行政統制・行政責任・行政改革 ── 問題
基礎
- ギルバートのマトリックスにもとづくと、上司による職務命令や内部監査は行政統制の手段としてどれに分類されますか。 (ア 統制の手段には含まれない イ 外在的・非制度的統制 ウ 内在的・非制度的統制 エ 内在的・制度的統制 undefined 外在的・制度的統制)
- フリードリッヒ=ファイナー論争に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア フリードリッヒは議会など外部機関による制度的統制を重視し、ファイナーは行政官の専門性と職業倫理にもとづく内在的責任を重視した イ 両者はともに外在的統制を否定し、行政官の自律的な判断に行政責任を委ねるべきだと主張した ウ 両者はともに内在的責任を否定し、行政官の判断は法律の機械的な執行に限られるべきだと主張した エ フリードリッヒは行政官の専門性と職業倫理にもとづく内在的責任を重視し、ファイナーは議会など外部機関による制度的統制を重視した undefined 論争は行政統制の 4 分類をめぐるもので、ギルバートのマトリックスの原型となった)
- オンブズマン制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 20 世紀後半にアメリカで始まった制度で、日本では総務省に国のオンブズマンが置かれている イ 会計検査院の検査官のことで、内閣から独立して国の決算を検査する ウ 1809 年にスウェーデンで始まった制度で、日本では川崎市などの自治体が導入したが、国のレベルでは導入されていない エ 1809 年にイギリスで始まった制度で、日本では 1999 年の情報公開法によって国のレベルに導入された undefined 市民団体が自主的に行政を監視する運動のことで、法律や条例にもとづく制度ではない)
- 会計検査院に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 内閣から独立した憲法上の機関で、国の決算を合規性だけでなく経済性・効率性・有効性からも検査する イ 内閣府に置かれる機関で、各府省が行った政策評価の結果を点検して改善を求める ウ 最高裁判所の下に置かれる機関で、行政処分の適法性を審査して違法な処分を取り消す エ 国会に置かれる機関で、両議院の議長が任命した検査官が各府省の予算案を国会の議決の前に審査する undefined 財務省の内部部局で、各府省の概算要求を査定して政府の予算案を作成する部署である)
- 行政統制・行政改革に関する人名と内容の組み合わせとして妥当なものはどれですか。 (ア ギルバート ── 行政統制の手段を外在的/内在的と制度的/非制度的の 2 軸で 4 つに分類した イ 土光敏夫 ── 行政改革会議の会長として 1 府 12 省庁への再編を最終報告にまとめた ウ 佐藤喜一郎 ── 第二次臨時行政調査会の会長として「増税なき財政再建」と三公社の民営化を答申した エ フリードリッヒ ── 議会や法律による外在的・制度的責任を重視し、行政官の主観的な責任感に頼ることを批判した undefined ファイナー ── 専門技術的な基準と民衆感情への応答という内在的・機能的責任を重視した)
標準
- 行政責任論について、「レスポンシビリティ」の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 裁判所が行政処分の適法性を審査する権限のことで、行政事件訴訟法に定められている イ 議会が内閣を不信任し、総辞職または解散を迫る権限のことである ウ 行政官が法律に違反した場合に負う損害賠償の責任のことである エ 外部に対して説明し、問われれば答える責任(説明責任)で、ファイナーの外在的責任に近い概念である undefined 状況に応じて適切に対応する責任(応答責任)で、フリードリッヒの機能的責任に近い概念である)
- 行政を外から点検する制度について、パブリックコメント(意見公募手続)の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 住民が監査委員に対して行政の監査を請求できる制度で、地方自治法に定められ、有権者の 50 分の 1 以上の署名を必要とする イ 行政機関が命令や処分基準などの案をあらかじめ公表して広く意見を募り、結果を公表する手続で、2005 年の行政手続法改正で法制化された ウ 市民が行政文書の開示を請求できる制度で、1999 年の情報公開法で法制化され、請求権者は国民に限らず何人にも認められている エ 議会などが任命する独立した人物が市民の苦情を受けて行政を調査し是正を勧告する制度で、日本では国のレベルには導入されていない undefined 各府省が自らの政策の効果を測定して評価し公表する制度で、2001 年に法制化され、総務省がその統一性と客観性を点検している)
- 戦後日本の行政改革について、行政改革会議(橋本行革)の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 1981 年に鈴木内閣の下で設置され、土光敏夫を会長に増税なき財政再建を掲げ、三公社の民営化やゼロ・シーリングを答申した イ 2009 年に民主党政権の下で設置され、公開の場で個別の事業を見直す事業仕分けを実施し、政務三役による政治主導を試みた ウ 1996 年に橋本内閣の下で設置され、首相自身が会長を務め、最終報告にもとづいて 2001 年の省庁再編と内閣機能の強化が実現した エ 1961 年に池田内閣の下で設置され、内閣機能の強化や行政手続法の制定を答申したが、その多くは当時実現せず原型にとどまった undefined 2001 年に小泉内閣の下で設置され、郵政民営化と道路公団民営化を進め、「官から民へ」の構造改革を官邸主導で実行した)
- ギルバートのマトリックスによる行政統制の分類として妥当なものはどれですか。 (ア 議会による統制は内在的・制度的、マスメディアによる統制は外在的・制度的、会計検査院による統制は外在的・非制度的、職員の職業倫理による統制は内在的・非制度的に分類される イ 議会による統制は外在的・非制度的、マスメディアによる統制は内在的・非制度的、会計検査院による統制は内在的・制度的、職員の職業倫理による統制は外在的・制度的に分類される ウ 議会による統制は外在的・制度的、マスメディアによる統制は外在的・制度的、会計検査院による統制は外在的・制度的、職員の職業倫理による統制は内在的・制度的に分類される エ 議会による統制は外在的・制度的、マスメディアによる統制は外在的・非制度的、会計検査院による統制は内在的・制度的、職員の職業倫理による統制は内在的・非制度的に分類される undefined 議会による統制は外在的・制度的、マスメディアによる統制は内在的・非制度的、会計検査院による統制は外在的・制度的、職員の職業倫理による統制は内在的・非制度的に分類される)
- 日本の情報公開制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 情報公開法は「知る権利」を明文で定めており、この権利にもとづいて外国人を除く国民が開示を請求できる イ 1982 年に山形県金山町などが条例を制定して自治体が先行し、国の情報公開法は 1999 年に制定された ウ 情報公開制度は行政の内部統制の一つであり、ギルバートのマトリックスでは内在的・制度的統制に分類される エ 国の情報公開法が 1982 年に制定され、それを受けて自治体が条例を制定するようになった undefined 情報公開法にもとづく不開示決定に不服がある場合、裁判所への訴えは認められず、審査会への審査請求だけが可能である)
- 議会による行政統制に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 議会は行政処分の取消しを直接命じることができ、裁判所による統制を必要としない イ 議会による統制は行政の内部からの統制であり、ギルバートのマトリックスでは内在的・制度的統制に分類される ウ 議会は法律の制定によってのみ行政を統制し、予算や決算は財務省と会計検査院の専権事項であって議会は関与しない エ 議会は法律・予算・決算の審査・国政調査権などで行政を統制するが、委任立法が増えると細部の統制は難しくなる undefined 議会は行政の専門技術的な判断に踏み込めないため、行政国家化した現代では議会による統制は完全に機能を失った)
- 2000 年代以降の行政改革に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 小泉内閣は事業仕分けを行い、民主党政権は郵政民営化を実現し、2014 年には内閣府が新設された イ 小泉内閣は三公社の民営化を実現し、民主党政権は省庁再編を行い、2014 年には人事院が廃止された ウ 2000 年代以降は行政改革が行われておらず、2001 年の省庁再編が最後の改革である エ 民主党政権は内閣人事局を設置して幹部人事を一元化し、第二次安倍内閣がこれを廃止した undefined 小泉内閣は郵政民営化を進め、民主党政権は事業仕分けを行い、2014 年には内閣人事局が設置された)
- 行政統制・行政改革に関する制度について、オンブズマン制度が世界で最初に始まった国と年として正しいものはどれですか。 (ア デンマーク・1955 年 イ スウェーデン・1809 年 ウ スウェーデン・1909 年 エ アメリカ・1967 年 undefined イギリス・1809 年)
- 行政責任と行政統制をめぐる対になる概念に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 外在的統制とは行政組織の内部の上司や監査部門による統制を指し、内在的統制とは議会や裁判所など行政の外の機関による統制を指す イ アカウンタビリティは外部に対して説明し問われれば答える説明責任でファイナーの外在的責任に近く、レスポンシビリティは状況に応じて適切に対応する応答責任でフリードリッヒの機能的責任に近い ウ アカウンタビリティは状況に応じて適切に対応する応答責任でフリードリッヒの機能的責任に近く、レスポンシビリティは外部に対して説明する説明責任でファイナーの外在的責任に近い エ ギルバートのマトリックスにおける制度的・非制度的の区別は統制力の強さによるもので、制度的統制は非制度的統制より常に強い効果をもつとされる undefined 行政責任はアカウンタビリティのみを指し、行政官の専門性や職業倫理にもとづく責任は行政責任の概念には含まれない)
- 行政を外から点検する日本の法制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 行政手続法は 1999 年に情報公開法と同時に制定され、行政文書の開示請求の手続を定めるとともに、不開示決定に対する審査会への審査請求を設けた イ 政策評価法は各府省の政策評価を会計検査院が一括して実施することとし、評価の方式を総合評価の 1 方式に統一している ウ 行政手続法は処分・行政指導・届出の共通ルールを定め、2005 年の改正で意見公募手続(パブリックコメント)が法制化された エ 公益通報者保護法は行政機関の内部告発を禁止し、職務上知り得た情報を外部に通報した職員を懲戒処分の対象とすることを定めている undefined 公文書管理法は公文書を「国民共有の知的資源」と位置づけ、その保存を各府省の裁量に委ねる一方、作成や移管のルールは定めていない)
発展
- 第二次臨時行政調査会(土光臨調)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 1981 年に鈴木内閣の下で設置され、大幅な増税による財政再建と郵政事業の民営化を答申した イ 1981 年に鈴木内閣の下で設置され、「増税なき財政再建」を掲げ、三公社の民営化につながる答申を出した ウ 1996 年に橋本内閣の下で設置され、1 府 22 省庁を 1 府 12 省庁に再編する最終報告をまとめた エ 2001 年に小泉内閣の下で設置され、道路公団と郵政の民営化を答申した undefined 1961 年に池田内閣の下で設置され、内閣機能の強化と行政手続法の制定を答申し、いずれも直ちに実現した)
- 橋本内閣の行政改革に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 首相が会長を務めた行政改革会議の報告をもとに、2001 年の省庁再編や内閣府の新設を実現した イ 経済財政諮問会議を使って郵政民営化と道路公団民営化を進め、「官から民へ」を実現した ウ 土光敏夫を会長とする審議会の答申を受けて、国鉄・電電公社・専売公社の三公社が民営化された エ 内閣人事局を設置し、各府省の幹部職員の人事を一元管理する仕組みを作った undefined 行政刷新会議を設けて事業仕分けを公開の場で行い、政務三役による政治主導の行政運営を試みた)
- 日本の政策評価制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 政策評価は会計検査院が各府省に代わって一括して行い、その結果を国会に報告する イ 政策評価の方式は総合評価の 1 方式に統一されており、事業ごとの評価や実績の測定は行われない ウ 三重県など自治体が先行し、国では 2001 年制定の政策評価法で各府省が自ら評価する仕組みができた エ 政策評価法は各府省の評価結果を予算に反映させることを禁止しており、評価は公表のみを目的とする undefined 国の政策評価法が 1980 年代に制定され、それを受けて自治体が事務事業評価を導入するようになった)
- 戦後日本の行政改革に関する次の出来事を、年代の古い順に正しく並べたものはどれですか。 ア:中央省庁等改革基本法の制定 イ:電電公社・専売公社の民営化 ウ:行政刷新会議による事業仕分け エ:第一次臨時行政調査会の設置 (ア イ → ア → エ → ウ イ イ → エ → ア → ウ ウ エ → ア → イ → ウ エ エ → イ → ア → ウ undefined エ → イ → ウ → ア)
- 行政を外から点検する制度に関する次の出来事を、年代の古い順に正しく並べたものはどれですか。 ア:国の情報公開法の制定 イ:行政手続法の制定 ウ:公文書管理法の制定 エ:山形県金山町による全国初の情報公開条例の制定 (ア エ → イ → ア → ウ イ イ → エ → ア → ウ ウ イ → ア → エ → ウ エ エ → ア → イ → ウ undefined エ → イ → ウ → ア)
行政統制・行政責任・行政改革 ── 解答
基礎
- エ 内在的・制度的統制 上司による職務命令や内部監査は内在的・制度的統制。「行政の外か内か」「法令に定められた制度か」の 2 軸で分ける(zq-05 解説 2 節)。
- エ フリードリッヒは行政官の専門性と職業倫理にもとづく内在的責任を重視し、ファイナーは議会など外部機関による制度的統制を重視した フリードリッヒ(1940 年)=機能的責任(専門技術的基準と民衆感情への応答)、ファイナー(1941 年)=外在的・制度的責任。現在は両者を組み合わせる必要があると理解されている。
- ウ 1809 年にスウェーデンで始まった制度で、日本では川崎市などの自治体が導入したが、国のレベルでは導入されていない オンブズマンはスウェーデン発祥(1809 年)。日本は自治体のみ(川崎市 1990 年)。国は行政相談制度が近い役割。市民団体の「市民オンブズマン」は制度としてのオンブズマンとは別。
- ア 内閣から独立した憲法上の機関で、国の決算を合規性だけでなく経済性・効率性・有効性からも検査する 会計検査院は憲法 90 条の機関。3 人の検査官による検査官会議で運営。3E(経済性・効率性・有効性)の検査も行う。政策評価の点検は総務省。
- ア ギルバート ── 行政統制の手段を外在的/内在的と制度的/非制度的の 2 軸で 4 つに分類した フリードリッヒ=内在的・機能的、ファイナー=外在的・制度的(入れかえた肢)。土光敏夫は第二次臨調(1981〜83 年)の会長、佐藤喜一郎は第一次臨調(1961〜64 年)の会長。行政改革会議は橋本首相自身が会長。
標準
- undefined 状況に応じて適切に対応する責任(応答責任)で、フリードリッヒの機能的責任に近い概念である 状況に応じて適切に対応する責任(応答責任)で、フリードリッヒの機能的責任に近い概念である。「フリードリッヒ=内・機能/ファイナー=外・制度」で固定する。
- イ 行政機関が命令や処分基準などの案をあらかじめ公表して広く意見を募り、結果を公表する手続で、2005 年の行政手続法改正で法制化された 行政機関が命令や処分基準などの案をあらかじめ公表して広く意見を募り、結果を公表する手続で、2005 年の行政手続法改正で法制化された。
- ウ 1996 年に橋本内閣の下で設置され、首相自身が会長を務め、最終報告にもとづいて 2001 年の省庁再編と内閣機能の強化が実現した 1996 年に橋本内閣の下で設置され、首相自身が会長を務め、最終報告にもとづいて 2001 年の省庁再編と内閣機能の強化が実現した。一臨調(池田)→ 土光臨調(民営化)→ 橋本(再編)→ 小泉(郵政)→ 民主(仕分け)→ 内閣人事局の順。
- エ 議会による統制は外在的・制度的、マスメディアによる統制は外在的・非制度的、会計検査院による統制は内在的・制度的、職員の職業倫理による統制は内在的・非制度的に分類される 外在的制度的=議会・裁判所・首長・オンブズマン、外在的非制度的=マスメディア・世論・圧力団体、内在的制度的=上司の命令・会計検査院・人事院、内在的非制度的=職業倫理・同僚評価。
- イ 1982 年に山形県金山町などが条例を制定して自治体が先行し、国の情報公開法は 1999 年に制定された 自治体先行(1982 年)、国は 1999 年制定・2001 年施行。情報公開法は「知る権利」を明記せず「説明責務」を目的とし、請求権者は「何人も」(外国人も可)。不開示には審査請求も訴訟も可能。
- エ 議会は法律・予算・決算の審査・国政調査権などで行政を統制するが、委任立法が増えると細部の統制は難しくなる 議会統制は外在的・制度的。委任立法の増加や専門化で限界があるが「完全に機能を失った」は言い過ぎ。処分の取消しは裁判所の役割。
- undefined 小泉内閣は郵政民営化を進め、民主党政権は事業仕分けを行い、2014 年には内閣人事局が設置された 小泉(2001〜06 年)=郵政・道路公団民営化・三位一体、民主党政権(2009〜12 年)=事業仕分け、2014 年内閣人事局(第二次安倍内閣)。人事院は存続。
- イ スウェーデン・1809 年 オンブズマン制度が世界で最初に始まった国と年は スウェーデン・1809 年。「自治体が先行し、国の法律が後(情報公開 1982 → 1999、政策評価 1996 → 2001)」の流れで年を並べて覚える。
- イ アカウンタビリティは外部に対して説明し問われれば答える説明責任でファイナーの外在的責任に近く、レスポンシビリティは状況に応じて適切に対応する応答責任でフリードリッヒの機能的責任に近い アカウンタビリティ=説明責任(外在的・ファイナー)、レスポンシビリティ=応答責任(内在的・フリードリッヒ)。制度的/非制度的は統制のルートが法令に定められているかの区別で、強さとは別。外在=行政の外(議会・裁判所)、内在=行政の内部。行政責任はアカウンタビリティだけではない。
- ウ 行政手続法は処分・行政指導・届出の共通ルールを定め、2005 年の改正で意見公募手続(パブリックコメント)が法制化された 行政手続法(1993 年)=処分・行政指導・届出の共通ルール、パブリックコメントは 2005 年改正で法制化。情報公開法は 1999 年で別の法律。公文書管理法(2009 年)は作成・保存・移管のルールを定める。公益通報者保護法(2004 年)は通報者を保護する法律。政策評価は各府省が自ら行い(事業評価・実績評価・総合評価の 3 方式)、総務省が点検する。
発展
- イ 1981 年に鈴木内閣の下で設置され、「増税なき財政再建」を掲げ、三公社の民営化につながる答申を出した 土光臨調は「増税なき財政再建」と三公社民営化。第一次臨調(1961 年)の答申は多くが実現せず。省庁再編は行政改革会議(橋本)。郵政・道路公団は小泉内閣。
- ア 首相が会長を務めた行政改革会議の報告をもとに、2001 年の省庁再編や内閣府の新設を実現した 橋本行革=行政改革会議(1996〜98 年)→ 中央省庁等改革基本法(1998 年)→ 2001 年再編。三公社は土光臨調、郵政は小泉、事業仕分けは民主党政権、内閣人事局は 2014 年(第二次安倍内閣)。
- ウ 三重県など自治体が先行し、国では 2001 年制定の政策評価法で各府省が自ら評価する仕組みができた 自治体先行(三重県 1996 年)、政策評価法 2001 年制定・2002 年施行。各府省の自己評価が基本で総務省が点検。事業評価・実績評価・総合評価の 3 方式。結果は予算や企画に反映させる。
- エ エ → イ → ア → ウ 第一次臨調設置(1961 年・池田内閣)→ 電電・専売の民営化(1985 年・第二次臨調の答申。国鉄は 1987 年)→ 中央省庁等改革基本法(1998 年・橋本行革 → 2001 年再編)→ 事業仕分け(2009 年・民主党政権)。「一臨調 → 土光臨調 → 橋本 → 小泉 → 民主 → 内閣人事局」の線で並べる。
- ア エ → イ → ア → ウ 金山町の情報公開条例(1982 年・自治体が先行)→ 行政手続法(1993 年)→ 情報公開法(1999 年制定・2001 年施行)→ 公文書管理法(2009 年)。「条例 → 手続法 → 公開法 → 公文書管理法」で、行政の透明化のルールが手続 → 文書の開示 → 文書の管理へと広がった順になる。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/seiji/zq-05/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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