地方上級 / 刑法 / zc-03

更新 2026-09-19

刑法総論③(責任:故意・過失・錯誤・責任能力)

この単元でできるようになること

試験での位置づけ

zc-01 の「構成要件該当性 → 違法性 → 責任」の 3 段目です。地方上級・国家一般職では、錯誤(とくに方法の錯誤と抽象的事実の錯誤)が事例形式で出題されやすく、「A を狙って B に当たった場合、判例の立場では何罪がいくつ成立するか」という型が定番です。次に多いのが責任能力(原因において自由な行為・判断の主体)と過失(信頼の原則・監督過失)です。学説の対立(具体的符合説と法定的符合説、厳格故意説と責任説など)は、各説の結論を表にして「この説ならこうなる」と答えられるようにしておくと、選択肢の入れかえに対応できます。


1. 責任主義と責任の要素

まずここだけ

構成要件に該当し違法な行為であっても、行為者を非難できない場合には犯罪は成立しません。この非難可能性を責任といい、「責任なければ刑罰なし」を責任主義といいます。憲法 31 条の適正手続の保障や、憲法 13 条の個人の尊重から導かれる原則です。

責任があるといえるためには、次の要素が必要です。

責任の要素内容欠ける場合
責任能力自分の行為の善悪を判断し、それに従って行動する能力心神喪失(39 条 1 項)・14 歳未満(41 条)は不可罰。心神耗弱は必要的減軽(39 条 2 項)
故意・過失(責任形式)結果を認識・認容していたか(故意)、注意を払えば避けられたか(過失)故意も過失もなければ不可罰(38 条 1 項)
違法性の意識の可能性自分の行為が法に反すると気づくことができたか気づく可能性がまったくなければ責任を欠く(通説)
期待可能性その状況で適法な行為をすることを期待できたか期待できなければ責任を欠く(超法規的責任阻却事由)

ここまでできれば十分

責任の本質については、人間には自由意思があるという前提で「悪い意思決定」を非難する道義的責任論と、行為者の性格の危険性に着目する社会的責任論がありますが、現在は道義的責任論を基本に、その内容を規範的に理解する見解(規範的責任論:責任とは行為者に適法な行為を期待できたのにそうしなかったことに対する非難)が通説です。期待可能性の理論はこの規範的責任論から生まれました。


2. 故意

まずここだけ

刑法 38 条 1 項:「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」。刑法は故意犯を原則とし、過失犯は「過失により」などの明文がある場合(過失致死罪・失火罪など)だけ処罰します。

故意とは、犯罪事実(構成要件に該当する事実)を認識し、認容することです。程度によって次のように分けられます。

種類内容
確定的故意結果の発生を確実なものとして認識している「殺してやる」と思って刺す
未必の故意結果が発生するかもしれないと認識し、発生してもかまわないと認容している「死ぬかもしれないが、それでもよい」と思って放置する
概括的故意結果の発生は確実だが、客体がどれか特定していない群衆に向けて爆弾を投げる
択一的故意A か B のどちらかに結果が生じることを認識している2 人に向けて 1 発撃つ

ここまでできれば十分

未必の故意と認識ある過失の区別が最も問われます。どちらも「結果が発生するかもしれない」と認識している点は同じです。判例・通説(認容説)は、結果の発生を認容していれば未必の故意、「発生しないだろう」と認容していなければ認識ある過失と区別します。

判例では、盗品等に関する罪について「本件の物品が盗品かもしれないと思いながらあえて買い受けた」場合にを認めたもの(最判昭和 23 年 3 月 16 日)が有名です。「盗品であることを確定的に知っていなければ故意はない」という肢は誤りです。

故意の対象は、構成要件に該当する客観的事実(行為・客体・結果・因果関係など)です。処罰されることや違法であることの認識は、故意の要素ではないとするのが判例の基本的な立場です(→ 4 節の)。


3. 事実の錯誤

まずここだけ

錯誤とは、行為者が認識していた事実と、実際に発生した事実が食い違うことです。故意は「認識」と「事実」が一致してはじめて認められるので、食い違いがあるとき故意を認めてよいかが問題になります。

錯誤の種類内容
具体的事実の錯誤認識と事実が同じ構成要件の中で食い違う(A を殺すつもりが B を殺した:どちらも殺人罪)
抽象的事実の錯誤認識と事実が異なる構成要件にまたがって食い違う(犬を殺すつもりが人を殺した:器物損壊罪と殺人罪)

さらに具体的は、食い違いの起こり方で分けます。

内容
客体の錯誤対象の同一性を取り違えたB を A だと思って殺した
方法の錯誤(打撃の錯誤)狙いがそれて別の対象に結果が生じたA を狙って撃ったが弾がそれて B に当たり死亡した
因果関係の錯誤結果は生じたが、経路が認識と違った溺死させようと橋から突き落としたが、橋脚に頭をぶつけて死んだ

ここまでできれば十分

具体的事実の錯誤の処理:2 つの学説があり、結論が分かれるのは方法の錯誤です。

学説考え方客体の錯誤方法の錯誤(A を狙い B に命中・死亡)
法定的符合説(判例・通説)認識と事実が同じ構成要件(「人」を殺す)の範囲で一致していれば故意を認めるB に対する殺人既遂B に対する殺人既遂。A に対しても殺人未遂(判例=数故意犯説
具体的符合説認識と事実が具体的に一致していなければ故意を認めないB に対する殺人既遂(「目の前のその人」を殺す認識と一致)A に対する殺人未遂と、B に対する過失致死

判例は法定的符合説をとり、しかも 1 つの行為で複数の結果が生じた場合にはそれぞれに故意犯の成立を認める(数故意犯説)立場です。最判昭和 53 年 7 月 28 日は、警察官から拳銃を奪おうとして建設用のびょう打ち銃を発射し、警察官に傷害を負わせるとともに、弾が通行人にも命中した事案で、警察官に対する強盗殺人未遂罪と、通行人に対する強盗殺人未遂罪の両方の成立を認めました。「1 個の故意しかないので、故意犯は 1 つしか成立しない」という肢(一故意犯説)は判例の立場ではありません。

因果関係の錯誤:判例・通説は、認識した経路と実際の経路が相当因果関係の範囲内で一致していれば故意を認めます。砂浜事件(大判大正 12 年 4 月 30 日)は、被害者の首を絞めて死んだと思い、犯行を隠すために砂浜に運んで放置したところ、被害者は砂を吸い込んで窒息死した事案で、殺人既遂罪を認めました(ウェーバーの概括的故意と呼ばれる型)。

もう一歩(発展)

抽象的事実の錯誤の処理:刑法 38 条 2 項「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」。

重なり合いが認められる組み合わせの例は、判例で覚えます。

組み合わせ判例結論
窃盗と占有離脱物横領通説占有離脱物横領の限度で重なり合う
麻薬と覚醒剤最決昭和 54 年 3 月 27 日(麻薬と誤信して覚醒剤を輸入)、最決昭和 61 年 6 月 9 日(麻薬と誤信して覚醒剤を所持)両者は薬理作用・規制の目的が類似し、構成要件が実質的に重なり合う。61 年決定では法定刑の軽い麻薬所持罪が成立
虚偽公文書作成と公文書偽造判例重なり合いあり
死体遺棄と保護責任者遺棄判例重なり合いあり

試験ではこう問われます。「麻薬だと思って覚醒剤を所持した場合、覚醒剤の認識がないので故意がなく無罪」は誤りで、重なり合う限度で麻薬所持罪が成立します。逆に「38 条 2 項により重い覚醒剤所持罪で処断される」も誤りです。


4. 違法性の錯誤(法律の錯誤)

まずここだけ

刑法 38 条 3 項:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる」。

事実は正しく認識しているが、それが法律上許されない行為だと知らなかった場合を違法性の錯誤(法律の錯誤)といいます。判例は、38 条 3 項を根拠に、違法性の意識は故意の要件ではない(違法性の意識不要説)という立場を長くとってきました。したがって、「法律を知らなかった」だけでは故意は阻却されず、情状による任意的減軽にとどまります。

ここまでできれば十分

事実の錯誤か違法性の錯誤かは、次の 2 つの古い判例で区別を覚えます。

判例事案結論
たぬき・むじな事件 大判大正 14 年 6 月 9 日狩猟法で捕獲が禁じられていた「たぬき」を、被告人は地方の呼び名で「むじな」と呼ばれる別の動物だと思って捕獲した。実際にはたぬきとむじなは同じ動物事実の錯誤。「たぬき」を捕獲しているという認識自体がなかったので故意なし・無罪
むささび・もま事件 大判大正 13 年 4 月 25 日狩猟法で捕獲が禁じられていた「むささび」を、被告人は地方の呼び名「もま」と呼んで捕獲した。「もま」が「むささび」だとは知らなかった違法性の錯誤。捕獲した動物が何かは正しく認識しており、それが禁止されていると知らなかっただけなので故意あり・有罪

区別のポイントは、「客体が何かを正しく認識していたか」です。たぬき・むじな事件では、被告人は「たぬきではない別の動物」と思っていた(事実の認識が違う)のに対し、むささび・もま事件では「もま=むささび」であることを認識していて、ただ禁止を知らなかっただけです。

学説:違法性の意識をどう扱うかで分かれます。

学説内容違法性の意識がない場合
違法性の意識不要説(判例の基本)違法性の意識は故意に不要故意あり。38 条 3 項ただし書で任意的減軽
厳格故意説故意には違法性の意識が必要故意なし
制限故意説故意には違法性の意識の可能性が必要可能性がなければ故意なし
責任説(有力説)違法性の意識の可能性は故意とは別の責任要素可能性がなければ責任を欠く(故意はある)

最高裁は、百円札模造事件(最決昭和 62 年 7 月 16 日)で、違法性の意識を欠いたことに相当の理由があれば犯罪が成立しないという見解を採るかどうかについて「判断を留保」しつつ、本件では相当の理由がないとしました。これにより、判例も違法性の意識の可能性を考慮する余地を残していると理解されています。


5. 過失

まずここだけ

過失とは、注意義務に違反して結果を生じさせることです。注意義務は 2 つに分かれます。

  1. 結果予見義務:結果が発生することを予見すべき義務(前提として予見可能性が必要)
  2. 結果回避義務:予見した結果を避けるための措置をとる義務(前提として回避可能性が必要)

過失の種類は次のとおりです。

種類内容
認識ある過失認識なき過失結果の発生を認識していたが認容しなかった(認識ある過失)か、まったく認識していなかった(認識なき過失)か
業務上過失業務者としての注意義務に違反した過失。通常の過失より重く処罰(業務上過失致死傷罪 211 条)
重過失注意義務違反の程度が著しい過失(重過失致死傷罪 211 条後段)

ここまでできれば十分

過失犯の構造については、旧過失論(過失は責任の問題で、結果の予見可能性を中心に考える)と新過失論(過失は構成要件・違法性の問題でもあり、結果回避義務違反=社会生活上必要な注意を怠った行為を中心に考える)があります。新過失論は、自動車や医療のように危険を伴うが社会に必要な行為(許された危険)を、予見可能性だけで過失にしないために生まれました。

信頼の原則:行為者が「他の関係者も適切な行動をとるだろう」と信頼することが相当な場合には、その信頼に反して他人が不適切な行動をとった結果については過失責任を負わない、という考え方です。交通事故の判例で確立しました。

判例事案結論
最判昭和 41 年 12 月 20 日交差点を右折する自動車が、後方から法規に違反して追い越しをかけてきた原動機付自転車と衝突した他の車両が交通法規を守って運転すると信頼して運転すれば足り、あえて法規に違反する車両を予想して注意する義務はない。過失なし
最判昭和 42 年 10 月 13 日小型トラックで交差点を右折する際、後方の車両が追い越しをしないと信頼して進行し、追い越してきた車両と衝突した同じく信頼の原則を適用し過失を否定

は、相手が幼児・酔っ払いなど「適切な行動を期待できない」ことが明らかな場合や、自分自身が交通法規に違反している場合には適用されません。医療分野では、北大電気メス事件(札幌高判昭和 51 年 3 月 18 日)が、執刀医が看護師の器具接続の誤りを見落とした事案で、執刀医には看護師を信頼することが許されるとして過失を否定しました。

監督過失・管理過失:直接結果を生じさせた者を監督する立場の者や、物的設備を管理する者の過失です。大規模火災の事案で問題になります。

判例事案結論
ホテルニュージャパン火災事件 最決平成 5 年 11 月 25 日ホテルの代表取締役が、スプリンクラーなどの防火設備を整備せず、消防訓練も行わせなかったところ、火災で多数の宿泊客が死亡した代表取締役は防火管理の最終的な責任者であり、火災による死傷の結果を予見でき、防火設備の設置などにより回避できたとして業務上過失致死傷罪が成立
川治プリンスホテル火災事件 最決平成 2 年 11 月 16 日増改築で複雑な構造になったホテルで火災が発生し、防火設備・避難誘導の体制が不十分で多数が死亡した経営者に管理過失を認め業務上過失致死傷罪が成立

もう一歩(発展)

試験ではこう問われます。「信頼の原則は、行為者自身が交通法規に違反していた場合にも適用される」は誤りです。「監督者は部下の行為について、自ら結果を予見できなかった場合でも常に過失責任を負う」も誤りで、監督者自身の予見可能性と回避可能性が必要です(責任主義)。


6. 責任能力

まずここだけ

条文内容効果
39 条 1 項心神喪失者の行為は、罰しない不可罰(責任阻却)
39 条 2 項心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する必要的減軽(減軽しなければならない)
41 条14 歳に満たない者の行為は、罰しない不可罰(刑事未成年)

心神喪失とは、精神の障害により、行為の善悪を判断する能力(弁識能力)、またはその判断に従って行動する能力(制御能力)を欠く状態です(大判昭和 6 年 12 月 3 日)。心神耗弱は、これらの能力が著しく低い状態です。「精神の障害」(生物学的要素)と「弁識・制御能力」(心理学的要素)の両方で判断する混合的方法がとられています。

14 歳未満は、たとえ善悪の判断ができても刑事責任は問われません(少年法により触法少年として児童相談所などの扱いになります)。14 歳以上 20 歳未満は少年法の対象で、家庭裁判所の審判を経ますが、刑事責任能力はあります。2022 年 4 月からは 18 歳・19 歳が「特定少年」として原則逆送の範囲が広がっています。

ここまでできれば十分

責任能力の判断の主体:責任能力があるかどうかは法律判断であり、精神科医の鑑定結果に裁判所が拘束されるわけではありません(最決昭和 58 年 9 月 13 日)。ただし、鑑定の前提や推論に問題がないなら、裁判所は鑑定を十分に尊重すべきとされています(最判平成 20 年 4 月 25 日)。

原因において自由な行為:責任能力があるうちに自分を責任能力のない状態にし、その状態で犯罪を実行した場合です。たとえば、人を殺す決意で酒を飲んで泥酔し、心神喪失の状態で殺害したケースです。行為時に責任能力がないので 39 条で不可罰になりそうですが、それでは不当なので、原因行為(飲酒)の時点で責任能力があれば完全な責任を問うという理論です。

判例事案結論
最大判昭和 26 年 1 月 17 日多量に飲酒すると病的な酩酊状態になって他人に危害を加える性癖があることを自覚しながら飲酒し、心神喪失の状態で人を殺した飲酒を抑えるべき注意義務があるとして過失致死罪が成立
最決昭和 43 年 2 月 27 日飲酒運転をする意思で酒を飲み、酩酊して心神耗弱の状態で運転した飲酒の時点で運転の意思があった以上、心神耗弱による39 条 2 項の減軽は適用されない

つまり、原因行為時の意思の内容(故意か過失か)に応じて故意犯・過失犯が成立し、の場合も減軽はされません。

もう一歩(発展)

期待可能性:行為の状況から見て、行為者に適法な行為を期待することができなかった場合には、故意・過失と責任能力があっても責任を欠くという理論です。明文はありませんが、超法規的責任阻却事由として認められています。第五柏島丸事件(大判昭和 8 年 11 月 21 日)は、定員を大幅に超える乗客を乗せて渡船を運航し転覆させた船長について、会社の方針で定員超過が常態化し、船長には適法な行為を期待しにくかったとして、きわめて軽い刑にとどめました。判例が期待可能性の理論を正面から採用したかは議論がありますが、この理論の考え方を示した先例として扱われます。


7. よくある間違い

間違い正しくは
未必の故意は「結果が発生するかもしれない」と認識していれば足りる認識に加えて「発生してもかまわない」という認容が必要(認容説)。認容がなければ認識ある過失
盗品と確定的に知っていなければ盗品等に関する罪の故意はない盗品かもしれないと思いながらあえて買い受ければ未必の故意で足りる
方法の錯誤で判例は 1 個の故意犯しか認めない法定的符合説+数故意犯説。狙った相手にも当たった相手にも故意犯(最判昭和 53 年 7 月 28 日)
具体的符合説では客体の錯誤でも故意が阻却される客体の錯誤では具体的符合説でも故意は認められる。結論が分かれるのは方法の錯誤
麻薬と思って覚醒剤を所持した場合は故意がなく無罪構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い麻薬所持罪が成立(最決昭和 61 年 6 月 9 日)
法律を知らなかった場合は故意がなく処罰されない38 条 3 項。故意は阻却されず、情状による任意的減軽にとどまる
たぬき・むじな事件は違法性の錯誤で有罪とされた事実の錯誤で故意なし・無罪。違法性の錯誤で有罪はむささび・もま事件
心神耗弱は刑を減軽することができる(任意的)39 条 2 項は「減軽する」で必要的減軽
責任能力の有無は精神科医の鑑定で決まる法律判断であり最終的には裁判所が判断(鑑定は尊重)
刑事未成年は 18 歳未満14 歳未満(41 条)。18 歳は成年年齢・特定少年の話
原因において自由な行為では、心神耗弱なら減軽される原因行為時に責任能力があれば減軽されない(最決昭和 43 年 2 月 27 日)
信頼の原則は行為者自身が違反していても適用される自ら法規に違反している場合や、相手が幼児などの場合は適用されない

8. 解き方の型

  1. 事例が出たら、まず「行為者は何を認識していたか」と「実際に何が起きたか」を分けて書き出す
  2. 両者が同じ構成要件の中のずれなら具体的事実の錯誤 → 客体の錯誤(両説とも故意あり)か方法の錯誤(なら両方に故意犯、具体的符合説なら過失犯)か
  3. 異なる構成要件にまたがるなら抽象的事実の錯誤 → 38 条 2 項で重い罪は不可、重なり合う限度で軽い罪
  4. 「事実は分かっていたが禁止を知らなかった」なら違法性の錯誤 → 故意あり、38 条 3 項で任意的減軽(判例)
  5. 責任能力の肢は「心神喪失=不可罰、心神耗弱=必要的減軽、14 歳未満=不可罰、判断は裁判所」の 4 点で切る。飲酒などの事例ならを疑う
  6. 過失の肢は「予見可能性 → 予見義務 → 回避可能性 → 回避義務」の順に確認し、信頼の原則の適用除外(自分の違反・相手が幼児など)を思い出す

9. 小テストへ

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参考資料

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