地方自治と中央地方関係 ── 問題
基礎
- 中央地方関係のモデルについて、村松岐夫の水平的政治競争モデルの説明として妥当なものはどれですか。 (ア 国が法令・補助金・通達によって地方を上から統制しており、日本の地方は国の下請けにすぎないとする見方 イ 中央地方関係を集権─分権と融合─分離の 2 つの軸で整理し、戦後日本を集権・融合型に位置づけた見方 ウ 中央と地方は資源を互いに依存し合う交渉関係にあるとし、イギリスの中央地方関係を分析した見方 エ 自治体は首長や議員を通じて国の政策形成に働きかけ、自治体同士も競争するのであり、日本の地方は見た目より自律的だとする見方 undefined 政府間関係を分離権威型・包括権威型・重複権威型の 3 つに分け、アメリカの現実は重複権威型だとした見方)
- 地方財政について、地方交付税の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 国が特定の事業のために交付する特定財源で、国庫負担金・国庫補助金・委託金からなり、使途は限定される イ 国と自治体の間で税源を移し、国庫補助負担金と地方交付税を同時に見直した 2000 年代半ばの改革 ウ 住民税・固定資産税・事業税などの自治体の自主財源で、使途は限定されない エ 自治体が建設事業などのために行う借入れで、2006 年度から国の許可制に代えて協議制がとられている undefined 国税の一定割合を財源として財政力の弱い自治体に配分される一般財源で、使途は限定されず、普通交付税と特別交付税からなる)
- 地方自治の本旨に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 住民自治は国から独立した団体が自らの権限で地域を治めるという要素、団体自治は住民の意思で地域のことを決めるという要素を指す イ 地方自治の本旨は地方自治法に定義が明記されており、住民自治のみを意味する ウ 地方自治の本旨は憲法には規定がなく、地方分権一括法で初めて法律上の概念となった エ 地方自治の本旨は国が地方を統制する権限の根拠であり、団体自治のみを意味する undefined 住民自治は地域のことを住民の意思で決めるという民主主義の要素、団体自治は国から独立した団体が自らの権限と責任で地域を治めるという分権の要素を指す)
- 地方交付税と国庫支出金の違いに関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 地方交付税は使途が限定される特定財源であるのに対し、国庫支出金は使途が限定されない一般財源である イ 地方交付税は自治体の自主財源であり、国庫支出金は自治体の借入れである ウ 地方交付税は使途が限定されない一般財源であるのに対し、国庫支出金は使途が限定される特定財源である エ 地方交付税も国庫支出金も使途が限定されない一般財源であり、両者の違いは財源が国税か地方税かという点にある undefined 地方交付税はすべての自治体に人口に比例して配分され、財政力による差はつけられない)
- 中央地方関係の研究に関する人名と学説の組み合わせとして妥当なものはどれですか。 (ア ライト ── 中央地方関係を集権─分権と融合─分離の 2 軸で整理し、戦後日本を集権・融合型に位置づけた イ ローズ ── 中央と地方は法的権限・財源・情報などの資源を互いに依存し合う交渉ゲームの関係にあるとする権力依存モデル ウ 天川晃 ── 政府間関係を分離権威型・包括権威型・重複権威型の 3 つに分け、アメリカの現実は重複権威型とした エ 辻清明 ── 自治体は首長や議員を通じて国の政策形成に働きかけ自治体同士も競争するという水平的政治競争モデルを提唱した undefined 村松岐夫 ── 国が法令・補助金・通達で地方を上から統制するという垂直的行政統制モデルを提唱し、地方は国の下請けだとした)
標準
- 自治体の事務について、自治事務の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 本来は国の役割だが法律で自治体に委ねられた事務で、是正の指示や代執行などより強い国の関与も認められ、条例の制定や議会の関与が及ぶ イ 知事や市町村長を国の下級機関として国の事務を執行させる仕組みで、国の包括的な指揮監督を受け、条例の制定や議会の関与は及ばない ウ 国の出先機関である地方支分部局が地域において執行する国の事務で、自治体はこれに関与しない エ 複数の自治体が特定の事務を共同で処理するために設ける組合が担う事務で、構成自治体の議会の議決を必要とする undefined 自治体が本来担う事務で、国の関与は助言・勧告・是正の要求など弱いものが中心となり、条例の制定や議会の関与が及ぶ)
- 地方分権改革について、第二次地方分権改革(2006 年の地方分権改革推進法以降)の内容として妥当なものはどれですか。 (ア 機関委任事務を廃止して自治事務と法定受託事務に再編し、国の関与を法定主義と必要最小限の原則に従わせ、国地方係争処理委員会を設けた イ 都道府県を廃止して道州を設け、国の出先機関の事務をすべて道州に移管した ウ 国庫補助負担金の削減・国から地方への税源移譲・地方交付税の見直しを一体として進め、税源移譲を実現した エ 市町村優先の原則と事務の再配分、地方財政平衡交付金の創設を提言し、戦後の地方制度の出発点となった undefined 義務付け・枠付けの見直しと国の出先機関の見直しを進め、条例で基準を定められる範囲を広げるとともに、自治体が権限移譲を国に提案する提案募集方式を導入した)
- 英米型と大陸型の地方制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 大陸型では住民の自治組織が先にあり国がそれを認めたのに対し、英米型では国が統治機構として自治体を設けた イ 英米型も大陸型も自治体の権限は制限列挙であり、法律で個別に与えられた事務だけを処理できる ウ 英米型は住民自治を重視し国と地方の事務が分かれた分離型、大陸型は団体自治を重視し国の事務を自治体も担う融合型である エ 英米型は団体自治を重視し国の事務を自治体も担う融合型、大陸型は住民自治を重視し国と地方の事務が分かれている分離型である undefined 日本は明治以来の英米型の伝統をもち、戦後の機関委任事務は分離型の典型とされる)
- 天川モデルに関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 中央と地方が資源を互いに依存し合う関係にあるとし、日本の中央地方関係を交渉のゲームとして描いた イ 政府間関係を分離権威型・包括権威型・重複権威型の 3 つに分け、日本を包括権威型に位置づけた ウ 分権化とは融合型から分離型への移行を意味し、日本の分権改革は分離型をめざすものだと説明した エ 集権─分権と融合─分離の 2 軸で中央地方関係を整理し、戦後日本を集権・融合型に位置づけた undefined 集権─分権の軸と融合─分離の軸で中央地方関係を整理し、戦後日本を分権・分離型に位置づけた)
- 機関委任事務の廃止に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 1999 年の地方分権一括法で機関委任事務は全廃され、自治体の事務は自治事務と法定受託事務に再編された イ 1999 年の地方分権一括法で機関委任事務の一部が廃止されたが、旅券の交付や国政選挙などは現在も機関委任事務として残っている ウ 機関委任事務は都道府県の事務の 1 割程度にすぎなかったため、その廃止が自治体の運営に与えた影響は小さかった エ 機関委任事務は自治事務に一本化され、法定受託事務という区分は 2006 年の第二次分権改革で新たに設けられた undefined 機関委任事務の廃止によって国の関与は一切認められなくなり、法定受託事務についても国は是正の指示を行えない)
- 国の関与に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 国地方係争処理委員会は内閣府に置かれ、自治体の申出を受けて国の関与を取り消す決定を行う イ 関与には法律の根拠が必要で、不服のある自治体は国地方係争処理委員会を経て高等裁判所に訴えられる ウ 国の関与は法律の根拠がなくても通達によって行うことができ、自治体はこれに従わなければならない エ 関与に不服がある自治体は最高裁判所に直接訴えることができ、国地方係争処理委員会を経る必要はない undefined 自治事務については国の関与が一切認められず、法定受託事務についてのみ助言・勧告が認められる)
- 大都市制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 政令指定都市は人口 50 万以上の市から指定されて行政区を設け、中核市は人口 20 万以上の市から指定される イ 政令指定都市は人口 20 万以上の市から指定され、中核市は人口 50 万以上の市から指定される ウ 政令指定都市は都道府県から独立した団体となり、その区域は都道府県の区域から除かれる エ 特別区は東京都以外の道府県にも設けられており、市と全く同じ権限をもつ基礎的自治体である undefined 中核市は都道府県の事務のすべてを処理し、都道府県の関与を一切受けない)
- 地方自治法の制度について、条例の制定・改廃の直接請求に必要な署名数と請求先の組み合わせとして正しいものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 有権者の 50 分の 1 以上 ── 監査委員 イ 有権者の 50 分の 1 以上 ── 選挙管理委員会 ウ 有権者の 3 分の 1 以上 ── 議会の議長 エ 有権者の 50 分の 1 以上 ── 首長 undefined 有権者の 3 分の 1 以上 ── 首長)
- 地方自治をめぐる対になる制度・概念に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 一部事務組合は後期高齢者医療など広域の事務を担い国から直接権限移譲を受けられるのに対し、広域連合はごみ処理や消防など特定の事務を共同処理する仕組みである イ 自治事務には国の是正の指示や代執行など強い関与が認められ、法定受託事務には助言・勧告など弱い関与しか認められない ウ 普通交付税は災害など特別の事情に応じて交付され、特別交付税は基準財政需要額と基準財政収入額の差である財源不足分を補うために交付される エ 普通交付税は基準財政需要額が基準財政収入額を上回る不足分を補うために交付され、特別交付税は災害など普通交付税では捉えきれない特別の事情に応じて交付される undefined 自治体の権限について、英米型では地域の事務を広く担える概括授権、大陸型では法律で個別に与えられた事務だけを担う制限列挙の方式がとられる)
- 地方財政の制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 国庫支出金は使途が限定されない一般財源であり、国庫負担金・国庫補助金・委託金のいずれも自治体が自由に使うことができる イ 地方交付税は住民税・固定資産税など地方税の一定割合を財源とし、財政力指数が 1 を下回る自治体は普通交付税を受け取らない不交付団体となる ウ 地方交付税は所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税という国税の一定割合を財源とし、財政力指数が 1 を超える自治体は普通交付税を受け取らない不交付団体となる エ 地方債の発行は 2006 年度から協議制が廃止されて総務大臣の許可制に戻り、自治体は国の許可なしには起債できなくなった undefined 三割自治とは自治体の歳出のうち 3 割が国の事務の執行に使われている状態を指す言葉で、税源移譲によってこの割合は 1 割程度に下がった)
発展
- 村松岐夫の中央地方関係論に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 日本の地方は国の下請けにすぎないとする垂直的行政統制モデルを提唱し、辻清明の官僚優位論を地方自治の分野で裏づけた イ 政府間関係を分離権威型・包括権威型・重複権威型に分け、日本は包括権威型から重複権威型へ移行したと主張した ウ 三割自治という言葉を初めて用い、日本の地方財政が国に従属していることを批判した エ 中央地方関係を集権─分権と融合─分離の 2 軸で整理し、戦後日本を集権・融合型に位置づけた undefined 垂直的行政統制モデルに対し水平的政治競争モデルを示し、日本の地方は見た目より自律的だと主張した)
- 三位一体の改革に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 民主党政権の下で地方交付税の増額・国庫補助金の拡充・地方債の許可制復活を同時に進めたもので、自治体の財政基盤が強化された イ 橋本内閣の下で機関委任事務の廃止・国の関与の縮小・必置規制の緩和を同時に進めたもので、第一次分権改革と呼ばれる ウ 地方税・地方交付税・国庫支出金の 3 つを廃止して一つの一括交付金に統合したもので、自治体の使途の自由が大幅に広がった エ 国・都道府県・市町村の三者が対等に協議する場を設けたもので、国と地方の協議の場に関する法律として制定された undefined 小泉内閣の下で国庫補助負担金の削減・税源移譲・地方交付税の見直しを同時に進めたもので、交付税の削減幅が大きかった)
- 自治体の首長と議会の関係に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 首長と議員がともに直接選挙で選ばれる二元代表制で、議会の不信任議決に対し首長は議会を解散できる イ 首長は議会の不信任議決に対して議会を解散することはできず、不信任議決があれば直ちに失職する ウ 議会は予算の調製・提出権をもち、首長は議会が提出した予算案を執行するだけである エ 首長は議会の議決に対して拒否権をもたず、議決された条例をそのまま公布しなければならない undefined 首長は議会が議員の中から選出する議院内閣制をとり、議会の信任を失えば首長は辞職しなければならない)
- 日本の地方分権改革に関する次の出来事を、年代の古い順に正しく並べたものはどれですか。 ア:地方分権一括法の制定 イ:シャウプ勧告 ウ:三位一体の改革 エ:地方分権推進法の制定と地方分権推進委員会の設置 (ア イ → エ → ウ → ア イ エ → ア → イ → ウ ウ イ → エ → ア → ウ エ エ → イ → ア → ウ undefined イ → ア → エ → ウ)
- 日本の地方分権改革に関する次の出来事を、年代の古い順に正しく並べたものはどれですか。 ア:提案募集方式の導入 イ:地方分権改革推進法の制定(第二次分権改革の開始) ウ:衆参両院による地方分権の推進に関する決議 エ:機関委任事務の廃止(地方分権一括法の施行) (ア エ → イ → ウ → ア イ ウ → イ → エ → ア ウ ウ → エ → イ → ア エ エ → ウ → イ → ア undefined ウ → エ → ア → イ)
地方自治と中央地方関係 ── 解答
基礎
- エ 自治体は首長や議員を通じて国の政策形成に働きかけ、自治体同士も競争するのであり、日本の地方は見た目より自律的だとする見方 自治体は首長や議員を通じて国の政策形成に働きかけ、自治体同士も競争するのであり、日本の地方は見た目より自律的だとする見方。提唱者 1 人にキーワード 1 つで結びつける(zq-06 解説 6 節)。
- undefined 国税の一定割合を財源として財政力の弱い自治体に配分される一般財源で、使途は限定されず、普通交付税と特別交付税からなる 国税の一定割合を財源として財政力の弱い自治体に配分される一般財源で、使途は限定されず、普通交付税と特別交付税からなる。「交付税=自由/国庫支出金=限定」で固定する。
- undefined 住民自治は地域のことを住民の意思で決めるという民主主義の要素、団体自治は国から独立した団体が自らの権限と責任で地域を治めるという分権の要素を指す 憲法 92 条の「地方自治の本旨」=住民自治(民主主義)+団体自治(自由主義・分権)。法律上の定義規定はなく、解釈で内容が定まっている。
- ウ 地方交付税は使途が限定されない一般財源であるのに対し、国庫支出金は使途が限定される特定財源である 交付税=一般財源(自由)、国庫支出金=特定財源(限定)。交付税は財政力の弱い自治体に配分され、財政力指数 1 超は不交付団体。
- イ ローズ ── 中央と地方は法的権限・財源・情報などの資源を互いに依存し合う交渉ゲームの関係にあるとする権力依存モデル 天川=集権分権 × 融合分離、ライト=分離・包括・重複の 3 類型、ローズ=権力依存、村松=水平的政治競争モデル(垂直的行政統制モデルへの反論)、辻=官僚優位・集権論。人名を入れかえた肢を切る。
標準
- undefined 自治体が本来担う事務で、国の関与は助言・勧告・是正の要求など弱いものが中心となり、条例の制定や議会の関与が及ぶ 自治体が本来担う事務で、国の関与は助言・勧告・是正の要求など弱いものが中心となり、条例の制定や議会の関与が及ぶ。自治事務も法定受託事務も「自治体の事務」である点が機関委任事務との違い。
- undefined 義務付け・枠付けの見直しと国の出先機関の見直しを進め、条例で基準を定められる範囲を広げるとともに、自治体が権限移譲を国に提案する提案募集方式を導入した 義務付け・枠付けの見直しと国の出先機関の見直しを進め、条例で基準を定められる範囲を広げるとともに、自治体が権限移譲を国に提案する提案募集方式を導入した。1995 推進法 → 1999 一括法 → 2004〜06 三位一体 → 2006 第二次の年表で覚える。
- ウ 英米型は住民自治を重視し国と地方の事務が分かれた分離型、大陸型は団体自治を重視し国の事務を自治体も担う融合型である 英米型=分離・住民自治・制限列挙、大陸型=融合・団体自治・概括授権。日本は大陸型で、機関委任事務は融合型の典型。
- エ 集権─分権と融合─分離の 2 軸で中央地方関係を整理し、戦後日本を集権・融合型に位置づけた 天川晃の 2 軸モデル。日本は集権・融合型 → 分権・融合型へ。「分権化=分離化」ではない。3 類型はライト、資源依存はローズ。
- ア 1999 年の地方分権一括法で機関委任事務は全廃され、自治体の事務は自治事務と法定受託事務に再編された 機関委任事務は全廃。旅券交付・国政選挙・生活保護などは法定受託事務になった。法定受託事務には是正の指示・代執行など強い関与も可。都道府県の事務の 7〜8 割を占めたといわれる。
- イ 関与には法律の根拠が必要で、不服のある自治体は国地方係争処理委員会を経て高等裁判所に訴えられる 関与の法定主義・必要最小限・公正透明。国地方係争処理委員会は総務省に置かれ、勧告を行う。訴訟は高等裁判所へ。自治事務にも助言・勧告・是正の要求などの関与はある。
- ア 政令指定都市は人口 50 万以上の市から指定されて行政区を設け、中核市は人口 20 万以上の市から指定される 政令指定都市(法律上 50 万以上・行政区)、中核市(20 万以上・2015 年に特例市を統合)、特別区(東京都の 23 区・都区財政調整)。政令指定都市も都道府県の区域内にある。
- エ 有権者の 50 分の 1 以上 ── 首長 条例の制定・改廃の直接請求に必要な署名数と請求先の組み合わせは 有権者の 50 分の 1 以上 ── 首長。直接請求は「50 分の 1 は作る・調べる(首長・監査委員)、3 分の 1 はやめさせる(選管・首長)」で覚える(zh-10・zk-02 と同じ数値)。
- エ 普通交付税は基準財政需要額が基準財政収入額を上回る不足分を補うために交付され、特別交付税は災害など普通交付税では捉えきれない特別の事情に応じて交付される 普通交付税=需要額 − 収入額の不足分、特別交付税=災害など特別の事情。広域連合が後期高齢者医療など(国から直接権限移譲可)、一部事務組合がごみ処理・消防など。英米型=制限列挙、大陸型=概括授権。強い関与が可能なのは法定受託事務。
- ウ 地方交付税は所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税という国税の一定割合を財源とし、財政力指数が 1 を超える自治体は普通交付税を受け取らない不交付団体となる 交付税の財源は国税 5 税(所得税・法人税・酒税・消費税・地方法人税)の一定割合。財政力指数(収入額 ÷ 需要額)が 1 超で不交付団体。地方債は 2006 年度に許可制から協議制へ。国庫支出金は特定財源。三割自治は「歳入のうち地方税が 3 割程度」を指し、税源移譲後は 4 割前後。
発展
- undefined 垂直的行政統制モデルに対し水平的政治競争モデルを示し、日本の地方は見た目より自律的だと主張した 村松は辻清明らの集権論への反論として水平的政治競争モデルを提唱。zq-02 の官僚制論争(辻=連続説 vs 村松=断絶説)と同じ構図。
- undefined 小泉内閣の下で国庫補助負担金の削減・税源移譲・地方交付税の見直しを同時に進めたもので、交付税の削減幅が大きかった 三位一体の改革(2004〜06 年・小泉内閣)=補助金削減約 4.7 兆円・税源移譲約 3 兆円・交付税削減約 5.1 兆円。機関委任事務の廃止などは地方分権一括法(1999 年)の内容。
- ア 首長と議員がともに直接選挙で選ばれる二元代表制で、議会の不信任議決に対し首長は議会を解散できる 二元代表制。不信任議決 → 首長は 10 日以内に解散か失職(地方自治法 178 条)。予算の調製・提出権は首長。再議(一般的拒否権)あり。
- ウ イ → エ → ア → ウ シャウプ勧告(1949 年・市町村優先・平衡交付金)→ 地方分権推進法(1995 年・委員会が 5 次の勧告)→ 地方分権一括法(1999 年制定・2000 年施行・機関委任事務の廃止)→ 三位一体の改革(2004〜06 年・小泉内閣)。「1995 推進法 → 1999 一括法 → 2004〜06 三位一体 → 2006 第二次」の年表で並べる。
- ウ ウ → エ → イ → ア 衆参の地方分権推進決議(1993 年・改革の政治的出発点)→ 一括法の施行と機関委任事務の廃止(2000 年)→ 地方分権改革推進法(2006 年・義務付け・枠付けの見直し)→ 提案募集方式(2014 年〜・自治体が権限移譲や規制緩和を提案)。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/seiji/zq-06/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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