地方上級 / 刑法 / zc-02

更新 2026-09-19

刑法総論②(違法性阻却:正当防衛・緊急避難・正当行為)

この単元でできるようになること

試験での位置づけ

正当防衛と緊急避難は、刑法総論の中で最も出題されやすい論点の 1 つです。地方上級・国家一般職とも、「事例を示して正当防衛が成立するか」「正当防衛と緊急避難の要件の違い」「過剰防衛・誤想防衛の効果」を 5 肢で問う形が定番です。要件を条文の文言どおりに覚えたうえで、判例の「事案 → 結論」を積み上げておくと、初見の事例でもどの要件が問題になっているかを見抜けます。前の単元 zc-01 の「構成要件該当性 → 違法性 → 責任」のうち、この単元は 2 段目の違法性を扱います。


1. 違法性と違法性阻却事由

まずここだけ

構成要件に該当する行為は、原則として違法だと推定されます(構成要件は違法な行為の型だからです)。しかし、人を傷つけた行為でも、それが襲ってきた相手から身を守るためだったなら、法は非難しません。このように、構成要件に該当しても違法性を打ち消す事情を違法性阻却事由といいます。刑法が明文で定めるのは次の 3 つです。

条文違法性阻却事由効果
35 条正当行為(法令行為・正当業務行為)罰しない
36 条正当防衛罰しない(過剰防衛は刑の任意的減免)
37 条緊急避難罰しない(過剰避難は刑の任意的減免)

このほか、条文にはない超法規的違法性阻却事由として、被害者の承諾・自救行為・可罰的違法性の欠如などが議論されます。

ここまでできれば十分

違法性の本質をどう考えるかで、学説が分かれます。結果無価値論は「法益の侵害・危険」という結果の悪さを違法性の中心に置き、行為無価値論は「社会的相当性を逸脱した行為」という行為の悪さも考慮します。試験で直接問われることは多くありませんが、正当防衛に防衛の意思が必要かどうか(行為無価値論は必要、結果無価値論は不要とする傾向)といった論点の背景になっています。

可罰的違法性とは、形式的には構成要件に該当しても、法益侵害が軽微すぎて処罰に値する違法性がない場合は犯罪にならないという考え方です。古い判例に、葉タバコ約 1 厘(現在の価値でごくわずか)を自分で使ったたばこ専売法違反の事案で、法益侵害が軽微だとして無罪にした一厘事件(大判明治 43 年 10 月 11 日)があります。


2. 正当防衛

まずここだけ

刑法 36 条 1 項:「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない」。要件を分けると次のとおりです。

  1. 急迫不正の侵害があること
  2. 自己または他人の権利を防衛するためであること(防衛の意思
  3. やむを得ずにした行為であること(防衛行為の必要性・相当性)

正当防衛は「不正」の関係です。攻撃してきた相手(不正)に反撃する(正)ので、逃げられる場合でも反撃してよく(補充性は不要)、守る利益より相手に与えた害が大きくてもよい(厳密な法益の権衡は不要)とされます。この点が緊急避難との最大の違いです。

ここまでできれば十分

要件ごとに判例を整理します。

(1)急迫性:侵害が現に存在するか、間近に迫っていることです。過去の侵害に対する仕返しや、将来の侵害に対する先制攻撃は急迫性を欠きます。

判例内容
最判昭和 46 年 11 月 16 日侵害をあらかじめ予期していたとしても、そのことから直ちに急迫性が失われるわけではない
最決昭和 52 年 7 月 21 日侵害を予期したうえで、その機会を利用して積極的に相手を加害する意思で侵害に臨んだときは、急迫性の要件を満たさない
最決平成 29 年 4 月 26 日侵害を予期していた場合に急迫性が認められるかは、予期の内容や程度、侵害を避けることの容易さ、凶器の準備の有無、侵害に臨んだ状況など、行為全般の状況に照らして判断する

(2)防衛の意思:判例は正当防衛に防衛の意思を必要としますが、その内容はゆるやかです。

判例内容
最判昭和 46 年 11 月 16 日侵害に対して憤激・逆上して反撃しても、防衛の意思は失われない
最判昭和 50 年 11 月 28 日防衛の意思と攻撃の意思が併存していても防衛の意思は認められる。ただし専ら攻撃の意思で反撃した場合は防衛の意思がなく正当防衛にならない

(3)やむを得ずにした行為:反撃が防衛の手段として必要最小限度であることを意味します。相当性は「手段」で判断し、結果として相手に大きな害が生じても、手段が相当なら正当防衛は成立します。

判例事案結論
最判昭和 44 年 12 月 4 日胸ぐらをつかまれて突かれたので相手の胸を強く突き飛ばしたところ、相手が転倒して頭を打ち重傷を負った防衛手段として相当性を有する以上、結果がたまたま侵害されようとした法益より大きくても正当防衛になる
最判平成元年 11 月 13 日年齢も体力も上回る相手から素手で殴りかかられた被告人が、菜切包丁を手に取って構え「切られたいのか」と脅した(暴力行為等処罰法違反で起訴)年齢差・体力差から、包丁を構えて脅しただけで実際に切りつけていない以上、防衛手段として相当性の範囲内で正当防衛が成立する

「素手に対して包丁を使ったから常に」という肢は誤りです。使い方(構えただけか、切りつけたか)まで含めて判断します。

「他人の権利」:家族や見知らぬ第三者の権利を守るための正当防衛も認められます。国家や社会の利益を守るための正当防衛については、判例は原則として個人の権利の場合に限るとしつつ、例外的な場合の余地を残しています(最判昭和 24 年 8 月 18 日)。

「不正」:違法な侵害のことで、侵害者に責任能力や故意があることは必要ありません(幼児や心神喪失者の攻撃にも正当防衛ができます)。動物の攻撃は「不正」ではないので、原則として緊急避難の問題になります(飼い主が故意にけしかけた場合は飼い主の侵害として正当防衛が可能)。

もう一歩(発展)

過剰防衛(36 条 2 項):「防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」。急迫不正の侵害はあるが、反撃が必要最小限度を超えた場合です。任意的減免(減軽も免除もしなくてよい)で、犯罪は成立します。

量的過剰では、「一連の行為を全体として 1 つの過剰防衛とみるか、途中で切って後の行為だけを別に評価するか」が問題になります。

判例事案結論
最決平成 20 年 6 月 25 日相手が投げた灰皿をよけて相手の顔を殴り倒し(第 1 暴行)、動かなくなった相手の腹をさらに踏みつけた(第 2 暴行)。死因は第 1 暴行第 2 暴行の時点で侵害は終わっており、被告人もそれを認識していた。第 1 暴行は正当防衛、第 2 暴行は防衛の意思のない別の暴行として分けて評価し、全体を過剰防衛とはしなかった
最決平成 21 年 2 月 24 日拘置所内で同室者から折り畳み机を押しつけられ、机を押し返したうえ相手の顔を殴った侵害の継続性と防衛の意思の有無から、一連の行為を全体として 1 つの過剰防衛と評価した

自招侵害:自分から相手を挑発して侵害を招いた場合です。最決平成 20 年 5 月 20 日は、被告人が相手の顔を殴って立ち去ったところ、相手が自転車で追いかけてきて被告人を殴り、被告人が特殊警棒で反撃した事案で、被告人は「自ら侵害を招いた」のであり、相手の攻撃が被告人の先行する暴行の程度を大きく超えるものでない以上、「反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」として正当防衛を認めませんでした。急迫性や防衛の意思といった個別の要件ではなく、状況全体から正当防衛にあたらないとした点が特徴です。

盗犯等防止法 1 条は、盗犯を防ぐためや、住居に侵入した者を排除するための行為について、正当防衛の要件をゆるめる特則を置いています(現在の危険がある場合に「やむを得ず」の要件を問わずに正当防衛とみなす)。

試験ではこう問われます。「侵害を予期していた場合は、それだけで急迫性が否定される」は誤り(予期だけでは失われず、積極的加害意思があれば否定)。「防衛の意思と攻撃の意思が併存する場合は正当防衛にならない」も誤り(併存は可、専ら攻撃の意思は不可)。「過剰防衛は刑が常に減軽または免除される」も誤りで、任意的です。


3. 緊急避難

まずここだけ

刑法 37 条 1 項:「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる」。

緊急避難は「」の関係です。たとえば、崖崩れから逃げるために他人の家の塀を壊して逃げた場合、塀の持ち主は何も悪くありません。悪くない人に害を転嫁するので、正当防衛より要件が厳しくなっています。

要件内容
現在の危難法益に対する危険が現に存在するか間近に迫っていること。人の行為に限らず、自然災害・動物の攻撃でもよい
避難の意思危難を避けるための行為であること
補充性(やむを得ずにした)その行為以外に危難を避ける方法がないこと(唯一の手段)。逃げられるなら逃げなければならない
法益の権衡生じた害が、避けようとした害の程度を超えなかったこと。同じ程度なら可

ここまでできれば十分

正当防衛との比較を表で押さえます。5 肢の多くは、この表のどこかを入れかえて作られます。

項目正当防衛(36 条)緊急避難(37 条)
関係不正対正正対正
対象となる危険急迫不正の侵害(人の違法な行為)現在の危難(自然災害・動物でもよい)
守れる法益「権利」(生命・身体・自由・財産のほか名誉など広く)生命・身体・自由・財産(条文に列挙。ただし例示と解する見解も有力)
補充性不要(逃げられても反撃できる)必要(唯一の手段)
法益の権衡厳密には不要(手段の相当性で判断)必要(生じた害 ≦ 避けようとした害)
程度を超えた場合過剰防衛:刑の任意的減免過剰避難:刑の任意的減免
業務上特別の義務がある者制限なし適用されない(37 条 2 項。警察官・消防士・自衛官など)

37 条 2 項の「業務上特別の義務がある者」とは、その業務の性質上、危険に立ち向かうことが求められる者です。消防士が火災現場から逃げるために他人を突き飛ばしてもにはなりません。ただし、その業務と関係のない場面(休日の私生活)では通常どおり緊急避難が認められます。

緊急避難の法的性質については、とする説(通説)、責任阻却事由とする説、両者の場合があるとする説(二分説)があります。違法性阻却事由と考えると、緊急避難に対する正当防衛はできない(正当な行為に「不正」がない)ことになり、避難を受ける側もまた緊急避難で対抗するしかありません。

もう一歩(発展)

自招危難:自分の過失で危難を招いた場合に緊急避難が認められるかは争いがあります。判例には、居眠り運転で対向車を避けるために歩行者をはねた事案で、自ら招いた危難であることなどを理由に緊急避難を認めなかったものがあります(大判大正 13 年 12 月 12 日)。

強要による緊急避難:人から脅されて犯罪を強制された場合も、「現在の危難」にあたりうるので緊急避難の問題になります。ただし補充性と法益の権衡を満たす必要があります。

試験ではこう問われます。「緊急避難は正当防衛と同じく補充性を要しない」は誤り。「緊急避難では、生じた害が避けようとした害より小さくなければならない」も誤りで、同じ程度まで許されます(「超えなかった場合」)。「業務上特別の義務がある者には正当防衛も緊急避難も適用されない」も誤りで、制限があるのは緊急避難だけです。


4. 正当行為・被害者の承諾・自救行為

まずここだけ

刑法 35 条:「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」。

類型
法令行為警察官の逮捕(刑訴法)、死刑の執行、母体保護法に基づく人工妊娠中絶、競馬・宝くじ(法律で認められた賭博)、私人による現行犯逮捕(刑訴法 213 条)
正当業務行為医師の手術、弁護士の弁護活動、格闘技などのスポーツ、宗教上の行為、報道機関の取材活動、労働組合の争議行為

「業務」とは社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う事務のことで、免許や資格の有無が常に問われるわけではありません。ただし業務であっても、行為の目的・手段・方法が社会通念上正当な範囲を超えれば違法性は阻却されません。

ここまでできれば十分

取材活動:外務省秘密漏洩事件(最決昭和 53 年 5 月 31 日)は、報道機関の取材は正当業務行為として違法性を阻却しうるが、取材の手段・方法が贈賄・脅迫・強要など法秩序全体の精神に照らし社会観念上是認できない態様である場合は正当な取材活動の範囲を逸脱するとしました(zh-04 と共通)。

争議行為:労働組合の正当な争議行為は労働組合法 1 条 2 項により 35 条が適用されます。ただし、暴力の行使はいかなる場合も正当な行為とはされません(同項ただし書。zr-03)。

被害者の承諾:被害者が法益の侵害に同意している場合、その侵害は違法性を欠く(または構成要件に該当しない)ことがあります。ただし法益の種類によって扱いが違います。

法益承諾の効果
生命承諾があっても不可罰にはならず、同意殺人罪(202 条)という別の軽い罪になる
身体承諾があれば原則として傷害罪は成立しないが、判例は承諾の動機・目的、手段、傷害の部位・程度など諸般の事情を考慮する。保険金をだまし取る目的で承諾を得て車をぶつけ傷害を負わせた事案では、違法性は阻却されないとした(最決昭和 55 年 11 月 13 日
自由・財産・名誉など承諾があれば構成要件に該当しない(住居侵入・窃盗など)か、違法性が阻却される
社会・国家の法益個人が処分できないので承諾は意味をもたない(放火・偽証など)

承諾は、被害者に承諾する能力があり、真意によるもので、行為の時に存在していることが必要です。だまして得た承諾は無効です。承諾を現に得ていないが、得られたはずだと考えられる場合(留守宅に入って火事を消すなど)は推定的承諾として違法性が阻却されると考えられています。

自救行為:権利を侵害された人が、裁判などの法的手続によらずに自力で権利を回復する行為です。法治国家では原則として許されませんが、法的手続を待っていては権利の回復が不可能または著しく困難になる緊急の場合に限り、例外的に違法性が阻却されると考えられています。判例は自救行為の成立に厳格で、認めた最高裁判例は見当たりません(学説では要件を満たせば認めるのが通説)。正当防衛との違いは、正当防衛が「侵害の最中」の反撃であるのに対し、自救行為は「侵害が終わった後」の権利回復である点です。

もう一歩(発展)

安楽死・尊厳死:末期患者の苦痛を除くために生命を短縮する行為が違法性を阻却されるかについて、名古屋高判昭和 37 年 12 月 22 日が 6 要件を示し、東海大学安楽死事件(横浜地判平成 7 年 3 月 28 日)が積極的安楽死の 4 要件(耐えがたい肉体的苦痛・死期が切迫・苦痛除去の方法を尽くした・患者の明示の意思表示)を示しましたが、いずれも要件を満たさないとして有罪にしています。


5. 誤想防衛と誤想過剰防衛

まずここだけ

誤想防衛とは、実際には急迫不正の侵害がないのに、あると誤信して反撃した場合です。たとえば、暗い道で肩をたたかれ、襲われたと思って殴ったが、相手は道を尋ねようとしただけだった、という場合です。

この場合、行為者は「正当防衛にあたる事実」を認識しているので、通説・判例は事実の錯誤として故意を阻却すると考えます(責任の段階。zc-03)。誤信したことに過失があれば過失犯(過失傷害罪など)が成立しうるにとどまります。正当防衛が成立して違法性が阻却されるのではなく、違法ではあるが故意がないという扱いです。

ここまでできれば十分

誤想過剰防衛とは、侵害がないのにあると誤信し、しかも誤信した侵害に対して行きすぎた反撃をした場合です。

勘違い騎士道事件(最決昭和 62 年 3 月 26 日):空手三段の英国人が、酔った女性と口論していた男性を見て、女性が襲われていると誤信し、男性に回し蹴りをして転倒させ死亡させた事案です。最高裁は、誤信した侵害に対する反撃としても回し蹴りは行きすぎており、36 条 2 項(過剰防衛)を適用または準用して刑を減軽できるとしました(傷害致死罪の成立自体は認めたうえで減軽)。

整理すると次のようになります。

場合侵害反撃の程度扱い
正当防衛ある相当違法性阻却・不可罰
過剰防衛ある過剰犯罪成立。刑の任意的減免(36 条 2 項)
誤想防衛ない(あると誤信)誤信した侵害に対して相当事実の錯誤として故意阻却。過失犯の余地
誤想過剰防衛ない(あると誤信)誤信した侵害に対しても過剰過剰であることを認識していれば故意犯成立。36 条 2 項の適用または準用で減免の余地

6. よくある間違い

間違い正しくは
正当防衛は他に逃げる方法がない場合にだけ認められる補充性は不要。逃げられても反撃できる。補充性が必要なのは緊急避難
侵害を予期していれば急迫性は否定される予期だけでは失われない。積極的加害意思をもって臨んだ場合に否定される
憤激・逆上して反撃すると防衛の意思がなくなる憤激・逆上や攻撃の意思の併存があっても防衛の意思は認められる。専ら攻撃の意思の場合だけ否定
素手の相手に包丁を使えば常に過剰防衛構えて脅しただけなら相当性の範囲内(最判平成元年 11 月 13 日)
過剰防衛は刑が減軽または免除される「できる」(任意的減免)。減免しないこともある
動物に襲われて反撃するのは正当防衛動物の攻撃は「不正」の侵害ではないので緊急避難(飼い主がけしかけた場合を除く)
緊急避難は生じた害が避けようとした害より小さいことが必要「超えなかった」こと。同じ程度でも可
業務上特別の義務がある者には正当防衛が認められない制限があるのは緊急避難(37 条 2 項)。正当防衛は認められる
被害者の承諾があれば殺人も不可罰同意殺人罪(202 条)が成立する
保険金目的で承諾を得た傷害は承諾により不可罰動機・目的などを考慮し違法性は阻却されない(最決昭和 55 年 11 月 13 日)
誤想防衛は正当防衛として違法性が阻却される違法だが事実の錯誤として故意が阻却される。過失犯の余地あり
自招侵害の判例は急迫性がないことを理由に正当防衛を否定した個別の要件ではなく「反撃行為に出ることが正当とされる状況における行為とはいえない」とした

7. 解き方の型

  1. 事例が出たら、まず「侵害してきたのは人の違法な行為か」を見る。人の違法行為なら正当防衛(36 条)、自然災害・動物・適法な行為なら緊急避難(37 条)
  2. 正当防衛なら、急迫性(予期+積極的加害意思か)→ 防衛の意思(専ら攻撃か)→ 相当性(手段が必要最小限か)の順に検討。逃げられたかどうかは問わない
  3. 緊急避難なら、補充性(唯一の手段か)と法益の権衡(生じた害 ≦ 避けた害)を確認。業務上特別義務者は除外
  4. 程度を超えていたら過剰防衛・過剰避難で「任意的減免」。「常に減軽」「不可罰」と書いてあれば誤り
  5. 侵害を誤信していたら(故意阻却)。誤信したうえで過剰なら誤想過剰防衛(36 条 2 項の準用で減免の余地)
  6. 承諾の肢は法益で分ける:生命は同意殺人罪、身体は諸般の事情で判断、財産・自由は承諾で不成立、社会・国家の法益は承諾無意味

8. 小テストへ

→ 小テスト(zc-02

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参考資料

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