社会保障制度(年金・医療・介護・雇用保険の仕組みと数値) ── 問題
基礎
- 日本の社会保険のうち、介護保険の保険者(運営の主体)として正しいものはどれですか。 (ア 都道府県と市町村(2018 年度から都道府県が財政運営の責任主体) イ 大企業が単独または共同で設立する健康保険組合 ウ 市町村・特別区 エ 全国健康保険協会(協会けんぽ) undefined 都道府県ごとに全市町村が加入する後期高齢者医療広域連合)
- 公的医療保険における75 歳以上の現役並み所得者の医療費の窓口負担割合(原則)はどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 負担なし(全額給付) イ 2 割 ウ 1 割 エ 5 割 undefined 3 割)
- 社会保障の類型のうち、「1880 年代のドイツで始まった職域ごとの社会保険を中心とし、給付が拠出に応じて決まる」という特徴をもつものはどれですか。 (ア ベバリッジ型 イ 社会民主主義レジーム ウ 自由主義レジーム エ ビスマルク型 undefined 保守主義(コーポラティズム)レジーム)
- 日本の社会保障の体系に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 日本の社会保障は社会保険と公的扶助の 2 本柱で構成され、社会福祉と公衆衛生は含まれない イ 公的扶助は、資産や能力を活用してもなお困窮する人に税を財源として最低生活を保障するもので、資力調査を伴う ウ 社会保険は、保険料を納めたかどうかにかかわらず、困窮の程度に応じて税で給付する仕組みである エ 公衆衛生は、児童・障害者・高齢者にサービスを提供する施策を指す undefined 社会福祉は、感染症対策や予防接種など集団の健康を守る施策を指す)
- 労働者災害補償保険(労災保険)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 休業補償給付は休業の初日から給付基礎日額の 100%が支給される イ 保険者は都道府県で、給付の窓口は市町村の福祉事務所である ウ パートやアルバイトなど短時間の労働者は適用の対象外である エ 保険料は労使が折半して負担し、通勤途上の災害は給付の対象外である undefined 保険料は全額を事業主が負担し、業務上の災害だけでなく通勤途上の災害も給付の対象になる)
標準
- 日本の公的年金について、厚生年金の保険料率として正しいものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 18.3%(全額事業主負担) イ 16.9%(労使折半) ウ 毎年 0.354%ずつ引き上げ中 エ 20.0%(労使折半) undefined 18.3%(労使折半))
- 介護保険制度について、第 1 号被保険者の保険料の全国平均として正しいものはどれですか。 (ア 月 3,000 円台 イ 月 4,972 円 ウ 月 12,000 円台 エ 月 8,500 円台 undefined 月 6,225 円(第 9 期・2024〜26 年度))
- 日本の公的年金の被保険者に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 第 2 号被保険者は自営業者や学生で、定額の国民年金保険料を自分で納める イ 国民年金の被保険者は 20 歳以上 65 歳未満のすべての国民で、受給開始も 65 歳である ウ 第 1 号被保険者は会社員・公務員で、厚生年金の保険料に基礎年金分が含まれている エ 国民年金の保険料は所得に比例して決まり、免除や猶予の制度はない undefined 第 3 号被保険者は第 2 号被保険者に扶養される配偶者で、本人は保険料を納めなくても基礎年金の受給資格期間に算入される)
- 日本の公的医療保険制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 国民健康保険は国が保険者であり、保険料は全国一律である イ 被用者保険の保険者は全国健康保険協会のみで、健康保険組合は 2008 年に廃止された ウ 国民皆保険は 1973 年の老人医療費無料化によって達成された エ 国民皆保険は 1961 年に達成され、2008 年からは 75 歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が都道府県単位の広域連合により運営されている undefined 後期高齢者医療制度は 65 歳以上を対象とし、市町村が単独で運営する)
- 公的年金のマクロ経済スライドに関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 1985 年改正で導入された仕組みで、物価が上がった分だけ年金額を完全に連動させて引き上げる イ 基礎年金の国庫負担を経済成長率に応じて増減させる仕組みである ウ 年金額を毎年一律 1%ずつ引き下げる仕組みで、物価が下がる年にも同じ率で発動する エ 現役世代の人数が増えたときに年金額を増やす仕組みで、少子化の下では発動しない undefined 2004 年改正で導入された仕組みで、保険料の上限を固定したうえで、現役世代の減少と平均余命の伸びに応じて年金額の伸びを賃金・物価の伸びより抑える)
- 雇用保険の基本手当(いわゆる失業給付)に関する記述として妥当なものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 週の労働時間が 20 時間未満のパート労働者も、雇用されていれば全員が被保険者になる イ 自己都合で退職した場合の給付制限期間は 2025 年 4 月から原則 3 か月に延長された ウ 所定給付日数は離職理由にかかわらず一律 90 日である エ 基本手当の日額は離職前の賃金の 100%で、賃金が高い人ほど給付率も高い undefined 所定給付日数は離職理由・被保険者期間・年齢によって決まり、倒産や解雇などによる離職者は自己都合による離職者より長く設定されている)
- 日本の国民医療費(2023 年度、厚生労働省「国民医療費の概況」)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 総額は約 48 兆円で対 GDP 比は 8%程度であり、65 歳以上の医療費が全体の約 6 割を占め、財源では保険料が最大である イ 総額は約 48 兆円だが、財源の最大は患者の窓口負担である ウ 総額は約 30 兆円で対 GDP 比は 5%程度であり、65 歳以上の医療費は全体の約 3 割にとどまる エ 総額は約 60 兆円で、前年度より減少した undefined 1 人あたりの医療費は 65 歳未満のほうが 65 歳以上より多い)
発展
- 2025 年 6 月に成立した年金制度改正法のうち、在職老齢年金制度の見直しに関する記述として正しいものはどれですか。 (ア 賃金と厚生年金の合計がこの額を超えると年金が減る基準額を月 62 万円から 50 万円(2024 年度価格)に引き下げた(2026 年 4 月施行) イ 賃金と厚生年金の合計がこの額を超えると年金が減る基準額を月 28 万円から 47 万円に引き上げた(2022 年 4 月施行) ウ 賃金と厚生年金の合計がこの額を超えると年金が減る基準額を月 50 万円から 62 万円(2024 年度価格)に引き上げた(2026 年 4 月施行) エ 賃金と厚生年金の合計にかかわらず年金を全額支給するため、在職老齢年金制度そのものを廃止した(2026 年 4 月施行) undefined 基準額は月 50 万円のまま据え置き、年金が減る対象を 65 歳以上の受給者から 70 歳以上の受給者に改めた(2026 年 4 月施行))
- 日本の社会保障給付費(2024 年度、国立社会保障・人口問題研究所「社会保障費用統計」)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 総額は約 200 兆円で、対 GDP 比は 35%を超えている イ 総額は約 138 兆円で、部門別では医療が約 5 割と最も大きく、財源では公費負担が社会保険料を上回る ウ 総額は約 100 兆円で、新型コロナ対策費の拡大により前年度から大きく増加した エ 総額は約 138 兆円で、部門別では年金が約 4 割と最も大きく、財源では社会保険料が公費負担を上回る undefined 総額は約 138 兆円で、部門別では福祉その他が最も大きく、財源はすべて税である)
- 子ども・子育て支援金制度に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 国民年金の保険料に上乗せして徴収し、年金積立金で運用する仕組みである イ 児童手当の拡充などの財源として、医療保険の保険料と合わせて 2026 年 4 月分から徴収が始まり、徴収額は 2026 年度の約 6,000 億円から 2028 年度に約 1 兆円へ段階的に増える ウ 医療保険の被保険者のうち 75 歳以上の後期高齢者だけが負担する仕組みである エ 消費税率を 1%引き上げてその増収分を充てる仕組みで、2024 年 10 月から実施されている undefined 雇用保険の保険料率を引き上げ、育児休業給付の財源とする仕組みで、2025 年 4 月から実施されている)
- エスピン=アンデルセンの福祉レジーム論に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 社会保障の財源が保険料か税かという 1 つの基準で福祉国家をビスマルク型とベバリッジ型の 2 類型に分けた イ 脱商品化の度合いが最も高いのは自由主義レジームで、アメリカが代表とされる ウ 3 類型のうち日本は社会民主主義レジームに分類され、脱商品化の度合いが最も高い国とされる エ 保守主義レジームは普遍的で手厚い給付を高い税で支える北欧型で、スウェーデンが代表とされる undefined 脱商品化と階層化の 2 つの指標で福祉国家を自由主義・保守主義・社会民主主義の 3 類型に分け、日本は保守主義型と自由主義型の混合と評されることが多い)
- 医療費の自己負担を抑える仕組みと診療報酬に関する記述として妥当なものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 高額療養費制度は 1 か月の自己負担が所得区分ごとの限度額を超えた分を払い戻す仕組みで、診療報酬は 2 年ごとに改定され、2026 年度改定では本体が 2 年度平均で +3.09%とされた イ 診療報酬は毎年改定され、点数は各都道府県が独自に定める ウ 高額療養費の限度額は 2025 年 8 月に予定どおり引き上げられ、以後の見直しは予定されていない エ 高額療養費制度は年間の医療費が 100 万円を超えた人にだけ適用され、所得による区分はない undefined 2026 年度の診療報酬改定では本体・薬価ともに引き下げられ、全体でマイナス改定となった)
- 介護保険の給付とサービス提供体制に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 地域包括支援センターは都道府県が設置し、要介護認定の審査を行う機関である イ 第 2 号被保険者は加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限って給付を受けられ、特別養護老人ホームへの新規入所は原則として要介護 3 以上に限られている ウ 第 2 号被保険者は原因を問わず要介護状態になれば給付を受けられ、第 1 号被保険者は特定疾病の場合に限られる エ 特別養護老人ホームには要支援 1 以上であれば誰でも入所できる undefined 要支援者の訪問介護・通所介護は 2015 年改正で都道府県の事業に移された)
社会保障制度(年金・医療・介護・雇用保険の仕組みと数値) ── 解答
基礎
- ウ 市町村・特別区 介護保険の保険者は市町村・特別区。介護保険(2000 年〜)の保険者は市町村・特別区で、都道府県ではない。
- undefined 3 割 75 歳以上の現役並み所得者の窓口負担は原則 3 割。後期高齢者でも現役並み所得(課税所得 145 万円以上など)があれば 3 割(最新は厚生労働省の資料で確認)。
- エ ビスマルク型 「1880 年代のドイツで始まった職域ごとの社会保険を中心とし、給付が拠出に応じて決まる」のはビスマルク型。ビスマルクの疾病保険法(1883 年)など。日本の社会保険もこの系統。
- イ 公的扶助は、資産や能力を活用してもなお困窮する人に税を財源として最低生活を保障するもので、資力調査を伴う 社会保障は社会保険・公的扶助・社会福祉・公衆衛生の 4 本柱(社会保障制度審議会 1950 年勧告)。社会保険は保険料を払った人が給付を受ける拠出制、公的扶助(生活保護)は税を財源とし資力調査(ミーンズテスト)を伴う無拠出制。社会福祉はサービスの提供、公衆衛生は集団の健康を守る施策で、肢 3 と 4 は入れかわっている。
- undefined 保険料は全額を事業主が負担し、業務上の災害だけでなく通勤途上の災害も給付の対象になる 労災保険料は全額事業主負担(メリット制で事故の多寡により増減)。業務災害と通勤災害の両方が対象で、労働者を 1 人でも雇えば適用され、パート・アルバイトも含まれる。保険者は国で窓口は労働基準監督署。休業(補償)給付は休業 4 日目から給付基礎日額の 60%(別に特別支給金 20%)。労使折半は健康保険・厚生年金・雇用保険の失業等給付。
標準
- undefined 18.3%(労使折半) 厚生年金の保険料率は18.3%(労使折半)。2004 年改正で段階的に引き上げ、2017 年 9 月に 18.3%で固定された。
- undefined 月 6,225 円(第 9 期・2024〜26 年度) 介護保険の第 1 号被保険者の保険料の全国平均は月 6,225 円(第 9 期・2024〜26 年度)。市町村ごとに 3 年ごとに決め、原則として年金から天引き。制度開始時は月 2,911 円だった(厚生労働省)。
- undefined 第 3 号被保険者は第 2 号被保険者に扶養される配偶者で、本人は保険料を納めなくても基礎年金の受給資格期間に算入される 第 1 号は自営業・学生・無職(定額保険料を自分で納める)、第 2 号は会社員・公務員(厚生年金保険料に基礎年金分を含む)、第 3 号は第 2 号に扶養される配偶者(本人負担なし)。国民年金の加入は 20 歳以上 60 歳未満で、受給は原則 65 歳。保険料は定額(2026 年度 月 17,920 円)で、法定免除・申請免除・学生納付特例・産前産後免除がある。
- エ 国民皆保険は 1961 年に達成され、2008 年からは 75 歳以上を対象とする後期高齢者医療制度が都道府県単位の広域連合により運営されている 国民皆保険・皆年金は 1961 年。後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律)は 2008 年開始で 75 歳以上が対象、都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合が運営。国民健康保険は都道府県と市町村が保険者で保険料は市町村ごとに違う。被用者保険には健康保険組合・協会けんぽ・共済組合がある。老人医療費無料化(1973 年)は皆保険達成後の出来事。
- undefined 2004 年改正で導入された仕組みで、保険料の上限を固定したうえで、現役世代の減少と平均余命の伸びに応じて年金額の伸びを賃金・物価の伸びより抑える マクロ経済スライドは 2004 年改正で導入。保険料上限(厚生年金 18.3%)を固定し、給付の改定率から「公的年金被保険者の減少率+平均余命の伸び」の調整率を差し引いて給付水準を徐々に抑える。物価・賃金が下がる年は発動しない(名目下限)。物価に完全連動させる物価スライドとは違う。5 年ごとの財政検証で所得代替率が 50%を下回らないかを確かめる。
- undefined 所定給付日数は離職理由・被保険者期間・年齢によって決まり、倒産や解雇などによる離職者は自己都合による離職者より長く設定されている 所定給付日数は「離職理由 × 被保険者期間 × 年齢」で決まる。一般の離職者は 90〜150 日、倒産・解雇などの特定受給資格者は 90〜330 日、就職困難者は 150〜360 日。自己都合の給付制限は 2025 年 4 月から原則 1 か月(5 年以内に 3 回以上は 3 か月)。被保険者は週 20 時間以上・31 日以上の雇用見込みが要件(2028 年 10 月から週 10 時間以上へ拡大)。日額は賃金日額の 50〜80%で、低賃金ほど率が高い。
- ア 総額は約 48 兆円で対 GDP 比は 8%程度であり、65 歳以上の医療費が全体の約 6 割を占め、財源では保険料が最大である 2023 年度の国民医療費は 48 兆 915 億円(前年度比 +3.0%、過去最高)、対 GDP 比 8.08%、1 人あたり 38 万 6,700 円。65 歳以上が 60.1%を占め、1 人あたりは 65 歳未満 21.8 万円・65 歳以上 79.7 万円。財源は保険料 50.2%、公費 37.5%、患者負担 11.8%。
発展
- ウ 賃金と厚生年金の合計がこの額を超えると年金が減る基準額を月 50 万円から 62 万円(2024 年度価格)に引き上げた(2026 年 4 月施行) 在職老齢年金制度の見直し:賃金と厚生年金の合計がこの額を超えると年金が減る基準額を月 50 万円から 62 万円(2024 年度価格)に引き上げた(2026 年 4 月施行)。賃金の伸びを反映した 2026 年度の実際の基準額は月 65 万円(日本年金機構)。廃止ではなく基準額の引上げ。
- エ 総額は約 138 兆円で、部門別では年金が約 4 割と最も大きく、財源では社会保険料が公費負担を上回る 2024 年度の社会保障給付費(ILO 基準)は 138 兆 3,019 億円(対 GDP 比 21.53%)。前年度比 2.0%増で 3 年ぶりの増加(2022・2023 年度は新型コロナ対策費の縮小で減少)。部門別は年金 57.9 兆円(41.8%)、医療 44.8 兆円(32.4%)、福祉その他 35.6 兆円(25.8%)。財源は社会保険料 83.0 兆円(53.3%)、公費負担 58.4 兆円(37.5%)で保険料が最大(2026 年 7 月 29 日公表)。
- イ 児童手当の拡充などの財源として、医療保険の保険料と合わせて 2026 年 4 月分から徴収が始まり、徴収額は 2026 年度の約 6,000 億円から 2028 年度に約 1 兆円へ段階的に増える 2024 年の子ども・子育て支援法改正で創設。医療保険者が保険料と合わせて徴収し、2026 年 4 月分(被用者保険では 5 月の給与天引き)から始まる。額は 2026 年度約 6,000 億円 → 2027 年度約 8,000 億円 → 2028 年度約 1 兆円。被用者保険は標準報酬月額の 0.23%(2026 年度、労使折半)が目安で、国保・後期高齢者医療の加入者も所得に応じて負担する(こども家庭庁)。
- undefined 脱商品化と階層化の 2 つの指標で福祉国家を自由主義・保守主義・社会民主主義の 3 類型に分け、日本は保守主義型と自由主義型の混合と評されることが多い 『福祉資本主義の三つの世界』(1990 年)。脱商品化(市場に頼らずに生活できる度合い)と階層化で、自由主義(低い脱商品化・資力調査中心・米国)、保守主義(職域別保険・家族の役割・独仏)、社会民主主義(高い脱商品化・普遍的給付・北欧)に分ける。ビスマルク型/ベバリッジ型は制度の源流による別の分類。
- ア 高額療養費制度は 1 か月の自己負担が所得区分ごとの限度額を超えた分を払い戻す仕組みで、診療報酬は 2 年ごとに改定され、2026 年度改定では本体が 2 年度平均で +3.09%とされた 高額療養費は月ごと・所得区分ごとの限度額(2026 年 8 月からの例:70 歳未満・年収約 370〜770 万円は 85,800 円+(医療費 − 286,000 円) × 1%。改定前は 80,100 円+(医療費 − 267,000 円) × 1%)を超えた分を給付する。2025 年 8 月に予定された引上げは見送られ、2026 年 8 月と 2027 年 8 月の 2 段階で引き上げ、年間上限を新設する見直しに組み直された。診療報酬は 1 点 10 円の全国一律の公定価格で、2 年ごとに中医協の審議を経て改定。2026 年度は本体 +3.09%(2026・2027 年度の 2 年度平均。施行は 2026 年 6 月)、薬価 ▲0.86%(厚生労働省)。
- イ 第 2 号被保険者は加齢に伴う特定疾病が原因で要介護状態になった場合に限って給付を受けられ、特別養護老人ホームへの新規入所は原則として要介護 3 以上に限られている 第 1 号(65 歳以上)は原因を問わず、第 2 号(40〜64 歳)は 16 の特定疾病(初老期の認知症・末期がんなど)が原因のときだけ。特養の新規入所は 2015 年 4 月から原則要介護 3 以上。地域包括支援センターは市町村が設置する相談窓口で、認定は市町村の介護認定審査会。要支援者の訪問・通所介護は市町村の介護予防・日常生活支援総合事業へ移行した。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/seiji/zw-02/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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