地方上級 / 行政法 / zg-07
情報公開法と個人情報保護
この単元でできるようになること
- 行政機関情報公開法の目的(説明責任)と、「知る権利」が条文に書かれていないことを説明できる
- 「何人も」請求できること、対象となる行政文書の意味、不開示情報の類型を条文どおりに答えられる
- 部分開示・裁量的開示・存否応答拒否の 3 つの仕組みを事例で当てはめられる
- 不開示決定に不服があるときの流れ(審査請求 → 情報公開・個人情報保護審査会への諮問 → 取消訴訟)と、インカメラ審理が使える場面・使えない場面を区別できる
- 個人情報保護法(2021 年改正で一本化)の下で、行政機関が守るルールと本人の開示・訂正・利用停止請求を説明できる
試験での位置づけ
地方上級・国家一般職の行政法では、行政手続法(zg-06)・行政不服審査法(zg-08)と並んで、条文の細かい言い回しがそのまま選択肢になる分野です。「何人も」を「日本国民に限る」に変える、「30 日」を「60 日」に変える、「開示しなければならない」を「開示することができる」に変える、といった1 語の入れかえで誤答が作られます。判例は多くありませんが、不存在の立証責任(沖縄返還密約事件)と、裁判所でのインカメラ審理を否定した決定は出題されやすいところです。個人情報保護は、2021 年(令和 3 年)の法改正で国・独立行政法人・地方公共団体のルールが 1 本の法律にまとまったので、古い教材の「行政機関個人情報保護法」という名前に引きずられないようにしてください。
1. 情報公開法の目的と請求権者
まずここだけ
「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成 11 年・1999 年制定、2001 年施行。以下、情報公開法)の目的は 1 条にあります。
国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めることにより、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする
ポイントは 2 つです。第一に、「知る権利」という言葉は条文にありません。憲法 21 条から導かれる「知る権利」は抽象的な権利にとどまり、具体的にどの文書を請求できるかは法律で初めて決まる、という立場です。第二に、根拠として置かれているのは政府の説明責任(アカウンタビリティ)です。「国民主権」「説明責任」を「知る権利の保障」にすり替えた選択肢が定番の誤りです。
請求できる人は「何人も」(3 条)。日本国民に限らず、外国人も法人も請求でき、請求の理由や目的を示す必要はありません。請求は行政機関の長に対して、書面(開示請求書)で行います。
ここまでできれば十分
対象になる機関は国の行政機関(内閣府・各省庁、会計検査院など)です。国会と裁判所は対象外です。独立行政法人は別の法律(独立行政法人等情報公開法)が、地方公共団体は各団体の情報公開条例が対応します。情報公開法 25 条は、地方公共団体に対して法の趣旨にのっとった施策の策定・実施を努力義務として求めているだけで、法が直接適用されるわけではありません。実際には、多くの自治体が国の法律より先に条例を作っていました。
対象になる文書は「行政文書」(2 条 2 項)です。
- 行政機関の職員が職務上作成し、または取得した文書・図画・電磁的記録で、
- 職員が組織的に用いるものとして行政機関が保有しているもの(いわゆる組織共用文書)
職員の個人的な検討メモは対象外で、決裁や供覧を経ていなくても組織で共用されていれば対象になります。官報・白書のように販売目的で発行されるもの、公文書管理法に基づき国立公文書館などに移された歴史公文書は除かれます。
2. 不開示情報と 3 つの調整装置
まずここだけ
開示請求があれば、行政機関の長は不開示情報が記録されている場合を除き、開示しなければなりません(5 条)。原則は開示、例外が不開示、という順番です。不開示情報は次のように整理されます。
| 類型 | 中身 | 例外・注意 |
|---|---|---|
| 個人に関する情報 | 特定の個人を識別できる情報(他の情報と照合して識別できるものを含む) | 法令や慣行で公にされている情報、人の生命・健康・生活・財産を守るため公にする必要がある情報、公務員の職務遂行に関する情報のうち職と職務遂行の内容は不開示情報から外れる |
| 法人等に関する情報 | 公にすると法人の正当な利益を害するおそれがあるもの、行政の要請で非公開を条件に任意提供されたもの | 人の生命・健康等を守るため必要な情報は除く |
| 国の安全等に関する情報 | 国の安全・他国との信頼関係・交渉上の不利益 | 行政機関の長が「おそれがあると認めることにつき相当の理由がある情報」=長の判断を尊重する書き方 |
| 公共の安全等に関する情報 | 犯罪の予防・捜査、公訴の維持、刑の執行など | 同上 |
| 審議・検討・協議に関する情報 | 率直な意見交換や意思決定の中立性を損なうおそれ、国民の間に混乱を生じさせるおそれ | 意思決定後は外れることが多い |
| 事務・事業に関する情報 | 監査・検査、契約・交渉、人事管理などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれ | 「支障」は具体的なものが必要 |
このほか、2021 年の個人情報保護法改正にあわせて、行政機関等匿名加工情報に関する不開示規定も置かれました。
個人情報の類型で試験によく出るのは、個人識別型を採っていること(プライバシーを害するかどうかを個別に判断する「プライバシー型」ではない)と、公務員の職・職務遂行の内容は開示されることです。氏名については、慣行として公にされている範囲で開示されるのが運用です。
ここまでできれば十分
不開示情報があっても、すぐに全部を不開示にするわけではありません。3 つの装置があります。
- 部分開示(6 条)── 不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、残りの部分を開示しなければなりません(義務)。ただし、残った部分に有意の情報がないと認められるときは開示しなくてよい。個人識別情報では、氏名など識別できる部分を除けば個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、除いた残りは個人情報に含まれないものとみなして開示します。
- 裁量的開示(7 条)── 不開示情報であっても、公益上特に必要があると認めるときは、行政機関の長は開示することができます(裁量)。
- 存否応答拒否(8 条)── 「その文書があるかどうか」を答えるだけで不開示情報を開示したことになる場合は、文書の存否を明らかにしないで請求を拒否できます。例:特定の個人を名指しした「◯◯氏の生活保護申請書」の請求に「不存在」と答えれば申請していないことが、「不開示」と答えれば申請していることが分かってしまう場面。アメリカの判例名にちなんでグローマー拒否とも呼ばれます。
事例で確認:ある省庁の会議の議事録を請求したところ、出席した民間委員の発言部分に個人の病歴が含まれていた。 → 結論:病歴部分だけを黒塗りにして残りを開示する(部分開示)。理由:不開示情報の部分が容易に区分でき、残りに有意の情報がある。全部を不開示にするのは 6 条違反になる。
3. 手続の流れ ── 決定期限・第三者・手数料
まずここだけ
- 開示決定等の期限:開示請求があった日から30 日以内(10 条 1 項)。補正に要した日数は含めない。事務処理上の困難その他正当な理由があるときは30 日以内に限り延長できる(同 2 項。通知が必要)。
- 大量請求の特例(11 条):請求文書が著しく大量で、60 日以内に全部について決定すると事務に著しい支障が生ずるおそれがある場合は、相当の部分を 60 日以内に決定し、残りは相当の期間内に決定すればよい。
- 第三者の保護(13 条):文書に国・地方公共団体・独立行政法人等以外の第三者に関する情報があるときは、その第三者に意見書を提出する機会を与えることができる(任意)。人の生命等を守るために開示する場合や裁量的開示をする場合は、意見書提出の機会を与えなければならない(義務)。第三者が反対したのに開示する場合は、決定と開示の実施日の間に少なくとも 2 週間を置く(第三者が争う時間を確保するため)。
- 手数料(16 条):開示請求手数料と開示実施手数料の 2 段階。実費の範囲内で、できる限り利用しやすい額にすることが求められています(額は政令で定められ、2026 年 9 月時点では書面による開示請求 1 件 300 円。最新は各省庁の案内で確認)。
ここまでできれば十分
開示の実施方法は、文書なら閲覧または写しの交付、電磁的記録なら政令で定める方法(印刷物の交付、光ディスクへの複写など)です。開示決定の通知を受けた日から 30 日以内に、開示の実施方法を申し出ます。
文書の不存在は開示・不開示以前の問題で、「不存在を理由とする不開示決定」になります。この決定を争うとき、開示請求の時点で行政機関がその文書を保有していたことの立証責任は請求者側にあるとした判例が沖縄返還密約事件(最判平成 26 年(2014 年)7 月 14 日)です。過去のある時点で作成・取得された事実が認められれば、その後も保有が続いていると推認される場合がありますが、本件では秘密裏に廃棄された可能性などを踏まえ、開示請求時点の保有を推認できないとしました。
4. 救済 ── 審査会への諮問とインカメラ審理
まずここだけ
不開示決定などに不服があるときは、審査請求(行政不服審査法)と取消訴訟(行政事件訴訟法)のどちらも使えます(審査請求前置ではありません)。
審査請求を受けた行政機関の長は、原則として情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければなりません(19 条)。例外は、審査請求が不適法で却下する場合と、決定を取り消して全部開示する場合(反対意見書を出した第三者がいるときを除く)です。審査会は総務省に置かれる第三者機関で、諮問庁に対して次のことができます。
- インカメラ審理:審査会が、実際の行政文書の提示を求めて、非公開で見分すること。諮問庁はこれを拒めない。
- ヴォーン・インデックスの提出要求:文書に記録された情報の内容を分類・整理した資料の提出を求めること。
審査会の答申に法的拘束力はありませんが、実務上は尊重されて裁決が出されます。行政不服審査法の一般ルール(審理員による審理、行政不服審査会への諮問)は、この特別の仕組みがあるため適用されません。
ここまでできれば十分
取消訴訟については、裁判所はインカメラ審理をすることができないとした最高裁決定(最決平成 21 年(2009 年)1 月 15 日)が重要です。理由は、当事者の一方だけが見られない証拠に基づいて裁判をすることは、民事訴訟の基本原則(当事者が証拠を吟味できること)に反し、明文の規定がない以上許されない、というものです。審査会はできて、裁判所はできない、と対比で覚えてください。
また、情報公開訴訟には管轄の特例があり、原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地の地方裁判所(特定管轄裁判所)にも提起できます(21 条)。地方の請求者が東京地裁まで出てこなくてよいようにするための規定です。
情報公開条例の判例としては、大阪府知事交際費事件(最判平成 6 年(1994 年)1 月 27 日)があり、知事の交際費の支出のうち、相手方が識別されうるもので、公にすると相手方との信頼関係や府の交際事務の遂行を損なうおそれがあるものは非公開情報にあたるとしました。
5. 個人情報保護法 ── 行政機関等のルール
まずここだけ
個人情報保護法は、2021 年(令和 3 年)の改正で、民間向けの個人情報保護法・行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法の 3 本が1 本に統合され、監督機関も個人情報保護委員会(内閣府の外局)に一元化されました。国の行政機関には 2022 年 4 月から、地方公共団体には 2023 年 4 月から適用されています。地方公共団体はそれまで各自の条例で対応していましたが、現在は法律が直接適用され、条例は法律の範囲内の細目にとどまります。
基本となる言葉を整理します。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 個人情報 | 生存する個人に関する情報で、特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合して識別できるものを含む)。個人識別符号(マイナンバー・指紋データなど)を含むものも該当 |
| 要配慮個人情報 | 人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴・犯罪により害を被った事実など、不当な差別や偏見を生じないよう特に配慮を要するもの |
| 保有個人情報 | 行政機関等の職員が職務上作成・取得した個人情報で、組織的に用いるものとして保有され、行政文書等に記録されているもの |
| 個人情報ファイル | 保有個人情報を検索できるように体系的に構成したもの。行政機関の長は個人情報ファイル簿を作成し公表する |
| 仮名加工情報・匿名加工情報 | 他の情報と照合しなければ(仮名)・照合しても(匿名)個人を識別できないよう加工した情報 |
「死者の情報」は個人情報ではありません(生存する個人に限られる)。ただし、死者の情報が同時に遺族などの生存者の情報にもあたる場合は、その生存者の個人情報として扱われます。
ここまでできれば十分
行政機関等が守るルール(60 条以下)
- 個人情報を保有するときは、法令の定める所掌事務の遂行に必要な場合に限り、利用目的をできる限り特定する(61 条)
- 本人から直接書面で取得するときは、あらかじめ利用目的を明示する(62 条)
- 利用目的以外の目的で利用・提供してはならない(69 条)。例外は、本人の同意があるとき、法令に基づくとき、行政機関内部で相当の理由があるとき、他の行政機関等に相当の理由があるとき、統計や学術研究のためなど
- 漏えい等が発生したときは、個人情報保護委員会への報告と本人への通知(68 条)
本人の権利
| 請求 | 内容 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 開示請求(76 条) | 自分の保有個人情報の開示を求める | 本人のほか法定代理人・任意代理人も可。決定は30 日以内(延長 30 日)。不開示情報は情報公開法とほぼ対応し、「本人の生命・健康等を害するおそれがある情報」が加わる |
| 訂正請求(90 条) | 内容が事実でないときに訂正・追加・削除を求める | 開示決定を受けた保有個人情報について、開示を受けた日から 90 日以内 |
| 利用停止請求(98 条) | 違法に取得・目的外利用・提供されているときに利用停止・消去・提供停止を求める | 同じく開示を受けた保有個人情報について、90 日以内 |
訂正請求と利用停止請求は「まず開示を受けてから」という開示前置の構造になっているのが特徴です。不服があるときは審査請求ができ、情報公開法と同様に情報公開・個人情報保護審査会への諮問が必要です。
判例では、大学が講演会の参加者名簿(学籍番号・氏名・住所・電話番号)を本人の同意なく警察に提出したことについて、これらの情報もプライバシーに関する情報として法的保護の対象になり、無断提出は不法行為にあたるとした早稲田大学講演会名簿事件(最判平成 15 年(2003 年)9 月 12 日)、住基ネットによる本人確認情報の管理・利用は、正当な行政目的の範囲内で行われ、漏えいの具体的な危険もないとして憲法 13 条に反しないとした住基ネット事件(最判平成 20 年(2008 年)3 月 6 日)が出題されます。
6. よくある間違い
| 間違い | 正しくは |
|---|---|
| 情報公開法は国民の「知る権利」を明記している | 明記していない。根拠は国民主権と政府の説明責任 |
| 開示請求ができるのは日本国民に限られる | 「何人も」。外国人・法人も可。理由も不要 |
| 国会・裁判所の文書も情報公開法の対象 | 対象は国の行政機関。国会・裁判所は対象外。地方公共団体は条例 |
| 個人情報は不開示なので公務員の氏名・職務内容も一律不開示 | 公務員の職と職務遂行の内容は不開示情報から外れる |
| 部分開示は行政機関の長の裁量 | 容易に区分できるときは義務。裁量なのは公益上の理由による裁量的開示(7 条) |
| 文書の存否を答えずに拒否することはできない | 存否応答拒否(8 条)ができる |
| 開示決定は 60 日以内 | 30 日以内(30 日以内の延長可)。60 日は大量請求の特例の数字 |
| 不開示決定の取消訴訟で裁判所はインカメラ審理ができる | できない(最決平成 21 年 1 月 15 日)。できるのは審査会 |
| 文書が不存在かどうかの立証責任は行政側にある | 請求時点で保有していたことの立証責任は請求者側(沖縄返還密約事件) |
| 行政機関の個人情報は「行政機関個人情報保護法」が規律する | 2021 年改正で個人情報保護法に一本化。監督は個人情報保護委員会 |
| 死者の情報も個人情報にあたる | 生存する個人の情報に限られる |
7. 覚え方の型
- 情報公開法は「何人も・行政文書・原則開示」の 3 語から始める。そこに「例外=不開示情報 → 部分開示(義務)→ 裁量的開示(裁量)→ 存否応答拒否」の順に例外を積む
- 数字は「30 日(決定)・30 日(延長)・60 日(大量請求)・2 週間(第三者反対時の猶予)・90 日(訂正・利用停止請求の期限)」を 1 組で覚える
- 「できる/しなければならない」は、部分開示・審査会への諮問・口頭意見陳述が義務、裁量的開示・第三者への意見聴取(原則)が裁量
- インカメラ審理は「審査会は◯・裁判所は×」
- 個人情報保護は「生存する個人」「容易に照合」「開示 → 訂正・利用停止(開示前置)」の 3 点で骨組みを作り、判例は早稲田名簿(民間・不法行為)と住基ネット(行政・合憲)の 2 つを対にする
8. 小テストへ
→ 小テスト(zg-07)
関連する単元
- 前提:zg-01 行政法の基本原理と行政組織、zg-06 行政手続法、zh-04 精神的自由②(表現の自由)の「知る権利」、zh-02 包括的基本権と法の下の平等のプライバシー権
- 次に進む:zg-08 行政不服審査法(審査請求の一般ルール)、zg-09 行政事件訴訟法(取消訴訟・管轄)
- 同じ考え方を使う:zk-01 日本国憲法の基本と人権、kk-02 民主政治の原理と日本国憲法
参考資料
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(e-Gov 法令検索)── 1〜3 条・5〜8 条・10 条・11 条・13 条・16 条・19 条・21 条・25 条
- 個人情報の保護に関する法律(e-Gov 法令検索)── 2 条・60〜62 条・68 条・69 条・75 条・76 条・83 条・90 条・98 条・105 条
- 情報公開・個人情報保護審査会設置法(e-Gov 法令検索)── 9 条(インカメラ審理・資料提出要求)
- 総務省「情報公開制度」「情報公開・個人情報保護審査会」の案内ページ、個人情報保護委員会「個人情報保護法(行政機関等編)ガイドライン」
- 最高裁判所「裁判例検索」── 最判平成 26 年 7 月 14 日(沖縄返還密約事件)、最決平成 21 年 1 月 15 日(インカメラ審理)、最判平成 6 年 1 月 27 日(大阪府知事交際費)、最判平成 15 年 9 月 12 日、最判平成 20 年 3 月 6 日
- 標準的な行政法の体系書・判例集(『行政判例百選』など)
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zg-07/ / 更新 2026-09-14