労働問題と雇用政策(失業・非正規・賃金・働き方改革・労働統計) ── 問題
基礎
- ある国の 15 歳以上人口は 10720 万人で、そのうち就業者が 7600 万人、完全失業者が 400 万人、残りは非労働力人口です。完全失業率は何%ですか。 (ア 4% イ 6% ウ 10% エ 7% undefined 5%)
- 労働統計の用語について、有効求人倍率の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 企業の雇用人員判断を指数化したもので、日本銀行の短観から四半期ごとに公表される イ 求人サイトや縁故を含むすべての求人数を完全失業者数で割った倍率で、総務省統計局が毎年公表する ウ 新規求人数を新規学卒者数で割った倍率で、文部科学省の学校基本調査から毎年公表される エ 完全失業者数を労働力人口で割った割合で、総務省統計局の労働力調査から毎月公表される undefined ハローワークの有効求人数を有効求職者数で割った倍率で、厚生労働省の一般職業紹介状況(職業安定業務統計)から毎月公表される)
- 労働力調査における「就業者」と「完全失業者」の説明として妥当なものはどれですか。 (ア 就業者とは調査週に収入を伴う仕事を 1 時間以上した人(休業者を含む)であり、完全失業者とは仕事がなく、仕事を探していて、仕事があればすぐ就ける人である イ 就業者とは事業主に雇われている人だけを指して自営業主は含まず、完全失業者とはハローワークに求職の申込みをした人である ウ 就業者とは調査週に週 35 時間以上働いた人だけを指し、完全失業者とは仕事がなく雇用保険の基本手当を受給している人である エ 就業者とは正規の職員・従業員として雇用されている人だけを指して自営業主や家族従業者は含まず、完全失業者とは仕事がなく、仕事を探しているかどうかにかかわらず無業の状態にある 15 歳以上の人すべてである undefined 就業者とは 15 歳以上 65 歳未満で働いている人であり、完全失業者とは同じ年齢層で働いていない人すべてである)
- 最低賃金に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 最低賃金は労使の合意によって企業ごとに定められるもので、国や都道府県が金額を決めることはなく、違反しても罰則はない イ 地域別最低賃金は都道府県ごとに時間額で定められ、2025 年度の全国加重平均は前年度から 66 円引き上げられて 1,121 円となり、すべての都道府県で 1,000 円を超えた ウ 地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される労働者には、低いほうの金額が適用される エ 地域別最低賃金は都道府県ごとに日額で定められ、2025 年度の全国加重平均は 1,121 円で、最高額の東京都と最低額の県の差は 10 円程度にとどまっている undefined 地域別最低賃金は全国一律の時間額で定められ、2025 年度は前年度から 66 円引き上げられて 1,121 円となり、これに伴って産業別に定められていた特定最低賃金はすべて廃止された)
- 雇用の型に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 職務を先に決めてそれに合う人を採用し職務給で処遇するのがジョブ型、人を先に採用して仕事を割り当て配置転換や年功賃金で処遇するのがメンバーシップ型で、日本の正社員はメンバーシップ型が中心とされる イ メンバーシップ型では新卒一括採用や転勤は行われず、欠員が出た職務ごとに経験者を中途採用するのが基本である ウ ジョブ型は正社員だけに、メンバーシップ型は非正規雇用だけに適用される雇用の型で、日本では両者が法律で区別されている エ 職務を先に決めてそれに合う人を採用し職務給で処遇するのがメンバーシップ型、人を先に採用して仕事を割り当て配置転換や年功賃金で処遇するのがジョブ型で、日本の正社員は新卒一括採用を前提とするジョブ型が中心とされる undefined ジョブ型は日本で生まれた雇用の型で、欧米では人を先に採用して仕事を割り当てるメンバーシップ型が中心である)
標準
- ある月のハローワークにおける有効求人数が 144 万人、有効求職者数が 180 万人でした。有効求人倍率は何倍ですか。 (ア 1 倍 イ 0.9 倍 ウ 1.6 倍 エ 0.7 倍 undefined 0.8 倍)
- 失業の類型について、次の事例に当てはまるものはどれですか。「不況で企業が採用を抑え解雇を増やしたことで、労働需要そのものが不足して生じる失業」 (ア 潜在的失業 イ 季節的失業 ウ 摩擦的失業 エ 構造的失業 undefined 需要不足失業)
- 雇用政策の制度について、次の説明に当てはまるものはどれですか。「常時雇用 101 人以上の事業主に女性の活躍に関する状況把握と行動計画の策定・公表を義務づけ、一定規模以上に男女の賃金の差異の公表を求める法律」 (ア 労働契約法 イ 女性活躍推進法 ウ 障害者雇用促進法 エ 高年齢者雇用安定法 undefined 男女雇用機会均等法)
- 2025 年平均の労働力調査(総務省統計局)の結果に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 就業者数は 6,828 万人と 5 年連続で減少し、完全失業率は 2.5% と前年より上昇して、非労働力人口は 5 年連続で増加した イ 就業者数は 7,004 万人で、完全失業率は 5.4% と過去最高を更新し、産業別では製造業の就業者が最も増加した ウ 労働力人口は 3,962 万人で前年から減少し、完全失業率は 2.5% で、就業者の増加は男性が女性を大きく上回った エ 就業者数は 6,828 万人で前年から横ばい、完全失業率は 3.5% に上昇し、女性の就業率は男性を上回った undefined 就業者数は 6,828 万人と 5 年連続で増加し、完全失業率は 2.5% と前年と同率で、非労働力人口は 5 年連続で減少した)
- 有効求人倍率に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 有効求人倍率は求人サイトや縁故を含むすべての求人と完全失業者の比で、2025 年平均は 1.22 倍と前年から上昇し、3 年連続の上昇となった イ 有効求人倍率は総務省統計局が労働力調査から算出するもので、2025 年平均は 0.99 倍と 1 倍を下回り、求人不足が続いている ウ 有効求人倍率はハローワークの有効求人数を有効求職者数で割ったもので、2025 年平均は 1.22 倍と前年の 1.25 倍から低下し、2 年連続の低下となった エ 有効求人倍率はハローワークの有効求職者数を有効求人数で割ったもので、2025 年平均は 1.22 倍と前年の 1.25 倍から低下し、1 倍を超えているため求職者のほうが多い状態を示している undefined 有効求人倍率は正社員の求人だけを対象に算出されるため、パートを含む全体の求人倍率より常に高くなり、2025 年平均は 1.45 倍だった)
- 非正規雇用に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 非正規で働く理由として最も多いのは男女とも「正規の職員・従業員の仕事がないから」であり、不本意非正規の割合は近年増加を続けている イ 2025 年平均の非正規の職員・従業員は 2,128 万人で役員を除く雇用者の 36.5% を占め、その割合は 1990 年代以降一貫して上昇を続けて 4 割に迫っており、男女別では男性の半数以上が非正規である ウ パート・有期労働者への厚生年金・健康保険の適用拡大は、2024 年 10 月から従業員 501 人以上の企業に限って実施された エ 2025 年平均の非正規の職員・従業員は 2,128 万人で役員を除く雇用者の 36.5% を占め、その割合は 2019 年の 38% 台をピークに低下しており、男女別では女性の半数以上が非正規である undefined 有期労働契約が通算 3 年を超えて更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換する無期転換ルールが労働契約法に定められている)
- 2025 年の賃金に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 実質賃金は名目賃金から社会保険料と税を差し引いたものであり、2025 年は社会保険料の引上げによって前年比 −1.3% になった イ 民間主要企業の春季賃上げ率は 5.52% と前年を上回り、消費者物価の上昇を上回ったため、毎月勤労統計調査の実質賃金は前年比 +2.3% と 4 年ぶりの増加に転じて物価高による家計の負担は解消した ウ 民間主要企業の春季賃上げ率は 2.14% と前年を下回り、名目賃金が減少したため実質賃金は前年比 −3.7% と大幅な減少になった エ 民間主要企業の春季賃上げ率は 5.52% と前年を上回ったが、消費者物価の上昇がそれを上回ったため、毎月勤労統計調査の実質賃金は前年比 −1.3% と 4 年連続の減少になった undefined 春季賃上げの集計は厚生労働省が全国のすべての企業を対象に行うもので、2025 年の平均妥結額は 1,121 円だった)
- 働き方改革関連法による時間外労働の上限規制に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 時間外労働の上限は原則として月 45 時間・年 360 時間で、臨時的な特別の事情がある場合でも年 720 時間・複数月平均 80 時間・単月 100 時間未満とされるが、これは努力義務であって違反しても罰則はない イ 時間外労働の上限は原則として月 45 時間・年 360 時間で、臨時的な特別の事情がある場合でも年 720 時間・複数月平均 80 時間・単月 100 時間未満とされ、違反には罰則がある ウ 時間外労働の上限規制は大企業のみに適用され、中小企業には 2026 年 9 月時点でも適用されていない エ 時間外労働の上限は原則として月 60 時間・年 720 時間で、36 協定を結べば上限なく時間外労働をさせることができる undefined 時間外労働の上限規制は 2019 年 4 月からすべての業種・規模の企業に一斉に適用され、建設業や医師についても猶予は設けられなかった)
- 失業者への支援制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア ハローワーク(公共職業安定所)は都道府県が設置する有料の職業紹介機関で、雇用保険の手続きは市町村が行う イ 雇用保険の基本手当は原則として離職前 2 年間に被保険者期間が 12 か月以上ある人が受給でき、自己都合退職の場合の給付制限期間は 2025 年 4 月から原則 1 か月に短縮された ウ 雇用調整助成金は失業者本人に支給される給付金で、休業中の生活費を補うために雇用保険から支払われる エ 求職者支援制度は雇用保険の被保険者だけを対象に、有料の職業訓練と月 20 万円の貸付を組み合わせて再就職を支援する制度である undefined 雇用保険の基本手当は原則として離職前 1 年間に被保険者期間が 3 か月以上ある人が受給でき、自己都合退職の場合の給付制限期間は 2025 年 4 月から原則 3 か月に延長されて再就職を急がせる仕組みになった)
- 外国人労働者に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 2025 年 10 月末時点の外国人労働者数は約 257 万人で過去最多を更新し、国籍別ではベトナムが最も多く、技能実習制度に代わる育成就労制度が 2027 年 4 月 1 日に施行される イ 特定技能制度は 2019 年に始まった在留資格で、1 号は家族の帯同が認められ在留期間に上限がなく、2 号は通算 5 年までとされている ウ 育成就労制度は国際貢献を目的として外国人を原則 5 年間受け入れる制度で、受入れ企業からの転籍は一切認められない エ 2025 年 10 月末時点の外国人労働者数は約 146 万人で、在留資格別では技能実習が最も多く、育成就労制度は 2025 年 4 月にすでに施行されている undefined 2025 年 10 月末時点の外国人労働者数は約 257 万人で前年から減少に転じ、国籍別では中国が最も多く、技能実習制度と育成就労制度は 2027 年 4 月以降も廃止されずに並行して存続する)
発展
- 次の統計値・制度の数値として正しいものはどれですか。2025 年の労働争議の総争議件数(厚生労働省「労働争議統計調査」) (ア 295 件 イ 77 件 ウ 1,050 件 エ 512 件 undefined 180 件)
- 失業率の見方に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 摩擦的失業と構造的失業は景気が回復すれば消滅するため、両者を合わせた失業率は景気循環に応じて変動する循環的失業率と呼ばれる イ 景気が悪化して求職をあきらめる就業意欲喪失者が増えると、その人たちは完全失業者に分類されるため、実際の雇用情勢より完全失業率が高く見えることがある ウ UV 分析(ベバリッジ曲線)では横軸に失業率、縦軸に欠員率をとり、曲線が右上に移動すれば需要不足による失業の増加、曲線上を右下に動けば求人と求職の条件が合わないミスマッチの拡大と読む エ 景気が悪化して求職をあきらめる就業意欲喪失者が増えると、その人たちは完全失業者ではなく非労働力人口に分類されるため、実際の雇用情勢より完全失業率が低く見えることがある undefined 有効求人倍率が 1 倍を超えていれば失業者は存在しないはずであり、求人倍率が 1 倍を超えているにもかかわらず失業者がいる状態は統計上の誤差である)
- 働き方改革関連法の同一労働同一賃金と高度プロフェッショナル制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 同一労働同一賃金は労働基準法に定められた原則で、待遇差の内容と理由を労働者に説明する義務は使用者にはない イ 同一労働同一賃金は正社員とパート・有期・派遣労働者との間の不合理な待遇差を禁止するもので、職務や責任が異なれば待遇差は認められ、高度プロフェッショナル制度は年収 1,075 万円以上の高度な専門職について本人の同意と労使委員会の決議を条件に労働時間規制を適用しない ウ 同一労働同一賃金は正社員とパート・有期・派遣労働者の賃金を完全に同額にすることを義務づけるもので、職務や責任が異なっても待遇差は一切認められず、高度プロフェッショナル制度は年収 1,075 万円以上の労働者であれば本人の同意がなくても労使協定を届け出るだけで適用できる エ 高度プロフェッショナル制度の対象者には年 104 日以上の休日確保などの健康確保措置は不要とされ、深夜の割増賃金だけは支払われる undefined 同一労働同一賃金は大企業・中小企業ともに 2019 年 4 月から一斉に施行され、高度プロフェッショナル制度は年収にかかわらずすべての専門職に本人の同意なしで適用できる)
- 高年齢者と障害者の雇用に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 2025 年 6 月 1 日時点の民間企業の実雇用率は 2.41% で法定雇用率を上回っており、法定雇用率達成企業の割合は 8 割を超えている イ 高年齢者雇用安定法は 65 歳までの雇用確保措置を事業主に義務づけ、70 歳までの就業機会の確保を 2021 年 4 月から努力義務としており、障害者の法定雇用率は民間企業で 2024 年 4 月から 2.5%、2026 年 7 月から 2.7% とされている ウ 高年齢者雇用安定法は 70 歳までの雇用確保措置を事業主に義務づけ、75 歳までの就業機会の確保を 2021 年 4 月から努力義務としており、障害者の法定雇用率は民間企業で 2024 年 4 月から 2.7%、2026 年 7 月から 3.0% とされている エ 障害者雇用促進法では法定雇用率を達成できない企業に対して罰金が科されるが、事業主に合理的配慮の提供を義務づける規定はない undefined 高年齢者雇用安定法は 60 歳未満の定年を認めたうえで 65 歳までの継続雇用を努力義務としており、障害者の法定雇用率は民間企業で 2.5% のまま 2026 年 9 月時点まで据え置かれている)
- 労働時間の国際比較に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア OECD のデータによると就業者 1 人あたりの平均年間総実労働時間(2024 年)は日本 2,092 時間、アメリカ 1,617 時間、ドイツ 1,796 時間で、日本は主要国の中で最も長く、1988 年以降ほとんど減っておらずパートタイム労働者の増加も平均に影響していない イ OECD のデータによると就業者 1 人あたりの平均年間総実労働時間(2024 年)は日本 1,617 時間、アメリカ 1,796 時間、ドイツ 1,331 時間で、日本は 1988 年の 2,092 時間から大きく減ったが、その一因はパートタイム労働者の増加である ウ 各国の労働時間の統計は作り方が統一されているため、国どうしの厳密な比較に適しており、日本とドイツの差はそのまま両国のフルタイム労働者の労働時間の差を示す エ 日本の年間総実労働時間の減少はフルタイムの正社員の労働時間が大幅に短くなったことによるもので、パートタイム労働者の増加は平均には影響していない undefined 日本の年間総実労働時間はドイツやフランスより短く、アメリカとほぼ同じ水準であり、長時間労働は 1990 年代までに解消された)
労働問題と雇用政策(失業・非正規・賃金・働き方改革・労働統計) ── 解答
基礎
- undefined 5% 労働力人口 = 就業者 + 完全失業者 = 7600 + 400 = 8000 万人。完全失業率 = 400 ÷ 8000 × 100 = 5%。非労働力人口(10720 − 8000 = 2720 万人)は分母に入れない。
- undefined ハローワークの有効求人数を有効求職者数で割った倍率で、厚生労働省の一般職業紹介状況(職業安定業務統計)から毎月公表される ハローワークの有効求人数を有効求職者数で割った倍率で、厚生労働省の一般職業紹介状況(職業安定業務統計)から毎月公表される。「だれが(総務省統計局/厚生労働省)・何を分母に」で区別する。完全失業率は労働力調査、有効求人倍率は職業安定業務統計。
- ア 就業者とは調査週に収入を伴う仕事を 1 時間以上した人(休業者を含む)であり、完全失業者とは仕事がなく、仕事を探していて、仕事があればすぐ就ける人である 就業者=1 時間以上の有業者(自営業主・家族従業者・休業者を含む)。完全失業者の 3 条件=仕事がない・探している・すぐ就ける。求職していない人は非労働力人口。
- イ 地域別最低賃金は都道府県ごとに時間額で定められ、2025 年度の全国加重平均は前年度から 66 円引き上げられて 1,121 円となり、すべての都道府県で 1,000 円を超えた 2025 年度:全国加重平均 1,121 円(+66 円・6.3%)、最高 東京 1,226 円、最低 高知・宮崎・沖縄 1,023 円。中央最低賃金審議会の目安 → 地方最低賃金審議会の答申 → 都道府県労働局長の決定。両方が適用されるときは高いほう。
- ア 職務を先に決めてそれに合う人を採用し職務給で処遇するのがジョブ型、人を先に採用して仕事を割り当て配置転換や年功賃金で処遇するのがメンバーシップ型で、日本の正社員はメンバーシップ型が中心とされる ジョブ型(職務記述書・職務給・欧米)とメンバーシップ型(新卒一括採用・配置転換・年功賃金・日本の正社員)。近年は大企業の管理職・専門職でジョブ型の導入が進む。
標準
- undefined 0.8 倍 有効求人倍率 = 有効求人数 ÷ 有効求職者数 = 144 ÷ 180 = 0.8 倍。1 倍を超えていれば求人のほうが多い。厚生労働省「一般職業紹介状況」で公表される。
- undefined 需要不足失業 需要不足失業。探している途中=摩擦的(対策は職業紹介)、技能・地域が合わない=構造的(対策は職業訓練)、景気が悪い=需要不足(対策は需要の下支え・雇用調整助成金)。
- イ 女性活躍推進法 女性活躍推進法。制度は「だれを(事業主/求職者/高齢者/障害者/外国人/女性)・どう支えるか」で整理する。
- undefined 就業者数は 6,828 万人と 5 年連続で増加し、完全失業率は 2.5% と前年と同率で、非労働力人口は 5 年連続で減少した 労働力調査 2025 年平均:就業者 6,828 万人(+47 万人・5 年連続増)、完全失業率 2.5%(前年同率)、労働力人口 7,004 万人、非労働力人口 3,962 万人(5 年連続減)。就業者の増加は女性(+44 万人)が中心で、最も増えた産業は「医療,福祉」。5.4% は 2002 年の過去最高値。
- ウ 有効求人倍率はハローワークの有効求人数を有効求職者数で割ったもので、2025 年平均は 1.22 倍と前年の 1.25 倍から低下し、2 年連続の低下となった 有効求人倍率=有効求人数 ÷ 有効求職者数(厚生労働省・職業安定業務統計)。2025 年平均 1.22 倍(前年 1.25 倍)。正社員に限った倍率は全体より低く 1 倍前後(2025 年 12 月 0.99 倍)。
- エ 2025 年平均の非正規の職員・従業員は 2,128 万人で役員を除く雇用者の 36.5% を占め、その割合は 2019 年の 38% 台をピークに低下しており、男女別では女性の半数以上が非正規である 非正規割合 36.5%(2025 年・男性 22.3%・女性 52.0%)。理由の最多は「自分の都合のよい時間に働きたいから」で不本意非正規は減少傾向。無期転換は通算 5 年超。社会保険の適用拡大は 2024 年 10 月から 51 人以上。
- エ 民間主要企業の春季賃上げ率は 5.52% と前年を上回ったが、消費者物価の上昇がそれを上回ったため、毎月勤労統計調査の実質賃金は前年比 −1.3% と 4 年連続の減少になった 春闘 2025 年:妥結額 18,629 円・賃上げ率 5.52%(資本金 10 億円以上・従業員 1,000 人以上の労組のある企業が対象)。毎月勤労統計 2025 年確報:名目 +2.3%、物価(持家の帰属家賃を除く総合)+3.7%、実質 −1.3%(4 年連続減)。実質賃金=名目賃金を物価で割り引いたもの。
- イ 時間外労働の上限は原則として月 45 時間・年 360 時間で、臨時的な特別の事情がある場合でも年 720 時間・複数月平均 80 時間・単月 100 時間未満とされ、違反には罰則がある 原則 45・360、特別条項 720・複数月平均 80・単月 100 未満、罰則つき。大企業 2019 年 4 月、中小 2020 年 4 月、建設・自動車運転・医師は 2024 年 4 月(2024 年問題)。
- イ 雇用保険の基本手当は原則として離職前 2 年間に被保険者期間が 12 か月以上ある人が受給でき、自己都合退職の場合の給付制限期間は 2025 年 4 月から原則 1 か月に短縮された 基本手当は原則 2 年間に 12 か月(倒産・解雇は 1 年間に 6 か月)。自己都合の給付制限は 2025 年 4 月から原則 1 か月。ハローワークは国が設置し無料。雇用調整助成金は事業主への助成。求職者支援制度は雇用保険を受けられない人向けの無料訓練+月 10 万円の給付金。
- ア 2025 年 10 月末時点の外国人労働者数は約 257 万人で過去最多を更新し、国籍別ではベトナムが最も多く、技能実習制度に代わる育成就労制度が 2027 年 4 月 1 日に施行される 外国人労働者 257 万 1,037 人(2025 年 10 月末・前年比 11.7% 増・過去最多)。国籍別 1 位ベトナム、在留資格別 1 位は専門的・技術的分野。育成就労は 2027 年 4 月 1 日施行、原則 3 年・一定要件で転籍可、技能実習は廃止。特定技能 1 号は通算 5 年・家族帯同不可、2 号は上限なし・帯同可。
発展
- ア 295 件 295 件。数値は 2026 年 9 月時点の公表値。完全失業率 2.5%(前年と同率)、有効求人倍率 1.22 倍(低下)、非正規 36.5%(低下)、春闘 5.52%、最低賃金 1,121 円(66 円増)、外国人労働者 257 万 1,037 人(過去最多)、法定雇用率 2.7%(2024 年 4 月〜2026 年 6 月は 2.5%)、実質賃金 −1.3%(4 年連続減)、総争議 295 件。
- エ 景気が悪化して求職をあきらめる就業意欲喪失者が増えると、その人たちは完全失業者ではなく非労働力人口に分類されるため、実際の雇用情勢より完全失業率が低く見えることがある 就業意欲喪失者は非労働力人口に入るため失業率は低く見える。UV 分析は右上への移動がミスマッチ拡大、曲線上の右下への移動が需要不足。摩擦的+構造的=均衡失業率(景気がよくても残る)。求人と失業の併存はミスマッチを示す。
- イ 同一労働同一賃金は正社員とパート・有期・派遣労働者との間の不合理な待遇差を禁止するもので、職務や責任が異なれば待遇差は認められ、高度プロフェッショナル制度は年収 1,075 万円以上の高度な専門職について本人の同意と労使委員会の決議を条件に労働時間規制を適用しない 同一労働同一賃金=不合理な待遇差の禁止(パートタイム・有期雇用労働法、労働者派遣法。大企業 2020 年 4 月・中小 2021 年 4 月)、説明義務あり。高プロ=年収 1,075 万円以上・本人同意・労使委員会決議・年 104 日以上の休日などの健康確保措置。
- イ 高年齢者雇用安定法は 65 歳までの雇用確保措置を事業主に義務づけ、70 歳までの就業機会の確保を 2021 年 4 月から努力義務としており、障害者の法定雇用率は民間企業で 2024 年 4 月から 2.5%、2026 年 7 月から 2.7% とされている 65 歳まで義務・70 歳まで努力義務(2021 年 4 月〜)。法定雇用率は 2.5%(2024 年 4 月〜)→ 2.7%(2026 年 7 月〜)。2025 年 6 月 1 日時点の実雇用率 2.41% は法定を下回り、達成企業は 46.0%。未達成には納付金(罰金ではない)、合理的配慮は 2016 年から義務。
- イ OECD のデータによると就業者 1 人あたりの平均年間総実労働時間(2024 年)は日本 1,617 時間、アメリカ 1,796 時間、ドイツ 1,331 時間で、日本は 1988 年の 2,092 時間から大きく減ったが、その一因はパートタイム労働者の増加である データブック国際労働比較 2026(OECD):2024 年 日本 1,617・米 1,796・英 1,512・仏 1,491・独 1,331・伊 1,709 時間。日本は 1988 年 2,092 時間から減少したがパート増が一因で、正社員の長時間労働は残る。国際比較には注意が必要と注記されている。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/seiji/zw-01/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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