することができるが、賃借人の側から敷金を未払賃料に充当するよう請求することはできない 賃貸人は賃借人の未払賃料に敷金を充当することができるが、賃借人の側から敷金を未払賃料に充当するよう請求することはできない。存続期間は 604 条(改正で 20 年から 50 年に)、費用償還は 608 条、一部滅失の当然減額は 611 条 1 項、解約申入れは 617 条、敷金の充当は 622 条の 2 第 2 項。
- ア 債務不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は契約を解除することができない 543 条。解除に債務者の帰責事由は不要(2020 年改正)。全部不能なら無催告解除(542 条 1 項 1 号)。軽微な不履行では催告解除できない(541 条ただし書)。解除権は不可分で全員から・全員に対して行う(544 条 1 項)。
- エ 承諾の期間を定めてした申込みは、申込者が撤回する権利を留保したときを除き、その期間内は撤回することができない 523 条 1 項。承諾の効力発生は到達主義(97 条 1 項。改正で発信主義を廃止)。契約は方式の具備を要しないのが原則(522 条 2 項)。定型約款は、合意または事前の表示があれば個別条項に合意したものとみなされる(548 条の 2)。相手方の一般の利益に適合する変更は個別同意なくできる(548 条の 4)。
標準
- ア 賃借権の無断譲渡にあたるが、B に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば、B は賃貸借を解除できない 賃借権の無断譲渡にあたるが、B に対する背信的行為と認めるに足りない特段の事情があれば、B は賃貸借を解除できない。手付解除は相手方の履行着手後は不可(557 条 1 項)、種類・品質の不適合は知った時から 1 年以内の通知が必要(566 条)、双方無責の履行不能は履行拒絶権と帰責事由不要の解除(536 条 1 項・542 条 1 項 1 号)、無断譲渡と信頼関係破壊の法理(最判昭和 28 年 9 月 25 日)、合意解除は転借人に対抗不可(613 条 3 項)。
- ウ 受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う 受任者は、報酬の有無にかかわらず、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負う。贈与は 550 条、使用貸借は 597 条 3 項(諾成契約・通常の必要費は借主負担)、消費貸借は 587 条の 2、請負は 641 条(割合的報酬は 634 条・通知は 1 年)、委任は 644 条(無償でも善管注意・651 条で各当事者はいつでも解除・653 条で双方の死亡で終了)。
- イ 買主は目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しによる追完を請求できるが、売主は買主に不相当な負担を課すものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法で追完することができる 562 条 1 項ただし書。代金減額は原則として相当期間を定めた追完の催告が先(563 条 1 項)。損害賠償は 415 条によるので免責事由の立証は売主側。買主に帰責事由があれば追完請求不可(562 条 2 項)。解除に帰責事由は不要(564 条・541 条・542 条)。
- ウ 対抗要件を備えた賃借権の目的である不動産が譲渡されたときは、賃貸人たる地位は賃借人の承諾を要しないで譲受人に移転する 605 条の 2 第 1 項。賃料請求には所有権移転登記が必要(同条 3 項)。敷金返還債務・費用償還債務は譲受人が承継(同条 4 項)。対抗要件のない賃借権でも、譲渡人と譲受人の合意で地位を移転でき、賃借人の承諾は不要(605 条の 3)。
- エ 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は賃貸人に対して直接に義務を負い、賃料の前払いをもって賃貸人に対抗することができない 613 条 1 項。賃貸人は転借人に直接賃料を請求できる。債務不履行解除の場合、転借人への催告は不要(最判平成 6 年 7 月 18 日)。合意解除は転借人に対抗できないが、解除当時に債務不履行による解除権があれば対抗できる(613 条 3 項ただし書)。無断転貸でも背信性がなければ解除できない(最判昭和 28 年 9 月 25 日)。
- ア 賃借人は賃借物を受け取った後に生じた損傷を原状に復する義務を負うが、通常の使用収益によって生じた損耗や経年変化については、その義務を負わない 621 条。通常損耗の補修を賃借人に負わせる特約は、その旨が具体的に明記されるなど明確に合意されていれば有効(最判平成 17 年 12 月 16 日)。敷金の返還は賃借物の返還を受けた時(622 条の 2 第 1 項 1 号)。賃借権の適法な譲渡では敷金は新賃借人に承継されず、旧賃借人に返還される(同項 2 号)。
発展
- イ 買主が手付を交付した場合、売主は、買主が履行に着手した後であっても、自らが履行に着手していなければ、手付の倍額を現実に提供して契約を解除することができる 557 条 1 項ただし書は「相手方が契約の履行に着手した後」は解除できないとする。買主が着手していれば、売主は自分の着手の有無にかかわらず解除できない。他の肢は 557 条 1 項・2 項と最大判昭和 40 年 11 月 24 日のとおり。
- イ 解除前に目的不動産を買い受けた第三者は、解除原因について善意であるか悪意であるかを問わず 545 条 1 項ただし書の第三者として保護されるが、保護を受けるには登記を備えていることが必要である 最判昭和 33 年 6 月 14 日。解除後の第三者は 177 条の対抗問題(最判昭和 35 年 11 月 29 日)。金銭には受領の時からの利息を付す(545 条 2 項)。解除権者が故意・過失で目的物を著しく損傷したときは解除権は消滅する(548 条。解除権を有することを知らなかったときを除く)。
- ウ A は B から建物を買い、引渡しを受けた。引渡しの 3 か月後に雨漏りが契約内容に適合しない欠陥によるものと判明し、A は直ちに B に通知した上で、相当の期間を定めて修補を催告したが B は応じない。A は代金の減額を請求する 563 条 1 項の代金減額請求の要件(催告後に追完なし)を満たし、1 年以内の通知もある。妻への転貸は背信性がない類型で解除できない。手付解除は買主の放棄によるもので、放棄しない返還請求は認められない(債務不履行解除なら別の構成が必要)。賃借人の帰責事由による一部滅失では当然減額されない(611 条 1 項)。敷金返還は明渡しが先で同時履行にならない。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zm-10/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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