人口・少子高齢化・貧困と福祉政策(人口統計・子育て支援・生活保護・障害者福祉) ── 問題
基礎
- 日本の人口に関する統計のうち、2025 年の出生数(厚生労働省「人口動態統計」概数)として最も近いものはどれですか。 (ア 約 55 万人 イ 約 75 万人 ウ 約 100 万人 エ 約 67 万人 undefined 約 87 万人)
- 日本の少子化対策の歩みのうち、エンゼルプランの策定(4 大臣合意)が起きた年はどれですか。 (ア 2003 年 イ 1994 年 ウ 1990 年 エ 2015 年 undefined 2023 年)
- 日本の人口動向に関する記述として妥当なものはどれですか(2026 年 9 月時点で公表されている統計による)。 (ア 総人口は 2020 年から増加に転じ、2025 年の出生数は死亡数を上回った イ 総人口は 2008 年をピークに減少が続き、2025 年には出生数が死亡数を約 92 万人下回る自然減となった一方、外国人の増加が総人口の減少幅を和らげている ウ 出生数は 2025 年に 80 万人台へ回復し、合計特殊出生率も 1.3 台に上昇した エ 日本人人口は増加しているが、外国人の減少により総人口が減っている undefined 自然増減は 2025 年に初めてマイナスになった)
- 2024 年 10 月分から拡充された児童手当に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 所得制限を撤廃したが、支給対象は従来どおり中学生までである イ 所得制限を撤廃し、支給対象を高校生年代まで延長し、第 3 子以降は月 3 万円とした ウ 所得制限を維持したまま、支給対象を中学生までから小学生までに縮小した エ 第 3 子以降の加算を廃止し、全員一律月 1 万円とした undefined 支給対象を 3 歳未満に限定し、支給額を月 5 万円に引き上げた)
- こども家庭庁とこども基本法に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア こども家庭庁は 2023 年 4 月に文部科学省の外局として発足し、幼稚園と義務教育を所管する イ こども家庭庁は 2023 年 4 月に内閣府の外局として発足し、同時に施行されたこども基本法は子どもの権利条約の 4 原則を国内法に取り込んでこども大綱の策定を定めた ウ こども基本法は子どもの権利条約の批准に先立って 1994 年に制定された エ こども基本法は 2015 年に施行され、こども家庭庁の設置と児童手当の所得制限撤廃を定めた undefined こども家庭庁は厚生労働省の内部部局で、長は厚生労働大臣である)
標準
- 生活保護法の原理・原則のうち、「資産・能力その他あらゆるものを活用し、扶養義務者の扶養や他の法律による扶助を優先してもなお不足する分を補う」というものはどれですか。 (ア 申請保護の原則 イ 無差別平等の原理 ウ 補足性の原理 エ 基準及び程度の原則 undefined 必要即応の原則)
- 障害者総合支援法に関する記述として正しいものはどれですか。 (ア 身体・知的・精神障害に加えて難病も対象とし、障害支援区分に応じて介護給付・訓練等給付を行う。利用者負担は所得による上限のない 1 割の応益負担 イ 身体・知的・精神障害と難病を対象とし、要支援 1 から要介護 5 の 7 段階の障害支援区分に応じて介護給付・訓練等給付を行う。利用者負担は応能負担 ウ 身体・知的・精神障害と難病を対象とし、2024 年 4 月に障害者自立支援法へ改称された。利用者負担は応能負担で、給付は介護給付に限られる エ 身体・知的・精神障害に加えて難病も対象とし、障害支援区分に応じて介護給付・訓練等給付を行う。利用者負担は応能負担 undefined 身体障害と知的障害のみを対象とし、精神障害と難病は対象外で、障害支援区分に応じて介護給付・訓練等給付を行う。利用者負担は応能負担)
- 日本の高齢化に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 団塊の世代が全員 65 歳以上になるのは 2040 年で、それまで高齢者数は減少する イ 高齢化率が 7%を超える「高齢化社会」から 14%を超える「高齢社会」になるまで 24 年しかかからず、2025 年には団塊の世代が全員 75 歳以上になった ウ 75 歳以上人口は 65〜74 歳人口より少なく、今後も逆転しない見込みである エ 高齢化率は 2025 年 10 月時点で 21%台で、超高齢社会にはまだ達していない undefined 高齢化率が 7%から 14%になるまでに 100 年以上かかり、欧米諸国より緩やかに高齢化が進んだ)
- 生活保護の扶助と実施体制に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 実施機関は市町村の児童相談所で、費用は全額を地方公共団体が負担する イ 費用は国と地方が折半し、実施機関は都道府県の労働局である ウ 扶助は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の 8 種類で、医療扶助と介護扶助は現物給付、実施機関は福祉事務所、費用は国が 4 分の 3 を負担する エ 医療扶助は医療費を本人に現金で支給し、本人が医療機関に支払う仕組みである undefined 扶助は生活・医療・住宅の 3 種類で、すべて金銭給付として支給される)
- 朝日訴訟(最大判昭和 42 年 5 月 24 日)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 最高裁は憲法 25 条が個々の国民に具体的な請求権を保障すると認め、当時の生活扶助基準を違憲と判断した イ 最高裁は原告の死亡後も訴訟は当然に相続人に承継されるとして本案判決を下した ウ 最高裁は生活保護基準の設定を国会の専権事項とし、裁判所は一切審査できないとした エ 最高裁は憲法 25 条 1 項を国の責務を宣言したものとし、何が健康で文化的な最低限度の生活かの判断は厚生大臣の裁量に委ねられると述べた undefined 本件は児童扶養手当と障害福祉年金の併給禁止を争った事件である)
- 障害者差別解消法の「合理的配慮」に関する記述として妥当なものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 行政機関には義務があるが、民間事業者には現在も努力義務にとどまる イ 合理的配慮の提供を怠った事業者には直ちに刑事罰が科される ウ 2016 年の法施行時から民間事業者にも義務づけられていた エ 障害のある人から社会的障壁の除去を求める意思の表明があったとき、負担が過重でない範囲で対応することで、2024 年 4 月から民間事業者にも法的義務となった undefined 障害のある人からの申出がなくても事業者が常にすべての障壁を除去する義務で、費用にかかわらず免れない)
- こども未来戦略「加速化プラン」に含まれる施策に関する記述として妥当なものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 出産育児一時金は 2023 年 4 月に 50 万円から 42 万円へ引き下げられた イ こども誰でも通園制度は共働き世帯の 3〜5 歳児だけが対象で、2030 年度からの実施が予定されている ウ 児童手当の支給回数は年 6 回から年 3 回に減らされた エ 加速化プランの財源はすべて消費税率の引上げで賄われる undefined こども誰でも通園制度は親の就労の有無を問わず 0〜2 歳児が月 10 時間まで保育施設を利用できる仕組みで、2026 年 4 月から全国の市町村で実施されている)
発展
- 貧困と公的扶助に関する数値のうち、生活保護費のうち国の負担の割合として最も近いものはどれですか。 (ア 3 分の 2 イ 4 分の 3 ウ 2 分の 1 エ 4 分の 1 undefined 全額)
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和 5 年推計)」(出生中位・死亡中位)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 2070 年の総人口は約 8,700 万人、高齢化率は 38.7%、生産年齢人口は約 4,500 万人と推計され、65 歳以上 1 人を支える現役世代は 1.3 人程度になる イ 2070 年の総人口は約 1 億人を保ち、高齢化率は 30%程度で頭打ちになる ウ 2070 年の総人口は約 6,000 万人まで減り、高齢化率は 50%を超える エ 生産年齢人口は 2070 年も 7,000 万人台を維持し、高齢者を支える負担は増えない undefined 外国人人口は 2070 年にかけて減少し、総人口に占める割合は 1%未満になる)
- 相対的貧困率に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 2024 年の子どもの貧困率は 20%を超え、2021 年より大きく悪化した イ 生活保護基準を下回る所得の人の割合で、2024 年は 5%程度である ウ 1 日 3.00 ドル未満で暮らす人の割合で、日本ではほぼ 0%である エ 等価可処分所得の中央値の半分を貧困線とし、それを下回る人の割合で、2024 年は 15.0%、子どもは 11.0%、ひとり親世帯では 4 割を超える undefined 平均所得の半分を貧困線とし、2024 年は 25%を超えて過去最悪になった)
- 児童相談所における児童虐待相談対応件数(2024 年度、こども家庭庁)に関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 約 100 万件に達し、相談経路は近隣・知人からが半数を超えている イ 約 22 万 4 千件で統計開始以来初めて前年度を下回ったが、心理的虐待が約 6 割を占め、相談経路は警察等からが半数を超えている ウ 約 22 万 4 千件で前年度比 2 割増となり、ネグレクトが約 6 割を占める エ 約 22 万 4 千件で、性的虐待が最も多く、相談経路は医療機関からが最も多い undefined 約 5 万件で、身体的虐待が約 8 割を占め、相談経路は学校からが最も多い)
- 高齢社会への対策に関する記述として妥当なものはどれですか(2026 年 9 月時点)。 (ア 高齢社会対策大綱は法律であり、2024 年に国会で改正されて 75 歳以上の窓口負担を一律 3 割とした イ 高齢社会対策大綱は 2018 年以降改定されておらず、認知症施策は介護保険法のみで定められている ウ 高年齢者雇用安定法は 70 歳までの雇用確保を企業の義務とし、65 歳までの雇用確保は努力義務にとどめている エ 認知症基本法は 2019 年に施行され、認知症の予防を最優先の目的として施設入所を促進する undefined 2024 年 9 月に閣議決定された高齢社会対策大綱は、一人暮らし高齢者の増加への対応などを柱とし、後期高齢者の窓口 3 割負担の判断基準の見直しを検討することを明記した)
- 生活保護に至る前の支援の仕組みに関する記述として妥当なものはどれですか。 (ア 生活困窮者自立支援法は生活保護の受給者だけを対象とし、受給後の就労を義務づける法律である イ 生活困窮者自立支援法は自立相談支援事業と住居確保給付金を必須事業とし、雇用保険を受けられない人に職業訓練と給付金を支給する求職者支援制度とともに「第 2 のセーフティネット」と呼ばれる ウ 生活困窮者自立支援法は 2000 年に介護保険法と同時に施行された エ 生活困窮者自立支援法の事業はすべて任意事業で、実施するかどうかは自治体の判断に委ねられている undefined 求職者支援制度は雇用保険の基本手当を受給中の人だけが利用でき、給付金は支給されない)
人口・少子高齢化・貧困と福祉政策(人口統計・子育て支援・生活保護・障害者福祉) ── 解答
基礎
- エ 約 67 万人 2025 年の出生数(厚生労働省「人口動態統計」概数)は約 67 万人。67 万 1,236 人で 10 年連続の過去最少。2024 年は 68 万 6,173 人(最新は一次資料で確認)。
- イ 1994 年 エンゼルプランの策定(4 大臣合意)は1994 年。保育の量的拡大が中心。1999 年に新エンゼルプラン(6 大臣合意)。
- イ 総人口は 2008 年をピークに減少が続き、2025 年には出生数が死亡数を約 92 万人下回る自然減となった一方、外国人の増加が総人口の減少幅を和らげている 総人口のピークは 2008 年。2025 年の出生数 67 万 1,236 人、死亡数 158 万 9,489 人で自然増減は −91 万 8,253 人(19 年連続のマイナス。厚生労働省「人口動態統計」概数)。日本人人口は年 86 万人前後減る一方、外国人が増えて総人口の減少は 58 万人程度にとどまる(総務省統計局「人口推計」)。合計特殊出生率は 1.14 で 10 年連続の低下。
- イ 所得制限を撤廃し、支給対象を高校生年代まで延長し、第 3 子以降は月 3 万円とした こども未来戦略「加速化プラン」の柱。所得制限撤廃、高校生年代(18 歳の年度末)まで延長、第 3 子以降は 0 歳から高校生年代まで月 3 万円、3 歳未満 1.5 万円・3 歳〜高校生 1 万円、支給は年 3 回から年 6 回(偶数月)へ(こども家庭庁)。財源の一部は 2026 年 4 月から徴収する子ども・子育て支援金。
- イ こども家庭庁は 2023 年 4 月に内閣府の外局として発足し、同時に施行されたこども基本法は子どもの権利条約の 4 原則を国内法に取り込んでこども大綱の策定を定めた こども基本法は 2022 年 6 月成立・2023 年 4 月施行。差別の禁止・最善の利益・生命と発達・意見の尊重の 4 原則を明記し、こども大綱の策定とこども家庭庁(内閣府の外局。長は内閣府特命担当大臣)を定めた。保育・児童手当・児童虐待・貧困対策を一元化したが、幼稚園と義務教育は文部科学省のまま。子どもの権利条約の批准は 1994 年。
標準
- ウ 補足性の原理 「資産・能力その他あらゆるものを活用し、扶養義務者の扶養や他の法律による扶助を優先してもなお不足する分を補う」は補足性の原理。生活保護法 4 条。資力調査(ミーンズテスト)の根拠。国家責任・無差別平等・最低生活保障とあわせて 4 つの基本原理。
- エ 身体・知的・精神障害に加えて難病も対象とし、障害支援区分に応じて介護給付・訓練等給付を行う。利用者負担は応能負担 障害者総合支援法:身体・知的・精神障害に加えて難病も対象とし、障害支援区分に応じて介護給付・訓練等給付を行う。利用者負担は応能負担。2012 年成立・2013 年施行で障害者自立支援法を改正。障害支援区分は 1〜6。
- イ 高齢化率が 7%を超える「高齢化社会」から 14%を超える「高齢社会」になるまで 24 年しかかからず、2025 年には団塊の世代が全員 75 歳以上になった 日本は 1970 年に 7%、1994 年に 14%、2007 年に 21%を超え、7% → 14% の所要年数 24 年は世界で最も短い。2025 年 10 月の高齢化率は 29.4%、75 歳以上 2,127 万人は 65〜74 歳の 1,495 万人を上回る(内閣府「令和 8 年版高齢社会白書」)。団塊の世代(1947〜49 年生まれ)は 2025 年に全員 75 歳以上(2025 年問題)。2040 年は団塊ジュニアが 65 歳以上になる。
- ウ 扶助は生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭の 8 種類で、医療扶助と介護扶助は現物給付、実施機関は福祉事務所、費用は国が 4 分の 3 を負担する 8 つの扶助のうち医療扶助・介護扶助は現物給付(指定医療機関・事業者がサービスを提供)、他は原則金銭給付。実施機関は福祉事務所(都道府県・市・一部の町村)で、費用は国 4 分の 3・地方 4 分の 1。2026 年 6 月の被保護世帯は約 164 万世帯・被保護人員約 197 万人、保護率 1.60%(厚生労働省「被保護者調査」概数)。
- エ 最高裁は憲法 25 条 1 項を国の責務を宣言したものとし、何が健康で文化的な最低限度の生活かの判断は厚生大臣の裁量に委ねられると述べた 結核で入院中の朝日茂氏が月 600 円の生活扶助基準を争った。最高裁は原告死亡により訴訟終了としつつ「念のため」判断を示し、憲法 25 条 1 項は国の責務の宣言で具体的権利は生活保護法により与えられる、基準の判断は厚生大臣の合目的的な裁量で著しく合理性を欠かない限り違法ではない、とした(プログラム規定説に近い立場)。併給禁止を争ったのは堀木訴訟(最大判昭和 57 年 7 月 7 日)。
- エ 障害のある人から社会的障壁の除去を求める意思の表明があったとき、負担が過重でない範囲で対応することで、2024 年 4 月から民間事業者にも法的義務となった 障害者差別解消法(2013 年成立・2016 年施行)は不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供を定める。合理的配慮は行政機関は当初から義務、民間事業者は努力義務だったが、2021 年改正法の施行(2024 年 4 月 1 日)で義務化。意思の表明があり、過重な負担でない範囲で個別に対応する。罰則は直接にはなく、主務大臣の報告徴収・助言・指導・勧告で担保する。
- undefined こども誰でも通園制度は親の就労の有無を問わず 0〜2 歳児が月 10 時間まで保育施設を利用できる仕組みで、2026 年 4 月から全国の市町村で実施されている こども誰でも通園制度は保育所等に通っていない 0〜2 歳児が月 10 時間を上限に利用でき、2025 年度に制度化、2026 年 4 月から全国実施(こども家庭庁)。出産育児一時金は 2023 年 4 月に 42 万円 → 50 万円。財源は歳出改革・既定予算に加え、医療保険料と合わせて徴収する子ども・子育て支援金(2026 年度 6,000 億円 → 2028 年度 1 兆円)。児童手当は年 3 回 → 年 6 回。
発展
- イ 4 分の 3 生活保護費のうち国の負担の割合は4 分の 3。国 4 分の 3・地方 4 分の 1。実施機関は福祉事務所(最新は一次資料で確認)。
- ア 2070 年の総人口は約 8,700 万人、高齢化率は 38.7%、生産年齢人口は約 4,500 万人と推計され、65 歳以上 1 人を支える現役世代は 1.3 人程度になる 2020 年の 1 億 2,615 万人が 2070 年に 8,700 万人へ。高齢化率 28.6% → 38.7%、0〜14 歳 1,503 万人 → 797 万人、15〜64 歳 7,509 万人 → 4,535 万人。外国人は増加を見込み総人口の 1 割超になる。65 歳以上 1 人あたりの現役世代は 2025 年 2.0 人 → 2070 年 1.3 人(内閣府「高齢社会白書」)。
- エ 等価可処分所得の中央値の半分を貧困線とし、それを下回る人の割合で、2024 年は 15.0%、子どもは 11.0%、ひとり親世帯では 4 割を超える OECD 基準。世帯の可処分所得を世帯人員の平方根で割った等価可処分所得の「中央値」(平均値ではない)の半分が貧困線(2024 年 138 万円)。相対的貧困率 15.0%(2021 年 15.4%)、子どもの貧困率 11.0%(同 11.5%)、子どもがいる現役世帯のうち大人が一人の世帯員は 44.7%(厚生労働省「2025 年 国民生活基礎調査」)。1 日 3.00 ドル(2025 年 6 月改定。それまでは 2.15 ドル)は世界銀行の国際貧困線(絶対的貧困の基準)で、相対的貧困率とは別物。
- イ 約 22 万 4 千件で統計開始以来初めて前年度を下回ったが、心理的虐待が約 6 割を占め、相談経路は警察等からが半数を超えている 2024 年度は 22 万 3,691 件(前年度比 −0.8%・1,818 件減)で初めて減少。心理的虐待 13 万 3,024 件(59.5%)が最多、経路は警察等 11 万 5,644 件(51.7%)で、面前 DV の通告が多い。学校からの通告は増加、近隣・知人からは減少。通告義務は「虐待を受けたと思われる」段階ですべての国民に生じる。
- undefined 2024 年 9 月に閣議決定された高齢社会対策大綱は、一人暮らし高齢者の増加への対応などを柱とし、後期高齢者の窓口 3 割負担の判断基準の見直しを検討することを明記した 高齢社会対策大綱は高齢社会対策基本法(1995 年)6 条に基づく政府の指針(閣議決定)で、2024 年 9 月 13 日に 6 年ぶりに改定。高年齢者雇用安定法は 65 歳までの雇用確保が義務、70 歳までの就業機会確保は努力義務(2021 年 4 月)。認知症基本法は 2023 年成立・2024 年 1 月施行で、共生社会の実現が目的。
- イ 生活困窮者自立支援法は自立相談支援事業と住居確保給付金を必須事業とし、雇用保険を受けられない人に職業訓練と給付金を支給する求職者支援制度とともに「第 2 のセーフティネット」と呼ばれる 生活困窮者自立支援法(2013 年成立・2015 年 4 月施行)は生活保護に至る前の段階の支援で、自立相談支援と住居確保給付金が必須事業、就労準備支援・家計改善支援・子どもの学習・生活支援などが任意事業。求職者支援制度(2011 年)は雇用保険を受けられない人が無料の職業訓練を受け、要件を満たせば月 10 万円の職業訓練受講給付金を受ける。
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/seiji/zw-03/test/ / 問題は毎回の表示で数が変わります。印刷したものはその一例です。
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