地方上級 / 行政法 / zg-01
行政法の基本原理と行政組織
この単元でできるようになること
- 「法律による行政の原理」を 3 つの内容に分けて説明し、法律の留保の学説を区別できる
- 信義則・比例原則・平等原則が行政にどう当てはまるかを、判例の結論つきで言える
- 行政主体・行政機関・行政庁の言葉を使い分け、行政機関の 6 分類を事例で判別できる
- 権限の委任・代理・専決の違い(法律の根拠の要否・権限が移るか・誰の名前で行うか)を表で言える
- 国の行政組織(内閣府・省・委員会・庁)と行政委員会のしくみを説明できる
試験での位置づけ
行政法の最初の単元で、あとの単元すべての土台になります。地方上級・国家一般職とも、この分野は「法律の留保の学説」「権限の委任と代理の違い」「行政機関の分類」が 5 択の正誤問題としてよく問われます。判例は多くありませんが、信義則に関する判例(宜野座村工場誘致事件・青色申告承認事件)は行政法の一般原則の代表例として出題されやすいところです。行政学(zq-02)の行政組織論と重なる部分もあるので、あわせて学ぶと理解が深まります。
1. 法律による行政の原理
まずここだけ
行政法の出発点は、行政は国民の代表が作った法律に従って行われなければならない、という考え方です。これを「法律による行政の原理」(法治主義)といい、3 つの内容に分けて説明されます。
| 内容 | 意味 | 一言でいうと |
|---|---|---|
| 法律の法規創造力 | 国民の権利義務に関するルール(法規)を作れるのは法律だけ | 「ルールは法律で」 |
| 法律の優位 | 行政活動は法律に違反してはならない | 「法律に反しない」 |
| 法律の留保 | 一定の行政活動には法律の根拠(授権)が要る | 「法律がなければ動けない」 |
「法律の優位」はすべての行政活動に及びます。一方「法律の留保」は、どの範囲の行政活動に法律の根拠が要るかで学説が分かれます。ここが試験の中心です。
ここまでできれば十分
| 学説 | 法律の根拠が要る範囲 | 位置づけ |
|---|---|---|
| 侵害留保説 | 国民の権利・自由を制限し、義務を課す行政活動 | 通説・実務の立場 |
| 全部留保説 | すべての行政活動 | 民主主義を重視 |
| 権力留保説 | 権力的な行政活動(利益を与えるものも含む) | 侵害留保説の拡張 |
| 社会留保説 | 侵害行政に加えて、生存権にかかわる給付行政 | 社会権を重視 |
| 重要事項留保説(本質性理論) | 国民にとって本質的・重要な事項 | ドイツの判例理論 |
事例: 市が、法律や条例の根拠なく、補助金交付要綱を作って中小企業に補助金を出した。 → 侵害留保説では、補助金の交付は国民の権利を制限するものではないので、法律の根拠がなくても違法ではない。全部留保説では法律の根拠が要る。
補足として、行政手続法や行政不服審査法は「法律の留保」を広げるものではなく、行政活動の手続を法律で定めたものだと押さえておいてください(zg-06、zg-08)。
もう一歩(発展)
「法律」には、法律の委任を受けた命令(政令・省令)や、地方公共団体の条例も含めて考えるのが一般的です。条例は住民の代表である議会が作るので、法律の留保の要請を満たすと考えられています(地方自治法 14 条 2 項は、義務を課し権利を制限するには条例によらなければならないと定めています)。
2. 行政法の一般原則
まずここだけ
行政活動は、法律に違反しないだけでなく、法の一般原則にも従わなければなりません。代表は 4 つです。
| 原則 | 内容 | 典型例 |
|---|---|---|
| 信義誠実の原則(信頼保護) | 行政の言動を信頼した国民を裏切ってはならない | 工場誘致の約束を覆した村(宜野座村事件) |
| 比例原則 | 目的に対して手段が過剰であってはならない | 軽い違反に営業許可の取消しは重すぎる |
| 平等原則 | 合理的理由なく差別してはならない | 同じ条件の申請者の一方だけを不許可にする |
| 権限濫用の禁止 | 法が与えた目的と違う目的で権限を使ってはならない | 個室付浴場の開業を妨げるための児童遊園の認可 |
ここまでできれば十分
宜野座村工場誘致事件(最判昭和 56 年(1981 年)1 月 27 日) 村が工場誘致を決めて業者に協力を約束したのに、村長が交代して協力を拒んだ事案です。最高裁は、施策の変更そのものは自由だが、施策を信頼して資金を投じた相手方に対して、代償措置なく信頼を裏切ることは、やむを得ない事情がない限り不法行為責任を生じさせるとしました(損害賠償責任を肯定)。
青色申告承認事件(最判昭和 62 年(1987 年)10 月 30 日) 税務署が青色申告の承認をしていないのに青色申告書を受け取り続けていた事案です。最高裁は、租税法律主義が支配する租税法律関係でも信義則の適用はあり得るとしつつ、それは納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえる特別の事情がある場合に限られ、そのためには「税務官庁が公的見解を表示したこと」などが必要だとしました(この事案では適用を否定)。
在ブラジル被爆者健康管理手当事件(最判平成 19 年(2007 年)2 月 6 日) 国の違法な通達に従って手当の支給を打ち切った県が、後に消滅時効を主張した事案です。最高裁は、自ら違法な通達を作った側が時効を主張するのは信義則に反し許されないとしました。
余目町個室付浴場事件(最判昭和 53 年(1978 年)5 月 26 日) 個室付浴場(トルコ風呂)の開業を阻止する目的で、町が急いで児童遊園の設置認可を受けた事案です。最高裁は、この認可は行政権の著しい濫用であり、これを理由とする営業停止処分は違法だとしました。
もう一歩(発展)
比例原則は、もともと警察行政の「警察比例の原則」から発展しました。警察官職務執行法 1 条 2 項は、この法律による手段は目的のため必要最小限度で用いるべきで、濫用してはならないと定めています。行政手続法や行政事件訴訟法に「比例原則」という言葉はありませんが、裁量権の逸脱・濫用(行政事件訴訟法 30 条)の判断で使われます(zg-03)。
3. 行政法の法源
まずここだけ
行政法という名前の法典はありません。行政に関する多数の法令をまとめて「行政法」と呼びます。法源(法の存在形式)は成文法源と不文法源に分かれます。
| 区分 | 種類 | 例 |
|---|---|---|
| 成文法源 | 憲法・条約・法律・命令(政令・府令・省令・規則)・条例・規則 | 行政手続法、地方自治法、市の条例 |
| 不文法源 | 慣習法・判例法・条理(法の一般原則) | 公物の黙示の公用廃止、信義則 |
ここまでできれば十分
- 条約は、公布されると国内法としての効力をもち、行政法の法源になります
- 命令には、内閣が定める政令、内閣総理大臣が定める内閣府令、各大臣が定める省令、委員会や庁の長官が定める規則があります
- 地方公共団体の条例は議会が、規則は長が定めます。条例で罰則を定めるには法律(地方自治法 14 条 3 項)の根拠があり、2 年以下の拘禁刑・100 万円以下の罰金などの範囲で科すことができます
- 判例は、法律上は個別の事件だけを拘束しますが、最高裁の判断は事実上のルールとして機能します(判例法)
- 通達や要綱は行政内部のルールで、法源ではありません(zg-03 の行政規則)
4. 行政主体・行政機関・行政庁
まずここだけ
言葉を 3 段階で区別してください。
| 言葉 | 意味 | 例 |
|---|---|---|
| 行政主体 | 行政を行う権利義務の帰属主体(法人) | 国、都道府県、市町村、独立行政法人、特殊法人 |
| 行政機関 | 行政主体のために活動する組織上の単位 | 大臣、知事、市長、審議会、税務署長 |
| 行政庁 | 行政機関のうち、行政主体の意思を決定し外部に表示する権限をもつもの | 大臣、知事、市長、公正取引委員会、教育委員会 |
「行政庁」は建物や役所のことではなく、権限をもつ機関を指します。たとえば市役所は行政庁ではなく、市長が行政庁です。
ここまでできれば十分
権限の内容に着目した行政機関の分類(作用法的機関概念)は次の 6 つです。
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 行政庁 | 行政主体の意思を決定し外部に表示する | 大臣、知事、市町村長、行政委員会 |
| 補助機関 | 行政庁の職務を補助する | 副知事、副市町村長、事務次官、局長、課長、一般の職員 |
| 諮問機関 | 行政庁から諮問を受けて意見を述べる(答申は行政庁を拘束しない) | 各種審議会、法制審議会 |
| 参与機関 | 行政庁の意思決定に参加し、その議決が行政庁を拘束する | 電波監理審議会、検察官適格審査会 |
| 執行機関 | 実力を行使して行政目的を実現する | 警察官、消防職員、徴税職員 |
| 監査機関 | 行政機関の事務や会計を検査する | 会計検査院、監査委員 |
試験でとくに問われるのは諮問機関と参与機関の違いです。諮問機関の答申には拘束力がありませんが、法律で諮問が義務づけられているのに諮問を経ないで行った処分は、手続の瑕疵で違法になり得ます(群馬中央バス事件 最判昭和 50 年(1975 年)5 月 29 日は、諮問手続に瑕疵があっても、公正な判断が妨げられたといえない限り違法にならないとした事案です)。
行政庁には、1 人で構成する独任制(大臣・知事・市長)と、複数で構成する合議制(行政委員会・公正取引委員会・人事院)があります。行政法学では独任制が原則で、政治的中立性や専門性が求められる分野に合議制を置きます。
なお、地方自治法では「執行機関」という言葉を別の意味で使います。地方自治法 138 条の 4 は、長・委員会・委員を「執行機関」と呼びます。こちらは「議決機関(議会)に対する執行機関」という意味です。
もう一歩(発展)
国家行政組織法は、省・委員会・庁という組織の単位を「行政機関」と呼びます(事務配分的機関概念)。上の 6 分類とは別の使い方なので、設問がどちらの意味で「行政機関」と言っているかに注意してください。
5. 権限の委任・代理・専決
まずここだけ
行政庁の権限は、法律が定めた機関が自ら行使するのが原則です。ただし実際にはすべてを大臣や知事が処理できないので、権限を他の機関に行わせるしくみがあります。
| 権限の委任 | 権限の代理 | 専決・代決 | |
|---|---|---|---|
| 権限は移るか | 移る(委任した機関は権限を失う) | 移らない | 移らない |
| 法律の根拠 | 要る | 授権代理は不要、法定代理は法律の定めによる | 不要(内部の事務処理規程) |
| 誰の名前で行うか | 受任機関の名前 | 「○○代理」として被代理機関の名前 | 本来の行政庁の名前 |
| 外部への表示 | 委任した旨を公示 | 代理である旨を表示 | 外部には表れない |
| 不服申立て・訴訟の相手 | 受任機関 | 被代理機関 | 本来の行政庁 |
ここまでできれば十分
- 委任は、法律が定めた権限の配分を変えるので法律の根拠が要ります。権限の全部を委任することはできません(行政庁が空になってしまうため)。委任した機関は、受任機関が下級機関であれば指揮監督権は残しますが、権限そのものは行使できません
- 授権代理は、行政庁の意思で代理権を与えるもので、法律の根拠は不要と考えられています(権限が移らないため)。ただし全部の代理は認められないのが通説です。法定代理は、法律で定めた事由(長の欠缺・事故など)が生じたときに、法律の定めに従って代理者が権限を行うものです。地方自治法 152 条の副知事・副市町村長による職務代理がその例です
- 専決は、補助機関が内部的に決裁し、外部には行政庁の名前で表示するものです。「代決」は決裁権者が不在のときに一時的に代わって決裁することをいいます。どちらも外部から見れば行政庁自身の行為で、法律の根拠は要りません
事例: A 県知事が、県の産業廃棄物処理施設の設置許可の権限を、法律の規定に基づき B 保健所長に委任した。その後、B 保健所長が不許可処分をした。取消訴訟の被告はどうなるか。 → 権限は B 保健所長に移っているので、処分庁は B 保健所長。行政事件訴訟法 11 条により被告は処分庁の所属する A 県で、訴状には処分庁として B 保健所長を記載する。
もう一歩(発展)
上級行政機関は下級行政機関に対して指揮監督権をもちます。内容は、監視権(報告を求める・事務を視察する)、許認可権(事前に承認を与える)、訓令権(命令を出す)、取消・停止権(違法・不当な行為を取り消す・止める)、権限争議の決定権です。ただし上級機関は、法律に特別の定めがない限り、下級機関の権限を代わって行使すること(代執行)はできません。権限の配分は法律で定まっているからです。
6. 国と地方の行政組織
まずここだけ
国の行政組織は、内閣を頂点に、内閣府と 11 の省、その外局である委員会・庁で構成されます(内閣府は内閣府設置法、各省は国家行政組織法が根拠。2026 年 9 月時点の省の数は 11。最新は総務省の資料などで確認してください)。
| 組織 | 根拠 | 長 | 例 |
|---|---|---|---|
| 内閣府 | 内閣府設置法 | 内閣総理大臣 | 内閣府の外局: 公正取引委員会、国家公安委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁 |
| 省 | 国家行政組織法 3 条 | 各大臣 | 総務省、法務省、財務省など |
| 委員会・庁(外局) | 国家行政組織法 3 条 | 委員長・長官 | 国税庁(財務省)、中央労働委員会(厚生労働省)、原子力規制委員会(環境省) |
| 審議会など | 国家行政組織法 8 条 | 会長 | 法制審議会、中央教育審議会 |
省・委員会・庁は「3 条機関」、審議会などは「8 条機関」と呼ばれます。3 条機関は処分などの対外的な権限をもちますが、8 条機関は調査審議・答申を行う諮問機関です。
ここまでできれば十分
行政委員会は、政治的中立性・専門性・利害調整が求められる分野に置かれる合議制の行政庁です。内閣や長から独立して職権を行い、準立法的権限(規則制定)・準司法的権限(審判・裁決)をもつものがあります。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 国 | 公正取引委員会、国家公安委員会、中央労働委員会、公害等調整委員会、原子力規制委員会、個人情報保護委員会、人事院(国家公務員法に基づく特別の機関) |
| 都道府県 | 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会 |
| 市町村 | 教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会または公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会 |
注意点が 2 つあります。
- 監査委員は「委員会」ではなく独任制の執行機関です。地方公共団体に置かれる委員会・委員は地方自治法 180 条の 5 に列挙されています
- 内閣から独立した行政委員会が憲法 65 条(行政権は内閣に属する)に反しないかが議論されますが、国会のコントロールが及ぶことなどから合憲と考えるのが一般的です
もう一歩(発展)
国の行政組織には、国・地方公共団体以外の行政主体として独立行政法人(独立行政法人通則法。国立公文書館、造幣局、国民生活センターなど)や特殊法人(個別の法律で設立。日本年金機構、日本放送協会など)があります。また、地方公共団体には普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・地方公共団体の組合・財産区)があります(zh-10)。
7. 公物
まずここだけ
公物とは、国や地方公共団体が直接公の目的のために使う有体物です。
| 分類の軸 | 種類 | 例 |
|---|---|---|
| 目的 | 公用物(行政主体自身が使う)/公共用物(一般公衆が使う) | 庁舎・公務員宿舎/道路・河川・公園 |
| 成り立ち | 自然公物/人工公物 | 河川・海浜/道路・公園 |
| 所有 | 自有公物/他有公物 | 国有の道路/私有地を借りた公園 |
人工公物は公用開始行為(供用開始の意思表示)によって公物になり、公用廃止によって公物でなくなります。自然公物は公用開始行為を必要としません。
ここまでできれば十分
公物の時効取得(最判昭和 51 年(1976 年)12 月 24 日) 公共用財産が長年事実上公の目的に使われず、公共用財産としての形態・機能を失い、他人が平穏かつ公然と占有を続けても公の目的が害されず、もはや公共用財産として維持する理由がなくなった場合には、黙示の公用廃止があったものとして取得時効の対象になるとしました。「公物は時効取得できない」と単純に言い切る選択肢は誤りです。
公物の使用には、一般使用(自由使用。道路の通行)、許可使用(道路でのデモ行進、公園でのイベント)、特許使用(道路占用許可による電柱の設置、河川の流水占用)があります。特許使用の「許可」は行政行為の分類では特許にあたります(zg-02)。
8. よくある間違い
| 間違い | 正しくは |
|---|---|
| 法律の優位は権力的な活動にだけ及ぶ | 法律の優位はすべての行政活動に及ぶ。範囲が学説で分かれるのは法律の留保 |
| 侵害留保説では補助金の交付にも法律の根拠が要る | 補助金の交付は権利を制限しないので、侵害留保説では法律の根拠は不要 |
| 租税法律関係には信義則は一切適用されない | 適用はあり得るが、公的見解の表示などの特別の事情が要る(青色申告承認事件) |
| 諮問機関の答申は行政庁を拘束する | 拘束しない。拘束するのは参与機関の議決 |
| 権限の代理には法律の根拠が要る | 授権代理は不要。法律の根拠が要るのは委任 |
| 委任しても委任した機関は権限を行使できる | 委任すると権限が移り、委任した機関は行使できない |
| 監査委員は行政委員会 | 独任制の執行機関。「委員会」ではない |
| 公物はいかなる場合も時効取得できない | 黙示の公用廃止があれば時効取得できる(最判昭和 51 年) |
9. 覚え方の型
- 「法律による行政」は 3 本柱。範囲で争いがあるのは留保だけ、と決めておく
- 留保の学説は「侵害(通説)→ 権力 → 社会 → 全部」の順に範囲が広がると並べる
- 信義則の判例は「工場誘致は賠償 ○」「租税は特別の事情が要る」「時効主張は信義則違反」の 3 つで持つ
- 行政機関 6 分類は「決める(行政庁)・手伝う(補助)・聞かれる(諮問)・一緒に決める(参与)・動く(執行)・調べる(監査)」
- 委任・代理・専決は「権限が移るか」「法律の根拠が要るか」「誰の名前か」の 3 行で表にする
- 行政委員会は「合議制・独立・準立法+準司法」。監査委員だけ独任制と覚える
10. 小テストへ
→ 小テスト(zg-01)
関連する単元
- 前提:zh-07 国会(法律の意味)、zh-08 内閣(行政権と内閣)
- 次に進む:zg-02 行政行為、zg-03 行政裁量・行政立法・行政計画
- 同じ考え方を使う:zq-02 行政組織と官僚制(行政学)、zh-10 財政・地方自治・憲法改正
参考資料
- 内閣法・内閣府設置法・国家行政組織法・地方自治法・行政事件訴訟法(e-Gov 法令検索)
- 最高裁判所判例集(裁判所ウェブサイト)── 宜野座村工場誘致事件(最判昭和 56 年 1 月 27 日)、青色申告承認事件(最判昭和 62 年 10 月 30 日)、在ブラジル被爆者健康管理手当事件(最判平成 19 年 2 月 6 日)、余目町個室付浴場事件(最判昭和 53 年 5 月 26 日)、公物の時効取得(最判昭和 51 年 12 月 24 日)
- 行政法の標準的な教科書(総論・行政組織法の章)
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zg-01/ / 更新 2026-09-14