親族と相続 ── 問題
基礎
- 遺言をすることができる年齢として正しいものはどれですか。 (ア 25 歳 イ 18 歳 ウ 20 歳 エ 15 歳 undefined 16 歳)
- A が「全財産を第三者 X に遺贈する」と遺言して死亡した。相続人は配偶者 B のみで、遺産は 2400 万円である。配偶者 1 人の遺留分の額はいくらですか。 (ア 600 万円 イ 1200 万円 ウ 1600 万円 エ 800 万円 undefined 400 万円)
- 婚姻の成立・無効・取消しに関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 詐欺によって婚姻をした者は、詐欺を発見した後 1 年以内に限り婚姻の取消しを請求できる イ 当事者間に婚姻をする意思がないときは、届出がされていても婚姻は無効である ウ 婚姻の取消しの効力は婚姻の時にさかのぼり、婚姻は初めから存在しなかったものとして扱われる エ 女性は前婚の解消の日から 100 日を経過した後でなければ再婚することができない undefined 婚姻適齢に達しない者の婚姻は当然に無効であり、取消しの手続を要しない)
- 相続人と法定相続分に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 被相続人の兄弟姉妹が相続開始前に死亡していたときは、その兄弟姉妹の子・孫が順次代襲して相続人となる イ 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の相続分は 4 分の 3、兄弟姉妹の相続分は 4 分の 1 である ウ 嫡出でない子の相続分は、嫡出子の相続分の 2 分の 1 である エ 被相続人に子がいる場合でも、直系尊属は子と同順位で相続人となる undefined 被相続人の配偶者と直系尊属が相続人であるとき、配偶者の相続分は 2 分の 1、直系尊属の相続分は 2 分の 1 である)
- 認知に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 父は、成年に達した子を認知するときも、その子の承諾を得る必要はない イ 認知をした父は、家庭裁判所の許可を得れば認知を撤回することができる ウ 父が死亡した後は、子は認知の訴えを提起することができない エ 父は、胎児を認知することができるが、その場合には母の承諾を得なければならない undefined 認知は戸籍法の届出によってしなければならず、遺言によって認知することはできない)
- 詐欺によって婚姻をした者が、詐欺を発見した後に婚姻の取消しを請求できる期間として、民法の規定に照らして妥当なものはどれですか。 (ア 20 年 イ 5 年 ウ 6 か月 エ 1 年 undefined 3 か月)
標準
- A が死亡し、相続人は配偶者 B と子 1 人である。遺産は 2100 万円で、遺言はない。子 1 人あたりの法定相続分はいくらですか。 (ア 2100 万円 イ 350 万円 ウ 262 万円 エ 700 万円 undefined 1050 万円)
- 次の判例について、自筆証書遺言の日付の記載に関する最高裁判所の判例の結論として妥当なものはどれですか。 (ア 日付は遺言書の封筒に記載されていれば足り、本文になくてもよい イ 「令和 8 年 9 月吉日」のような記載でも遺言者の意思が明らかであれば有効である ウ 日付の記載を欠いても、押印があれば方式の不備は治癒される エ 「令和 8 年 9 月吉日」のように日を特定できない記載の遺言は無効である undefined 日付は年月まで記載されていれば足り、日の記載がなくても有効である)
- 離婚に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 裁判所は、配偶者に不貞な行為があった場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる イ 離婚による財産分与は、婚姻中に協力して得た財産の清算を目的とするものであり、離婚後の扶養の要素を含めることはできない ウ 配偶者の生死が 1 年以上明らかでないときは、他方の配偶者は裁判上の離婚を請求することができる エ 婚姻によって氏を改めた者は、離婚によって当然に婚姻前の氏に戻り、婚姻中の氏を続けて称することはできない undefined 離婚によっても姻族関係は当然には終了せず、生存配偶者の意思表示があって初めて終了する)
- 嫡出推定と嫡出否認に関する説明として妥当なものはどれですか(2024 年 4 月施行の改正後の規定による)。 (ア 嫡出否認の訴えは夫のみが提起することができ、子や母は提起することができない イ 婚姻前に懐胎し婚姻成立後に生まれた子も、夫の子と推定される ウ 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から 1 年以内に提起しなければならない エ 離婚の日から 300 日以内に生まれた子は、母が再婚していても前夫の子と推定される undefined 婚姻の成立の日から 200 日以内に生まれた子は、夫の子と推定されない)
- 相続の承認・放棄に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 相続放棄をした後に相続財産を隠匿した場合でも、いったんした放棄の効力には影響がない イ 相続の放棄は、相続開始前であっても家庭裁判所の許可を得てすることができる ウ 相続を放棄した者は、その相続に関しては相続開始の時から相続人でなかったものとみなされるため、放棄者の子が代襲相続する エ 熟慮期間は相続開始の時から 3 か月であり、相続人が相続の開始を知らなかった場合でも延長されない undefined 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる)
- 相続分の修正と遺産分割に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 各共同相続人は、遺産分割前であっても、預貯金債権の全額を単独で払い戻すことができる イ 遺産分割の効力は相続開始の時にさかのぼるため、遺産分割前に相続人から相続財産を取得した第三者の権利も否定される ウ 婚姻期間が 20 年以上の夫婦の一方が他方に居住用不動産を贈与したときも、特別受益として常に持ち戻して相続分を計算する エ 寄与分は、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした者であれば、相続人でなくても認められる undefined 相続人でない被相続人の親族が無償の療養看護で財産の維持・増加に特別の寄与をしたときは、相続人に特別寄与料を請求できる)
- A が死亡した。配偶者 B、A と父母の双方を同じくする弟 2 人、A と父のみを同じくする弟 F がいる。A に子と直系尊属はいない。遺産は 1500 万円で、遺言はない。半血の弟 F 1 人の法定相続分の額として妥当なものはどれですか。 (ア 75 万円 イ 1500 万円 ウ 150 万円 エ 125 万円 undefined 375 万円)
- 離婚後の親権と養育費に関する民法の規定(2026 年 4 月施行の改正後)の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 裁判所が離婚後の親権者を定めるにあたり、父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときであっても、父母の双方を親権者と定めることができる イ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で父母の双方または一方を親権者と定め、協議が調わないときは家庭裁判所が審判で定める ウ 父母が協議上の離婚をするときは、必ずその一方を親権者と定めなければならず、離婚後に父母が共同で親権を行うことは認められない エ 子の出生前に父母が離婚した場合、親権は父母が共同で行い、子の出生後に協議で母の単独親権とすることができる undefined 父母が養育費の分担について定めずに協議上の離婚をした場合、子を主として監護する親は、あらためて協議または審判で分担を定めるまで、他方の親に何らの費用も請求することができない)
- 相続欠格と推定相続人の廃除に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 廃除は被相続人の生前に家庭裁判所に請求しなければならず、遺言によって廃除の意思を表示することはできない イ 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、家庭裁判所の審判を経ることなく当然に相続人となることができない ウ 廃除された者は、被相続人が死亡した後に他の相続人全員の同意があれば、廃除を取り消して相続人となることができる エ 被相続人を虐待し、または重大な侮辱を加えた兄弟姉妹について、被相続人は生前に家庭裁判所に廃除を請求することができる undefined 相続欠格に該当する者の子は、その者を代襲して相続人となることができない)
発展
- 次の事例について、民法の規定および判例に照らした結論として妥当なものはどれですか。A が死亡し、相続人は子 J・K・L の 3 人である。相続財産は債務が多いおそれがあり、J は限定承認をしたいと考えているが、K は単純承認するつもりでいる。 (ア 限定承認は被相続人が生前に家庭裁判所の許可を得ていた場合に限りすることができる イ J は限定承認ができない場合でも、熟慮期間を過ぎた後に相続放棄をすることができる ウ 限定承認は各相続人が単独でできるため、J だけが限定承認をし、K は単純承認をすることができる エ 限定承認は共同相続人の全員が共同でしなければならないため、K が反対すれば J は限定承認をすることができない undefined J が限定承認の申述をすれば、その効力は K・L にも及び、全員が限定承認をしたものとみなされる)
- 養子縁組に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 特別養子縁組が成立した後も、養子と実父母との間の親族関係は存続する イ 普通養子縁組において、自己の直系卑属を養子とする場合であっても、未成年者を養子とするには家庭裁判所の許可が必要である ウ 配偶者のある者が未成年者を普通養子とするには、原則として配偶者とともに縁組をしなければならない エ 特別養子縁組の離縁は、養親と実父母の協議が調えば、家庭裁判所の関与なしにすることができる undefined 特別養子縁組は、養親となる者と養子となる者の法定代理人との合意および届出によって成立する)
- 遺言に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 2 人以上の者が同一の証書で遺言をすることは、夫婦であれば認められる イ 遺言者は、遺言をした後にこれを撤回する権利を放棄することができる ウ 公正証書遺言は、証人 1 人の立会いがあれば作成することができる エ 自筆証書遺言に添付する財産目録は自書しなくてよいが、各ページに署名押印が要る undefined 自筆証書遺言は、全文・日付・氏名のほか財産目録もすべて自書しなければ無効である)
- 遺留分および配偶者居住権に関する説明として妥当なものはどれですか。 (ア 遺留分侵害額請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から 3 年で時効により消滅する イ 配偶者居住権は、配偶者が第三者に譲渡することができ、登記をしなくても第三者に対抗できる ウ 遺留分を侵害された者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる エ 遺留分を侵害された者は、遺贈された不動産そのものの返還を請求することができ、金銭による解決は認められない undefined 直系尊属のみが相続人である場合の遺留分は、相続財産の 2 分の 1 である)
- 親権者 A は、自分の借金の担保として、未成年の子 B が所有する土地に債権者 C のため抵当権を設定する契約を、B の法定代理人として C と結んだ。この事例に関する民法の規定および判例の説明として妥当なものはどれですか。 (ア この契約は親権者と子の利益が相反する行為にあたり、A は家庭裁判所に B のための特別代理人の選任を請求しなければならず、これを経ずにした契約は無権代理となる イ 利益相反にあたるかどうかは A の動機や意図によって判断されるため、A が借金を B の養育費に充てるつもりであったときは利益相反にあたらない ウ この契約は利益相反行為にあたるため当然に無効であり、B が成年に達した後に追認しても有効にならない エ この契約は A が親権者として B を代理してしたものであるから、A の代理権の範囲内の行為として当然に B に効果が帰属する undefined 利益相反行為については、A ではなく B 自身が家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければならない)
- 遺贈と遺言の執行に関する民法の規定の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 遺言執行者がある場合でも、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができる イ 包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺言者の債務も承継する ウ 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、受遺者の相続人が受遺者の地位を承継して遺贈を受ける エ 遺言者が前の遺言と抵触する生前処分をしたときでも、遺言の撤回は遺言の方式によらなければならないため、前の遺言は撤回されたものとはみなされない undefined 特定遺贈を受けた者は、遺言者の死亡後、遺贈を放棄することができず、必ず目的物を取得する)
親族と相続 ── 解答
基礎
- エ 15 歳 遺言をすることができる年齢は 15 歳。婚姻適齢・成年は 18 歳、遺言は 15 歳、普通養子の養親は 20 歳、特別養子の養親は 25 歳(一方が 25 歳以上なら他方は 20 歳以上)、特別養子となる者は原則 15 歳未満。
- イ 1200 万円 遺留分の全体の割合は、直系尊属のみが相続人なら 1/3、それ以外は 1/2。これに法定相続分を掛ける。配偶者の法定相続分は 1 なので、遺留分は 2400 × 1/2 × 1 = 1200 万円。遺贈自体は有効で、X に対して金銭の支払いを請求する。
- イ 当事者間に婚姻をする意思がないときは、届出がされていても婚姻は無効である 742 条。婚姻適齢違反・重婚・近親婚は取消しの対象(無効ではない)。取消しの効果は将来に向かってのみ生じる(748 条)。詐欺・強迫による取消権は 3 か月で消滅(747 条 2 項)。女性の再婚禁止期間は 2024 年 4 月に廃止された。
- イ 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人であるとき、配偶者の相続分は 4 分の 3、兄弟姉妹の相続分は 4 分の 1 である 900 条 3 号。配偶者と直系尊属なら 2/3 と 1/3(同条 2 号)。血族相続人は子 → 直系尊属 → 兄弟姉妹の順で、先順位がいれば後順位は相続人にならない。嫡出でない子の相続分は嫡出子と同じ(2013 年改正)。兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで再代襲はない(889 条 2 項は 887 条 3 項を準用していない)。
- エ 父は、胎児を認知することができるが、その場合には母の承諾を得なければならない 783 条 1 項。成年の子の認知には子の承諾が必要(782 条)。認知は遺言でもできる(781 条 2 項)。認知の撤回は認められない(785 条)。父の死亡後 3 年以内なら検察官を相手に認知の訴えを提起できる(787 条)。
- undefined 3 か月 3 か月。熟慮期間 3 か月(915 条)、遺留分侵害額請求は知った時から 1 年・相続開始から 10 年(1048 条)、財産分与は離婚から 5 年(768 条 2 項・2026 年 4 月施行の改正で 2 年から延長)、認知の訴えは父の死亡から 3 年(787 条)、詐欺・強迫による婚姻の取消しは 3 か月(747 条 2 項)、離婚後の氏の続称は 3 か月(767 条 2 項)、配偶者短期居住権は最低 6 か月(1037 条)、特別受益・寄与分の主張制限は相続開始から 10 年(904 条の 3)。
標準
- undefined 1050 万円 配偶者と子が相続人のとき、配偶者 1/2・子全体で 1/2。配偶者 B は 2100 × 1/2 = 1050 万円。残り 2100 − 1050 万円を 1 人で均等に分けて、1 人 1050 万円。
- エ 「令和 8 年 9 月吉日」のように日を特定できない記載の遺言は無効である 「令和 8 年 9 月吉日」のように日を特定できない記載の遺言は無効である。判例は「事案 → 結論 → 理由づけ」の 3 段で覚える(zm-12 解説の各表を参照)。
- ア 裁判所は、配偶者に不貞な行為があった場合でも、一切の事情を考慮して婚姻の継続が相当と認めるときは離婚の請求を棄却することができる 770 条 2 項。生死不明は 3 年以上(同条 1 項 3 号)。離婚から 3 か月以内に届け出れば婚姻中の氏を続けられる(767 条 2 項)。財産分与には清算・扶養・慰謝料の要素を含めうる。姻族関係は離婚で当然に終了し(728 条 1 項)、配偶者の死亡では生存配偶者の意思表示で終了する(同条 2 項)。
- イ 婚姻前に懐胎し婚姻成立後に生まれた子も、夫の子と推定される 改正後の 772 条 1 項後段。改正により「婚姻成立後 200 日以内」の子も推定され、離婚後 300 日以内でも母が再婚していれば再婚後の夫の子と推定される。嫡出否認の訴えは父・子・母(および前夫)が提起でき、期間は 3 年(父は出生を知った時から、子・母は出生から)。
- undefined 相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、原則として単純承認をしたものとみなされる 921 条 1 号(法定単純承認)。相続開始前の放棄はできない(遺留分の放棄と区別)。熟慮期間は自己のために相続の開始があったことを知った時から 3 か月(915 条)。放棄は代襲原因ではない。放棄後の隠匿・私的消費は単純承認とみなされる(921 条 3 号)。
- undefined 相続人でない被相続人の親族が無償の療養看護で財産の維持・増加に特別の寄与をしたときは、相続人に特別寄与料を請求できる 1050 条(特別寄与料。2019 年 7 月施行)。寄与分(904 条の 2)は相続人に限られる。婚姻 20 年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与は持戻し免除の意思表示が推定される(903 条 4 項)。遺産分割前の払戻しは預貯金債権の 1/3 に法定相続分を乗じた額で、同一金融機関ごとに 150 万円が上限(909 条の 2)。遺産分割の遡及効は第三者の権利を害せない(909 条ただし書)。
- ア 75 万円 配偶者 B が 3/4。兄弟姉妹の相続分 1/4 を、全血の弟 2 人を各 2、半血の弟 F を 1 の割合で分けるので、F は 1/4 × 1/5。1500 万円 × その割合 = 75 万円。代襲者の相続分は被代襲者の相続分を頭数で分けたもの(901 条)。半血の兄弟姉妹の相続分は全血の 1/2(900 条 4 号ただし書)。
- イ 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で父母の双方または一方を親権者と定め、協議が調わないときは家庭裁判所が審判で定める 819 条 1 項・5 項。改正で離婚後の共同親権が選択できるようになった。裁判所が定める場合、父母の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあるとき、または父母が共同して親権を行うことが困難と認められるときは、一方を親権者と定めなければならない(同条 7 項)。出生前に離婚した場合は母が親権を行い、出生後に協議で双方または父を親権者にできる(3 項)。養育費の定めなく協議離婚したときは法定養育費を請求できる(766 条の 3)。
- イ 被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者は、家庭裁判所の審判を経ることなく当然に相続人となることができない 891 条 5 号(欠格は当然に相続権を失う)。廃除は遺留分を有する推定相続人が対象で、遺留分のない兄弟姉妹は廃除できない(892 条)。遺言による廃除も可能(893 条)。欠格・廃除はいずれも代襲原因になる(887 条 2 項)。廃除の取消しは被相続人がいつでも家庭裁判所に請求できる(894 条)が、相続人の同意によるものではない。
発展
- エ 限定承認は共同相続人の全員が共同でしなければならないため、K が反対すれば J は限定承認をすることができない 限定承認は共同相続人の全員が共同でしなければならないため、K が反対すれば J は限定承認をすることができない。家族法の事例は「代襲原因は死亡・欠格・廃除(放棄は含まない)」「兄弟姉妹に遺留分なし」「特別養子は実方との関係終了」「限定承認は全員共同」「認知は出生時にさかのぼる(第三者の権利は害せない)」の 5 つを軸に判定する。
- ウ 配偶者のある者が未成年者を普通養子とするには、原則として配偶者とともに縁組をしなければならない 795 条。自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合は家庭裁判所の許可は不要(798 条ただし書)。特別養子縁組は家庭裁判所の審判で成立し(817 条の 2)、実方との親族関係は終了する(817 条の 9)。離縁は養親の虐待等と実父母が監護できることを要件に家庭裁判所の審判のみで認められる(817 条の 10)。
- エ 自筆証書遺言に添付する財産目録は自書しなくてよいが、各ページに署名押印が要る 968 条 2 項(2019 年 1 月施行)。公正証書遺言は証人 2 人以上(969 条)。共同遺言は夫婦でも禁止(975 条)。撤回権は放棄できない(1026 条)。
- ウ 遺留分を侵害された者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる 1046 条(2019 年 7 月施行の金銭債権化)。直系尊属のみなら 1/3(1042 条)。侵害額請求権は知った時から 1 年・相続開始から 10 年(1048 条)。配偶者居住権は譲渡できず(1032 条 2 項)、登記が対抗要件(1031 条)。
- ア この契約は親権者と子の利益が相反する行為にあたり、A は家庭裁判所に B のための特別代理人の選任を請求しなければならず、これを経ずにした契約は無権代理となる 826 条 1 項。利益相反行為にあたるかは行為の外形から客観的に判断し、親権者の動機・意図は問わない(判例)。特別代理人によらずにした行為は無権代理であり、子が成年後に追認すれば有効になる(最判昭和 46 年 4 月 20 日)。選任の請求は親権者がする。
- イ 包括遺贈を受けた者は、相続人と同一の権利義務を有し、遺言者の債務も承継する 990 条。特定遺贈の受遺者はいつでも放棄できる(986 条 1 項)。受遺者が遺言者の死亡以前に死亡すれば遺贈は効力を生じない(994 条 1 項)。遺言執行者がある場合、相続人は遺言の執行を妨げる行為をすることができない(1013 条 1 項)。遺言と抵触する生前処分は抵触部分について撤回とみなす(1023 条 2 項)。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zm-12/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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