地方上級 / 行政法 / zg-10
国家賠償法と損失補償
この単元でできるようになること
- 国家賠償法 1 条(公務員の違法行為)と 2 条(営造物の瑕疵)の要件の違い(過失責任か無過失責任か)を説明できる
- 1 条の「公権力の行使」「公務員」「職務を行うについて」「違法」を、外形標準説・広義説・職務行為基準説などの判例で当てはめられる
- 規制権限の不行使と立法不作為が違法になる基準を、判例の結論とセットで言える
- 2 条の「瑕疵」を通常有すべき安全性の基準で判断し、道路・河川・供用関連瑕疵の判例を区別できる
- 損失補償の根拠(憲法 29 条 3 項)、「特別の犠牲」「正当な補償」の判例と、国家賠償との谷間の問題を説明できる
試験での位置づけ
行政救済法の 3 本目です。行政不服審査法・行政事件訴訟法が「処分を争う」のに対し、国家賠償は「お金で償わせる」制度で、処分の取消しを求めなくても提起できます(公定力とは無関係)。地方上級・国家一般職とも判例の結論を問う 5 択が中心で、「公務員個人に請求できるか」「予算がないことは言い訳になるか」「無罪になれば起訴は違法か」のような直感と結論がずれやすい論点が選択肢の材料になります。損失補償は「適法な行為による損失」を扱う点で国家賠償と対になり、憲法(zh-05 の財産権)とも重なります。
1. 国家賠償法 1 条 ── 公務員の違法行為
まずここだけ
国家賠償法(昭和 22 年・1947 年)1 条 1 項は次のように定めます。
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる
要件は「公権力の行使・公務員・職務関連性・故意過失・違法・損害・因果関係」です。責任を負うのは国または公共団体で、公務員個人は被害者に対して直接責任を負いません(最判昭和 30 年(1955 年)4 月 19 日)。国が公務員に代わって責任を負うという代位責任説が通説・判例の立場と説明されます。公務員に故意または重大な過失があったときは、国・公共団体はその公務員に求償できます(1 条 2 項)。軽過失では求償できません。
ここまでできれば十分
| 要件 | 判例・通説の考え方 |
|---|---|
| 公権力の行使 | 広義説:純粋な私経済作用(物品の購入など)と 2 条の営造物の管理を除くすべての行政作用。行政指導や公立学校の教育活動(最判昭和 62 年(1987 年)2 月 6 日、体育の授業中の事故)のような非権力的な作用も含む |
| 公務員 | 身分ではなく機能で判断。委託を受けて公権力を行使する民間人も含む(例:児童福祉法上の措置で社会福祉法人が行う養育監護。最判平成 19 年(2007 年)1 月 25 日) |
| 職務を行うについて | 外形標準説:客観的に職務執行の外形を備えていればよく、公務員が私利を図る目的でも該当する。非番の警察官が制服を着て職務質問を装い金品を奪った事案で国の責任を認めた(最判昭和 31 年(1956 年)11 月 30 日) |
| 違法 | 職務行為基準説:取消訴訟での「処分の違法」とは別に、公務員が職務上通常尽くすべき注意義務を尽くしたかで判断する。税務署長の所得税更正処分が後に取り消されても、それだけで直ちに国賠法上違法とはならない(最判平成 5 年(1993 年)3 月 11 日) |
| 加害公務員の特定 | 集団予防接種の事案で、加害行為をした公務員が特定できなくても、一連の行為のいずれかに違法があれば国は責任を負う(最判昭和 57 年(1982 年)4 月 1 日) |
特別な職務の違法性
- 検察官の公訴提起:無罪判決が確定しても、起訴時に合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば違法ではない(最判昭和 53 年(1978 年)10 月 20 日、芦別事件)
- 裁判官の裁判:上訴で取り消されても直ちに違法とはならず、違法または不当な目的で裁判をしたなど特別の事情が必要(最判昭和 57 年 3 月 12 日)
- 国会議員の発言:国会での質疑は、職務とかかわりなく違法または不当な目的で事実を摘示した、または虚偽と知りながら摘示したなどの特別の事情がなければ違法にならない(最判平成 9 年(1997 年)9 月 9 日)
2. 不作為の違法 ── 規制権限の不行使と立法不作為
まずここだけ
行政庁が規制権限をもっているのに使わなかったことで被害が出た場合、国賠法 1 条の責任を問えるでしょうか。判例の基準は、権限の不行使が、その権限を定めた法令の趣旨・目的や権限の性質に照らし、具体的事情の下で許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは、被害者との関係で違法になる、というものです。
| 判例 | 事案 | 結論 |
|---|---|---|
| 宅建業者事件(最判平成元年(1989 年)11 月 24 日) | 知事が不正な宅建業者の免許を取り消さなかった | 違法でない |
| クロロキン薬害訴訟(最判平成 7 年(1995 年)6 月 23 日) | 厚生大臣が副作用のある医薬品の承認を取り消さなかった | 違法でない |
| 筑豊じん肺訴訟(最判平成 16 年(2004 年)4 月 27 日) | 通商産業大臣が炭鉱の粉じん対策の省令改正権限を行使しなかった | 違法 |
| 水俣病関西訴訟(最判平成 16 年 10 月 15 日) | 国と県が水質規制の権限を行使しなかった | 違法 |
| 泉南アスベスト訴訟(最判平成 26 年(2014 年)10 月 9 日) | 労働大臣が石綿工場の排気装置設置を義務づける省令制定権限を行使しなかった | 違法 |
「権限を使うかどうかは行政の裁量」が出発点ですが、生命・健康への重大な危険が予見でき、権限を使えば防げたのに使わなかった場合には、裁量の限度を超えて違法になる、という流れです。
ここまでできれば十分
立法不作為:国会議員の立法行為・立法不作為は、原則として国賠法上違法になりません。国会議員は国民全体に対する政治的責任を負うだけで、個々の国民に対する法的義務を負うわけではないからです。
| 判例 | 結論 |
|---|---|
| 在宅投票制度廃止事件(最判昭和 60 年(1985 年)11 月 21 日) | 違法になるのは、立法の内容が憲法の一義的な文言に違反しているのに国会があえて立法を行うといった容易に想定し難い例外的な場合に限られる → 違法でない |
| 在外国民選挙権訴訟(最大判平成 17 年(2005 年)9 月 14 日) | 在外国民に選挙権の行使を認めない状態を長期にわたり放置したことは、立法措置が必要不可欠で明白なのに正当な理由なく長期間怠った場合にあたる → 違法。1 人 5,000 円の賠償を認容 |
| 再婚禁止期間違憲訴訟(最大判平成 27 年(2015 年)12 月 16 日) | 100 日を超える再婚禁止期間は違憲だが、違憲であることが国会にとって明白だったとはいえず、国賠法上は違法でない |
「違憲=国賠法上も違法」ではない点に注意してください。再婚禁止期間の判決はその典型です。
3. 国家賠償法 2 条 ── 公の営造物の設置・管理の瑕疵
まずここだけ
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる(2 条 1 項)
1 条との最大の違いは、故意・過失を要件としない無過失責任であることです。
- 公の営造物:国・公共団体が公の目的に供している有体物。道路・河川のような不動産だけでなく、動産(公用車、警察官の拳銃、学校のテニス審判台など)も、河川・海岸のような自然公物も含みます。所有権がなくても管理していれば対象です
- 瑕疵:営造物が通常有すべき安全性を欠いていること(客観説)。管理者に過失がなくても瑕疵はありえます
高知落石事件(最判昭和 45 年(1970 年)8 月 20 日)は、国道の崖から落石があり通行中のトラックの助手が死亡した事案で、防護柵の設置には多額の費用がかかり予算が足りなかったとしても、それは免責の理由にならないとしました。「予算の制約」を持ち出す選択肢は誤りです。
ここまでできれば十分
回避可能性はある程度考慮される:無過失責任といっても、管理者が対応する時間的余裕がまったくなかった場合まで責任を負わせるわけではありません。
| 判例 | 事案 | 結論 |
|---|---|---|
| 最判昭和 50 年(1975 年)6 月 26 日 | 道路工事現場の赤色灯が他の車に倒された直後に事故 | 管理者が知って対応する時間的余裕がなく瑕疵なし |
| 最判昭和 50 年 7 月 25 日 | 故障した大型車が国道上に87 時間放置され、追突事故 | 放置は道路の安全性を欠き瑕疵あり |
| 最判平成 5 年(1993 年)3 月 30 日 | 幼児が校庭のテニス審判台に後ろから登って転倒し死亡 | 通常の用法に即しない行動の結果であり、営造物として備えるべき安全性を欠くとはいえず瑕疵なし |
| 最判昭和 61 年(1986 年)3 月 25 日 | 駅ホームに点字ブロックがなく視覚障害者が転落 | 点字ブロックの設置の有無だけで瑕疵を判断せず、普及の程度・必要性・設置の困難さなどを総合考慮する |
河川:道路と違い、河川はもともと洪水の危険を内包した自然公物で、治水事業には時間と費用がかかることから、道路より安全性の基準が緩やかです。
- 大東水害訴訟(最判昭和 59 年(1984 年)1 月 26 日):未改修または改修中の河川は、同種・同規模の河川の管理の一般水準や社会通念に照らして是認しうる安全性(過渡的安全性)があれば足りる。改修計画が格別不合理でなければ瑕疵なし
- 多摩川水害訴訟(最判平成 2 年(1990 年)12 月 13 日):改修済みの河川は、改修計画で想定した規模の洪水に対して計画の水準の安全性が必要。改修済み区間で堤防が決壊した事案で、瑕疵の可能性を認めて差し戻した
供用関連瑕疵(機能的瑕疵):営造物自体は壊れていなくても、その利用のしかたが周辺住民に被害を与える場合も「瑕疵」に含まれます。大阪空港訴訟(最大判昭和 56 年(1981 年)12 月 16 日)は空港の騒音被害について、国道 43 号線訴訟(最判平成 7 年 7 月 7 日)は幹線道路の騒音・排気ガスについて、第三者である周辺住民への被害を 2 条の瑕疵と認めました(大阪空港では夜間の飛行差止め請求は民事訴訟としては不適法とされましたが、過去の損害賠償は認容)。
4. 3 条〜6 条 ── 費用負担者・民法の適用・相互保証
まずここだけ
3 条(費用負担者の責任):公務員の選任・監督者(1 条)または営造物の設置・管理者(2 条)と、その費用を負担する者が異なるときは、費用負担者も賠償責任を負い、被害者はどちらに請求してもよい。例えば県が管理する国道で事故が起きた場合、管理者の県にも、費用を負担する国にも請求できます。判例は、補助金を出しているだけの国も「費用負担者」に含めています(最判昭和 50 年 11 月 28 日、鬼ヶ城転落事件。国が法律上負担すべき費用と同程度の補助金を交付し、実質的に事業を共同で行っていると認められる場合)。内部の最終的な負担は 3 条 2 項の求償で決めます。
4 条(民法の適用):国賠法に定めのない事項は民法によります。この結果、失火責任法(重過失がなければ責任を負わない)も適用され、消防職員の消火活動の不手際で再び燃え広がった事案では、重過失がなければ国は責任を負わないとされました(最判昭和 53 年 7 月 17 日)。損害賠償請求権の時効も民法(損害と加害者を知った時から 3 年、人の生命・身体の侵害は 5 年、不法行為の時から 20 年)です。
ここまでできれば十分
5 条(特別法の優先):他の法律に別段の定めがあればそれによります。ただしその特別法自体が違憲になることもあり、郵便法違憲判決(最大判平成 14 年(2002 年)9 月 11 日)は、書留郵便について郵便業務従事者の故意・重過失による損害まで国の責任を免除・制限していた郵便法の規定、および特別送達郵便について軽過失による損害まで免責していた規定を、憲法 17 条に反して違憲としました。
6 条(相互保証主義):被害者が外国人の場合は、その国が日本人に対して同様の賠償を認めているときに限り国賠法が適用されます。
取消訴訟との関係:国家賠償請求は、処分の取消しや無効確認を先に得ていなくても提起できます(公定力は国賠請求を妨げない。最判昭和 36 年(1961 年)4 月 21 日)。ただし違法の判断は 1 条の職務行為基準説によるので、処分が取り消されても国賠法上の違法が当然に認められるわけではありません(上記 最判平成 5 年 3 月 11 日)。
5. 損失補償 ── 適法な行為による特別の犠牲
まずここだけ
損失補償は、適法な公権力の行使(道路用地の収用など)によって特定の人に生じた特別の犠牲を、公平の見地から全体の負担で填補する制度です。根拠は憲法 29 条 3 項「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」。
| 比較 | 国家賠償 | 損失補償 |
|---|---|---|
| 原因行為 | 違法 | 適法 |
| 根拠 | 憲法 17 条・国家賠償法 | 憲法 29 条 3 項・個別法(土地収用法など) |
| 主観的要件 | 1 条は故意・過失(2 条は不要) | 不要 |
| 一般法 | 国家賠償法 | ない(個別法+憲法直接請求) |
損失補償の一般法はありませんが、個別法に補償規定がなくても憲法 29 条 3 項を直接の根拠に補償を請求できるとされています(河川附近地制限令事件 最大判昭和 43 年(1968 年)11 月 27 日。砂利採取の制限に補償規定がなくても直接請求の余地があるとし、制限自体は違憲でないとした)。補償規定がないから法令が違憲無効になる、という筋にはならないのがポイントです。
ここまでできれば十分
「特別の犠牲」にあたるか:(1)侵害を受ける人が特定されているか(形式的基準)、(2)侵害が財産権の本質的内容を侵すほど強度か、財産権に内在する制約を超えているか(実質的基準)で判断します。
- 奈良県ため池条例事件(最大判昭和 38 年(1963 年)6 月 26 日):ため池の堤とうでの耕作を禁止する条例は、災害を防止するための財産権に内在する制約であり、補償は不要。警察規制(消極目的の規制)は原則として補償不要という考え方の典型
- 文化財の価値(福原輪中堤事件 最判昭和 63 年(1988 年)1 月 21 日):土地収用法の補償の対象は経済的価値であり、輪中堤の文化財的・学術的価値は補償の対象にならない
「正当な補償」の意味
| 立場 | 内容 | 判例 |
|---|---|---|
| 相当補償説 | その時の経済状態で成立すると考えられる合理的な額でよく、市場価格を下回ることもある | 農地改革事件(最大判昭和 28 年(1953 年)12 月 23 日):自作農創設のための農地買収価格は、市場価格より低くても合憲 |
| 完全補償説 | 収用の前後で財産価値が等しくなる完全な補償が必要 | 土地収用法の事案(最判昭和 48 年(1973 年)10 月 18 日):完全な補償、すなわち収用の前後を通じて被収用者の財産価値を等しくならしめる補償が必要 |
通常の土地収用では完全補償が原則です。なお、土地収用法が補償額を事業認定の告示時の価格に固定し、その後の物価変動を修正率で調整する方式(71 条)も、合憲とされています(最判平成 14 年(2002 年)6 月 11 日)。補償の時期については、憲法は補償が財産の供与と同時に行われることまでは保障していません(最大判昭和 24 年(1949 年)7 月 13 日)。
国家賠償と損失補償の谷間:予防接種の副作用で重い障害が生じた場合、接種は適法(損失補償の領域)だが、29 条 3 項は財産権の規定で生命・身体には直接使えず、他方で個々の医師の過失も立証しにくい(国家賠償の領域)という「谷間」が生じます。下級審には 29 条 3 項の類推適用で補償を認めた例がありますが、最高裁は禁忌者の識別を怠った過失を推定する手法で国賠法 1 条による救済を図りました(最判平成 3 年(1991 年)4 月 19 日)。
事例で確認:市が都市計画道路の用地として A の土地を収用し、告示時の価格を基準に補償金を支払ったが、A は隣接する残った土地の価値が下がった分も補償するよう求めた。 → 結論:残地の価値低下(残地補償)は土地収用法上の補償の対象に含まれる。理由:完全補償の考え方からは、収用の前後で A の財産価値が等しくなる必要があり、収用による付随的な損失も補償される(土地収用法 74 条)。他方、A が土地に感じていた愛着のような主観的価値は対象外。
6. よくある間違い
| 間違い | 正しくは |
|---|---|
| 被害者は加害公務員個人にも賠償請求できる | できない。国・公共団体が責任を負い、公務員個人は故意・重過失のとき国から求償されるだけ |
| 公立学校の授業中の事故は「公権力の行使」でない | 広義説により含まれる(最判昭和 62 年 2 月 6 日) |
| 私利を図る目的の行為は「職務を行うについて」にあたらない | 外形標準説。職務執行の外形があれば該当(最判昭和 31 年 11 月 30 日) |
| 処分が取消訴訟で取り消されれば当然に国賠法上も違法 | 職務行為基準説により別に判断(最判平成 5 年 3 月 11 日) |
| 無罪判決が確定すれば起訴は違法 | 起訴時に合理的な嫌疑があれば違法でない(芦別事件) |
| 違憲の立法を放置すれば直ちに国賠法上違法 | 原則として違法にならない。在外国民選挙権訴訟は例外的に違法、再婚禁止期間は違憲だが違法でない |
| 2 条の責任は予算が足りなければ免責される | 免責されない(高知落石事件) |
| 2 条の営造物は不動産に限られる | 動産も自然公物も含む |
| 未改修河川も道路と同じ安全性が必要 | 過渡的安全性で足りる(大東水害)。改修済みは計画水準の安全性(多摩川水害) |
| 補償規定のない財産権制限は違憲無効 | 憲法 29 条 3 項を直接根拠に補償請求できるので、規定がなくても違憲にならない |
| 損失補償は常に完全補償 | 農地改革のような特殊な場合は相当補償。通常の土地収用は完全補償 |
7. 覚え方の型
- 1 条は「過失責任・公務員個人は責任なし・重過失なら求償」、2 条は「無過失責任・予算は言い訳にならない・時間的余裕がなければ別」の 3 語ずつで骨組みを作る
- 1 条の解釈は「広義説(公権力)・外形標準説(職務)・職務行為基準説(違法)」の 3 つの学説名と判例を 1 対 1 で結ぶ
- 不作為は「著しく合理性を欠く」が基準。認めた判例(じん肺・水俣・アスベスト)と認めなかった判例(宅建・クロロキン)を色分けする
- 立法不作為は「原則×、在外国民選挙権だけ◯、再婚禁止期間は違憲でも×」
- 河川は「未改修=過渡的安全性、改修済み=計画水準」、供用関連瑕疵は「空港・国道 43 号」
- 損失補償は「29 条 3 項直接請求◯(河川附近地)・内在的制約は補償不要(ため池)・原則完全補償(土地収用)・農地改革は相当補償」の 4 点
8. 小テストへ
→ 小テスト(zg-10)
関連する単元
- 前提:zg-01 行政法の基本原理と行政組織、zg-02 行政行為(効力・瑕疵・取消しと撤回・附款)の公定力、zg-05 行政上の強制措置と行政罰、zh-05 経済的自由と人身の自由(財産権と 29 条 3 項)
- 次に進む:zg-09 行政事件訴訟法(取消訴訟との関係を確認)、zm-11 事務管理・不当利得・不法行為(民法の不法行為との比較)
- 同じ考え方を使う:zh-06 社会権・参政権・国務請求権(国家賠償請求権 17 条)、zg-08 行政不服審査法
参考資料
- 国家賠償法(e-Gov 法令検索)── 1〜6 条
- 日本国憲法 17 条・29 条 3 項、土地収用法 71 条・74 条・133 条、民法 709 条・715 条・724 条・724 条の 2、失火ノ責任ニ関スル法律
- 最高裁判所「裁判例検索」── 本文中の各判例(最判昭和 31 年 11 月 30 日、最判昭和 45 年 8 月 20 日、最判昭和 53 年 10 月 20 日、最判昭和 59 年 1 月 26 日、最判平成 5 年 3 月 11 日、最判平成 16 年 4 月 27 日、最大判平成 17 年 9 月 14 日、最大判昭和 43 年 11 月 27 日、最判昭和 48 年 10 月 18 日ほか)
- 標準的な行政法・憲法の体系書・判例集(『行政判例百選』『憲法判例百選』など)
受験のしらべ / https://juken-shirabe.com/koumuin/horitsu/zg-10/ / 更新 2026-09-14